1951-11-19 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第12号 それから第二項は、第七條及び第九條の準用でありまして、第七條は保險金支拂請求の時期、これは保險事故が発生した日から六カ月以後これを準用しておるわけであります。それから第九條は信用保証協会は代位弁済をした後、求償権の行使に努力をして回收をしなくちやいかんという義務を規定したわけであります。 谷敷寛