1952-06-24 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第96号
特に地方自治法の二百五十條によつて、これははつきりと、そういうものは許可もできないし、やることもいけないし、かつてなふるまいはいかぬということが規定されてありますので、これを逸脱して、かつてに募集員が奨励金ほしさに、そして地方自治体が各市町村の責任において、この保險金額をまとめてほしいということによつて、学校は建つたにせよ、あとの始末に困るということになれば、これはたいへんな問題になります。
特に地方自治法の二百五十條によつて、これははつきりと、そういうものは許可もできないし、やることもいけないし、かつてなふるまいはいかぬということが規定されてありますので、これを逸脱して、かつてに募集員が奨励金ほしさに、そして地方自治体が各市町村の責任において、この保險金額をまとめてほしいということによつて、学校は建つたにせよ、あとの始末に困るということになれば、これはたいへんな問題になります。
かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、松浦委員より、「條文の中に、契約金額、内訳保險金額、給與月額等、非常にまぎらわしい用語があるが、省令を作る際は混乱を生じないよう明確にされたい。又保險金支拂の責を免れる場合の規定もできるだけ明瞭にしておかないと、あとで問題を起す虞れがあるから、この点は特に注意されたい。
○説明員(家治清一君) これは場合を挙げなければならんと思いますが、事業主が自分で加入されるのはこれは乗組員の同意といいますか、内訳保險金額の問題になりますと、全然内容等が同じであれば実際問題として船が沖へ出ておる関係上、船員の同意を得られないというような場合におきましても、給與の関係が途中で変つたということを想定いたしますと問題が起きるのでありますが、給與の関係が変らないということであれば特別に同意
があつたのでございますが、独占を解除いたしまして民間間も無審査ができるという現状になりますと、やはり加入者の方方の存続を希望する方々に対しまして、いやこれは無効であるからというので、還付金だけを、その積み立てた保險料だけを返すというのは、いかに竜加入者の方々にお気の毒でございまして、従いまして過去におきまして成立した契約につきましては、一応有効的に取扱いまして、單に保險料だけを返すのではなくて、保險事故があれば保險金額
但し、保險約款の定めるところにより算出した被保險者の年齢が六年に満たない場合にあつては昭和十一年内閣統計局の発表した第五回生命表の男子死亡率にその百分の十を加えて作成した死亡生残表」「二 年三分五厘の予定利率」「三 前二号により計算した純保險料の額の百分の十八に相当する額と保險金額の千分の八に相当する額との合計額をこえない額による附加保險料」というふうにございまして、純保險料式に計算しなければならないということは
○白根(玉)政府委員 千万円と申しますのは保險金額であるということを、ひとつ御了承いただきたいと思います。大体保險料の百二十五倍くらいの目標でやつておるのでありますが、約百四十くらいになつております。その点は御了承いただきたいと思います。 それから御設例の点は、私どもといたしましても非常に残念でございまして、なるべくそういうことのないように、従来とも取締つてはおるのでございます。
それから住宅の値上りについて保險金額が増額されているかどうか、これも同様にまだはつきり数字をつかんでおりませんので後ほどお答えいたしたいと思います。 それからこの制度が実行されましたときに、住宅所有者が任意に民間の保險会社に保險をおつけになるという場合を想定いたしますと、先刻来いろいろ御指摘のありました募集面の経費節約という大きな要素が失われて、一般契約と同様な取扱いをしなければならない。
従来家畜の共済に関しましては、或いは引受の遅延とか、或いは又共済掛金の低減と申しまするか、低いとかいうような問題が一方にございまするし、他方有畜農家の創設事業をやるにつきましては、共済に入るということを前提にいたしまして資金の融通をいたそうということを考えております点等を考慮いたしまして、この際有畜農家の創設事業によりますものにつきましては、共済の引受の拒否乃至遅延というものをなくする、と同時に保險金額
社会党の受田君等とも相談いたしまして、これは原案をのもうじやないか、一刻も早く積立金の復元を期待しよう、そういうことで、本院は、あの保險金額増額の案は、政府原案通り通過しております。従つて、これの政治的責任から申し上げましても、一日も早く佐藤郵政大臣はこの実施に御努力なされなければならぬはずであります。
政府の再保險金額を定める場合、或いは政府から払うべき再保險金を定めます場合の基準となります総保險金額というものの理解の仕方によりましては、連合会の責任部分が変つて来るのであります。従いまして、この連合会の責任部分は従来通りにするという趣旨で以て第三項のような規定を置いたのであります。 第四条は共済掛金のことでございます。
なお先ほどの東銀調査部長の言葉を引用になりまして一割云々というのは、これは何らかの東銀調査部長の誤解ではないかと思うのでありまするが、今般は財政法の関係でこの保險契約の引受限度というものを一方できめますると同時に、一方で支拂保險金の限度というふうに、この丙種保険が財政上関係が深いという点から二重の枠をはめるということに相成りまして、丙種保險の二十七年度中に締結します保險金額の総額は三百六十億円でありすまが
の保險金額、言い換えれば十分の八ということになりますので、今の例で申しますと、実際に支拂う保險金は四百万円ということになります。
