2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
それが放送されたり報道されることによりまして何らかのメッセージが伝わってしまうということはあり得るかもしれませんけれども、私自身は、一人の日本人として、自分の信仰心に基づいて参っているわけでございます。
それが放送されたり報道されることによりまして何らかのメッセージが伝わってしまうということはあり得るかもしれませんけれども、私自身は、一人の日本人として、自分の信仰心に基づいて参っているわけでございます。
人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障害、疾患を理由とした他者への暴力行為、直接的な攻撃、脅迫の助長を禁じます。また、以上のような属性を理由とした他者への攻撃を扇動することを主な目的として、アカウントを利用することも禁じます。これがツイッター社の利用ルール。 人権擁護局が積極的に動いてくださって削除要請したにもかかわらず、もう十九日たつけれども全く動きがない。
ですので、是非、この法律に明記されている調査研究機能というものにも是非御尽力をいただいて、直接裨益するのは関西に住まう約千三百万人でございますけれども、やはり国民的な資産、面積でも一番大きいわけですし、今回、昨年度、日本遺産の認定もいただきまして、琵琶湖というのは水がめというだけではなくて非常に信仰の対象にもなっているところでございます。
欧米の、ほかの国の憲法を見てみますと、信仰の自由とか表現の自由、結社の自由、こういうのはあるわけですが、思想、良心というものを明記してわざわざ保護している憲法は少ないというふうに私は認識しておりますが、なぜ日本国憲法は思想、良心の自由を特別に保障しているのか、大臣、どのように御認識でしょうか。
委員御指摘の信条というのは、思想と信仰両方含むものだと思いますけれども、これもそれぞれの行政機関の行政目的に応じまして必要な限度で収集されることは当然あり得るものだろうと思っております。
それは、世界に冠たる平和憲法だという人もおる、信仰のようにあがめる人もおる。しかし、あれはGHQが一週間で作ったんじゃないか、日本語としてもおかしいじゃないか、確かにおかしいところはありますわね、こういう意見もある。それは、一遍にそれがどうにかなるということはなかなかありませんわ。全面的に改正できるとか、一つの考え方で書かれるような憲法には私は簡単にならないと思う。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そのほか多くの土着の信仰の誕生の土地でもあります。平等な機会を得るにふさわしい七百四十六の民族、言語グループが存在し、そして天然資源、人的資源に恵まれた土地にもなっております。 ですから、間違いなく、日本からの官民パートナーシップの取組に対する誠実な支援がアフリカの角のインフラ開発に寄せられることは、この地域の将来の成長のためにも鍵となりましょう。
そのような宗教を信仰しているというだけの理由でテロとの関連を疑われて、情報収集あるいは監視の対象とされていたことが明らかになっているわけです。 こうした事件は、行政機関等による情報収集活動の一端を示すものにすぎないと思われます。たまたま漏えいや内部告発等によって明るみに出ましたけれども、ごく一部であろうと考えます。
二つ目は、国民は、人種、信仰、性別、社会的身分又は門地により差別されないとありますけれども、それでは、財産とか収入とか教育とかによって差別していいのか、されていいのかということであります。第四十四条には、国会議員は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別してはならないと書いてあります。第十四条の法の下の平等では、教育、財産、収入というこの三つが書いてありません。
日本という国は、ある意味カードより現金に対する信仰が強いのか知りませんけれども、それが流通しているかと思いますが、二千円札がなかなか普及していない理由というものをまずお聞きしたいと思います。今の現状ですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 米国のまさに立国の理念として、自由、民主主義、そして法の支配、信仰の自由ということなんだろうと、こう思うわけでありますが、全ての民族の自決の権利、これは、我々はさきの大戦の反省からこの権利をしっかりと確立をしなければならないと、こう深く決意をしたところでございますが、当然、米国も同じ考え方であろうと思っております。
宗派間の対立をとってみますと、プロテスタントにしろ、カトリックにしろ、それを信仰する人にとっては、自分にとっての正しい生き方、世界の正しい意味づけ方を教えてくれる大事な、かけがえのないものであります。
〔会長代理金子洋一君退席、会長着席〕 宗教観でいえば、元来日本人は、西洋人のように絶対神への信仰よりも、神も仏も一緒に祭り、神や仏は山川草木、石なども宿っていると信じられてきました。季節は移り変わるものであり、同じように人の心も権勢も容姿も移り変わる。
諸外国の憲法においては、信仰の自由や表現の自由とは別に、特に思想の自由を保障する例はほとんど見当たらない。それは、内心の自由が絶対的なものと考えられていたこと、また思想の自由が表現の自由と密接に結び付いているために、表現の自由を保障すれば十分であると考えられていたことに基づく。
真相は分かりませんが、一般的に、カルト宗教が深化して既存宗教を全否定し、さらに己の宗教が絶対であるという信仰を持つということは歴史を見れば分かることでありますが。 そこで、全くこことは関係ないとは思うんですが、現在のオウムの動向についてどのような把握をしていらっしゃるのか、警察、法務省の公安調査庁からもお聞かせいただきたいと思います。
信条は、個人の基本的な物の見方、考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含むものと考えられます。 社会的身分は、例えば、いわゆる被差別部落出身であることや嫡出でない子であることなどがこれに当たり、単なる職業的地位は含まないと解されてございます。
そうした他の宗教を信仰しているような社員に対しても自らの信条と異なる宗教行為を強制するということは、憲法の信教の自由、労働基準法三条、国籍、信条による差別の禁止にも抵触し許されないと思いますけれども、これについても裁判所はどのような判断をしているか。
したがって、たとい講習の課目として行われるものであっても、申請人が自己の信仰する宗教と異なる宗教の行事に参加することを拒むことは権利として保障されているものであって、申請人が右の行事に加わらなかったことは何ら非難さるべきものではない。 以上でございます。
憲法二十条が信仰の告白を強要されない、江戸時代の踏み絵のようなことは許されないというふうになっていることは十分承知した上で申し上げるんですが、過去、私たちの国でも一定の宗教教団がテロ行為を起こしました。また、ISILのことがあります。宗教のことについては本当に調べなくてもいいというふうに与党理事はお考えでしょうか。
当時は、不幸中の幸い、観光シーズンも最終盤で、人的な被害は出なかったわけでありますけれども、今回は、登山ブームですとか、古くからの信仰の山、さらには、七合目までロープウエーで行けて簡単に登山ができる、今回も小学生、中学生、高校生が犠牲になりましたけれども、ハイキングの延長で登山ができる山として親しまれておりましたし、紅葉のシーズン、昼ごろ、そういった条件が重なってしまいまして、大きな被害が出てしまいました
また、古くから、実は人口当たりにおけるお寺の数というのは滋賀県が一番なんですね、つまり、そういう非常に信仰深い地域でありましたし、寺、神社の集積も非常に大きいと。しかし、残念ながら観光につながっていないと。