1951-11-16 第12回国会 参議院 本会議 第18号
昭和二十六年十一月十六日(金曜日) 午前十時二十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十六年十一月十六日 午前十時開議 第一 ルース台風災害対策に関する決議案(宮本邦彦君外四十三名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 保險業法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
昭和二十六年十一月十六日(金曜日) 午前十時二十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十六年十一月十六日 午前十時開議 第一 ルース台風災害対策に関する決議案(宮本邦彦君外四十三名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 保險業法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、保險業法の一部を改正する法律案、日程第三、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、日程第四、財産税法の一部を改正する法律案、日程第五、米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案、日程第六、一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上五案を一括
先ず保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、財産税法の一部を改正する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
保險業の問題につきましても、すでに保險業の特殊性にかんがみまして、損害保險料率算出団体法におきまして、すでに独禁法の適用除外をしておるのでありますが、このたびこの算出団体法による適用除外以外に、さらに、たとえば再保險に関する保險事業者間の共同行為、あるいは算出団体によつては、なじまないところの海上保險に関する料率協定、こういうものについて、さらに重ねて適用除外の必要が生じて参つたわけであります。
ただいま議題となつております五法律案のうち、保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、この両法律案につきましては、質疑もすでに盡されておりますので、この際質疑打切りを動議として提出いたします。
次に損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案について説明を申上げます。改正の理由につきましては先ほど提案理由の説明で説明があつたところでありますから省略させて頂きまして、直ちに内容について申上げたいと思います。 第一は損害保險料率算出団体が保險料率を算出いたしましたときは、大蔵大臣の認可を受けなければならないことにいたしたのであります。
○委員長(平沼彌太郎君) 次に保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、これは参議院先議でございます。なお日本専売公社法の一部を改正する法律案、予備審査、物品税法の一部を改正する法律案、これも予備審査、以上四案を議題として提案理由の説明を聽取することにいたします。
○委員長(平沼彌太郎君) 次に保險業法の一部を改正する法律案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、以上一案について内容の説明を聽取することにいたします。河野政府委員。
てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 三二号) 日本專売公社法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三三号) 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三五号) 保險業法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三七号)(予) 損害保險料率算出団体
会社更生法案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、塩專売法の一部を改正する法律案の三件でございます。このうち前の二件は、閣議決定も済んでおりますので、ごく最近に出る予定になつております。 なおただいま申し上げましたのはけさ現在でございまして、きようまた通過する法律案もあろうかと存じます。以上現状を申し上げまして、よろしくお願いする次第であります。
○土井委員 それからあとの会社更生法案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、塩專売法の一部を改正する法律案の三件は、成立を希望するものだから、事実上三月末までにやらなければならないということではないね。
○横田説明員 ただいま申されましたように、前国会におきましていろいろ佐久間委員から御質疑がございまして、公取としての一応のお答えを申し上げたのでございますが、ただいまの保險料率の問題につきましては、御承知のようにただいま保險料率算出団体の特別な法律がございまして、この法律に基いて一定の保險率が出まして、それを各事業者が遵守する、こういう実際の動きになつておると思います。
○長崎説明員 損害保險料率につきましては、現在損害保險料率算出団体という団体がありまして、いろいろな資料を集めて適切な料率算出に努めておるわけでありますが、これを規定している法律によりますと、現在その料承算出団体の出した料率には拘束力がないということになつております。しかしながらこの料率団体の制度を一層権威あらしめるためには、一面において料率団体の算出した料率を大蔵大臣の認可にかける。
さらにお尋ねしたいのは、保險料率算出団体の算出した料率を、各社に遵守せしめるように規定する必要があると思う。これは健全経営の建前からこの点を痛感する次第でありますが、御所見を承りたいと思います。
次に、外国損害保險会社で本邦の損害保險会社に業務の代理を委託する場合は大蔵大臣を認可を必要とすること、又外国保險事業者に対しても現行損害保險料率算出団体に関する法律を適用いたしまして、本邦の保險会社と同様な会員資格を認めようとするものであります。
併しながら独禁止法というものによりまして、保險会社の協定行為というものも独禁法の第四條に牴触するということになりましたので、保險業法の協定に関する規定は削除されまして、その代り損害保險料率算出団体に関する法律というものができまして、そういう保險会社をメンバーとするところの算出団体でいろいろな統計資料を蒐集して、適正な保險料率を算出する、それを各保險会社は採用するかどうかを先ず決めて、そうしてそれを参考