第四に保險料等の国庫負担でありますが、先ず義務加入をする地区に住所を有する者の所有する総トン数二十トン未満の漁船で、保險価額の半額以上の保險金額を普通保險に付したときは、国庫はその保險価額の半額に相当する保險金額に対する純保險料の二分の一を負担することになつております。
昭和十二年この保險を開始しまして以来の契約面積でありまするが、現在の保有高は約五十九万町歩、保險金額にいたしまして七十二億円、保險料が約一億円になつております。件数におきまして最近やや減少いたしておりまするが、これは小面積のものを一括して契約しておるものが最近殖えて参つたのでありまして、全体といたしましては相当数増加をいたして参つておるような状態であります。
○政府委員(横川信夫君) これもお手許に資料を差上げてあるのでありますが、従来の国営保險の方法で計算をいたしますると、例の1のところで御説明申上げますが、保險価額が六十万円、標準金額が四十八万円、保險金額が四十八万円で、損害額が二十万円、被害区域の価額が二十万円であります。
これに伴う国庫の負担につきましても、現段階におきましては、保險料、保險金額の二割五分、五〇%というのは五〇%の五〇%でありますから、二五%程度しか国庫の負担がないのでありまして、この点も誠に物足らない感じがいたします。今後これらのものを漸次引上げまして、そうして四十三万隻の漁船の大部分がこれに加入することになりますならば、保險料率もぐつと下つて来ると思います。
第六項「第一項の規定により漁船を普通保險に付する場合における保險金額並びに第四項及び前項の規定の適用を受くべき漁船の普通保險の保險金額は、政令で定める金額を下るものであつてはならない。」、これは政令で保險価額の百分の五十に該当する金額ということをきめてございます。つまり船価の半額だけは入らなければならない、これがやはり組合加入の一つの條件になるわけでございます。
政令に定めた最低の保險金額というものは五〇%であつても、実際に加入する場合には一〇〇%、或いは八〇%で加入するものが多かろうと思いまするそれに対しての五〇%ならばまだ聞き得るのでありますが、半分の半分ということになりますと四半分になるのであつて、特にこれを引上げる必要があるのじやないかと考えますが、その点どういうかうにお考えになつておりますか、もう一度お尋ねいたします。
○政府委員(齋藤邦吉君) 失業保險の毎月の保險金額で申上げたほうが結構だと思いますが、朝鮮動乱が起る前は相当失業保險の金額も出ておりましたが、十四億七千万円、月にいたしますと大体十五億近くまで出ておつたのでありますが、その後経済の好転と申しますか、雇用情勢が逐月明るい面が出て参りまして、最近におきましては大体十億前後で推移するということになつております。
甲種は保險につきましてこの二十七年度の予定の保險金額としましては一応二百億円というものを、それから乙種保險につきましては七十二億、それから丙種保險につきましては三百六十億、これは予算総則中にこういう金額につきましては保險契約の引受金額の限度としまして入つておるのでございますが、最後の丁種保險につきましては予算編成の時期までには、これの内容が関係各省間でまだ協議が十分付きません関係上、今般の法律改正案
○政府委員(井上尚一君) 現在の日本の貿易業界の宣伝広告等の実情からいつて丙種保險の保險金額は一億という程度では未だ小さいというような御意見ではございますが、これは一応先刻も申しましたようにこの宣伝広告費を出しましてそうしてその結果、その効果としまして輸出がそれだけ伸びれば別段差支えはないのでありますが、この宣伝広告費を出しましたその費用の回收期間、回收率というような観念をここに加えまして、その必要
まず、義務加入をする地区内に住所を有する者の所有する総トン数二十トン未満の漁船で、保險価額の百分の五十以上の保險金額を普通保險に付したときは、国は、その保險価額の百分の五十に相当する保険金額に対する純保險料の百分の五十を負担するのであります。
その上つておらない事情を調べてみますると、保険金の一部を銀行が負担しなければならない、それから保險金額が低いというような点もございますので、できるだけ中小企業者がこの制度を利用し得るように改善をいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○江崎(真)委員 お話の点は大体了解できますが、さつきの要求資料に追加しまして、戰前あるいは戰争中からでもけつこうですが、この保險金額、加入金額の最高限をこうかえて来た推移、そして同時にそのかえたときの今の平均額、こういつたものを明日までにお示しいただければたいへんけつこうなんです。わかつていれば今ここで御説明いただいてもけつこうです。
もう一つは、わが自由党の総務会では、二十万から三十万の間で保險金額を決定するように、時の郵政委員長池田正之輔君と、時の自由党政調会長であります吉武惠市君にまかせて、そうして自由党の党議として数字をきめるようになつておりました。
○寺本政府委員 山本委員のお説の通り、簡易保險の保險金額が、葬式を出して、あとで遺族が何箇月この保險金で生活して行けるか。葬式の費用にもよりましようが、大体これで後顧の憂いのないように保險金をふだん積んでおくということから考えれば、これは八万円という額はきわめて少額で、その目的に沿わないと思います。
それはこの保險金額の最高制限額を三万円引上げることについて、当然増收が期待されなければならない。従つてその増收された部分は、その加入者のお互いの国民生活の安定の方向に振り向けられなければならない。
「(3)保險金額、なおここに一つ制限が政令で加えられますが、保險金額といたしまして、「義務加入に該当する漁船についての保險金額は、保險価額の一定割合以上とする。」即ち船価の或る程度以上を必ず入らなければならない。一応只今考えておりますのは、特定漁船につきましては五〇%、それ以外の小型動力船、或いは無動力船については二五%以上を目標とするつもりでございます。これは政令できめます。