1950-02-27 第7回国会 参議院 本会議 第20号 簡易生命保險法の一部を改正する法律案は、保險金削減期間内に被保險者が日本脳炎によつて死亡いたしました場合に、十種伝染病による死亡と同様、保險金全額を支拂うこととし、又災害死亡保險金倍額拂いの條項を昭和二十一年十月一日以後に締結された契約にも遡及して適用すると共に、行政簡素化のため、簡易保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に吸收することとし、現行の契約乘換に関る條項を削除しようとするものであります。 渡邊甚吉