1948-06-26 第2回国会 参議院 厚生委員会 第17号
即ち一、船員の家族に対する給付の創設でありまして、被保險者によつて生計を維持する者の疾病、負傷に対しましては、家庭療養費として療養に要した費用の十分の五を支給し、その死亡に対しましては、家庭葬祭料として標準報酬月額の一月分に相当する額を支給すること、二、寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金制度の創設でありまして、六月以上十五年末滿被保險者たる者が職務外の事由に因りまして死亡しましたとき、若しくは傷病によりまして
即ち一、船員の家族に対する給付の創設でありまして、被保險者によつて生計を維持する者の疾病、負傷に対しましては、家庭療養費として療養に要した費用の十分の五を支給し、その死亡に対しましては、家庭葬祭料として標準報酬月額の一月分に相当する額を支給すること、二、寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金制度の創設でありまして、六月以上十五年末滿被保險者たる者が職務外の事由に因りまして死亡しましたとき、若しくは傷病によりまして
二、寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金制度の創設でありまして、六月以上十五年未満被保險者たる者が職務外の事由によりまして死亡しましたとき、もしくは、傷病によりまして資格喪失後二年以内に死亡しましたとき、または職務外の事由によりまして、障害年金受給者でその癈疾の程度が重くて労働能力のない者が死亡しましたとき、その配偶者または子に寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金を支給すること。