○説明員(長崎正造君) 損害保險料率算出団体は現在損害保險料率算定会というものが一つでございますが、別に一つにさせるということはないのでありまして、他に算出団体ができるということもあり得るわけであります。
この法案は、保險会社の金融機関としての結質にかんがみ、その株式新有について特例を設け、外国保險事業者の日本への進出に備えて内閣保險会社との衡平をはかり、なお損害保險料率の合理性を保障する等の措置を講ずるため、保險業法、外国保險事業者に関する法律及び損害保險料率算出団体に関する法律、この三法律の一部を改正しようとするものであります。
第二は、外国損害保險会社の進出に伴い、保險業法、損害日保險料率算出団体に関する法律及び外国保險事業者に関する法律の一部を改正しようとする点であります。
おきましては、保険料率の協定がなくては、とうてい健全な経営はできないというので、昭和二十三年の五月の国会におきまして損害保險料率算出に関する団体法が制定されたのであります。その後法律によりまして、昭和二十三年の十一月にこの算定会が設立されたのであります。料率算出に関する団体法におきましては、その目的が公正、妥当な料率を算定して、一つには保險会社の健全な経営をはかり、かつ一般契約者の利益を擁護する。
○黒田英雄君 只今上程されました損害保險料率算出團体に関する法律案外一件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告いたします。
○副議長(松本治一郎君) 日程第四、損害保險料率算出團体に関する法律案、日程第五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件、(内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、損害保險料率算出團体に関する法律案を議題といたします。本案について御質疑のおありの方はお願いしたいと思います。ちよつと私からお尋ねしますが、この法案の第三十一條事業者團体法の一部を改正するという規定があるのですが、事業者團体法は尚審議中であつて、未だ制定されるかどうか分らないのですが、若しこれが本國会で成立しなかつた場合にはどういうことになるのですか、その点をお伺いして置きたいと思います。
昭和二十三年七月三日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外國貿易特別円資金特別会計法案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、財務局及び税務署の増設 に関し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○当せん金附証票法案(内閣送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案
○副議長(田中萬逸君) 日程第四、損害保險料率算出團体に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました損害保險料率算出團体に関する法律案について御報告申し上げます。 本案は、損害保險事業の特殊性に鑑み公正な保險料率を算出するため設けられたる損害保險料率算出團体につき、適正な業務の運営をなさしめ、かつ独占禁止法の適用を除外するためのものであります。 本案については、去る六月三十日、政府よりの説明を聽取し、ただちに審議に入りました。
てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入会に関する法律案、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律案、連合國占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合國占領軍に対する引渡に関する法律案、 以上四法律案はこれをもつて質疑を打切り、なお損害保險料率算出團体
○内藤委員 損害保險料率算出團体に関する法律案、これにつきまして、きわめて簡單な一事項についてお尋ねしたいのであります。第九條に「会員を拘束するものであつてはならない。」こう書いてありますが、これは私素人ではなはだどうも申訳ないお尋ねかもしれないがお許しいただきたいと思います。
さらに損害保險料率算出團体に関する法律案は質疑を打切り、討論を省略いたしまして、原案の通り可決確定いたして御異議ありませんか。
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出)(第九三号) 取引高税法案(内閣提出)(第九四号) 復興金融金庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第一三四号) 損害保險料率算出團体に関する法律案(内閣提 出)(第一八八号) 昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関 する法律案(内閣提出)(第二〇一号) ——————
○平田(敬)政府委員 ただいま議題になりました損害保險料率算出團体に関する法律案について御説明申し上げます。 ————————————— 損害保險事業の保險料率は、過去の損害率、將來の損害発生の予想及び経費率によつて定められますが、損害発生の予想の中には周期的に大火等の異常災害が起ることをも考慮に入れる必要があります。
昭和二十三年六月三十日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣送付) ○物資の割当に関する手数料等の徴收 に関する法律案(内閣送付) ○簡易生命保險事業における戰爭危險 に因る死亡に基く保險金の支拂によ る損失の補てんに関する法律案(内 閣送付) ○製造たばこの定價の決定又は改定に 関する法律案(内閣提出、衆議院送
○波多野鼎君 この損害保險料率算出團体に関する法律案ですが、この提案理由の説明にもあつたのですが、業者が自治協定をやることは独占禁止法の違反になるので、併し自由競爭に委して置いたんでは困るというのでこの法律案を出したというのですが、この法律案そのものは大体業者の自治協定と同じじやないですか。その辺はどうなんですか。
先ず損害保險料率算出團体に関する法律案並びに簡易生命保險事業における戰爭危険に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律案、この三案が予備審査のために付託に相成りましたのでありますから、この三案ついて、政府より提案理由の説明を求めたいと思います。
————————————— 六月二十六日 損害保險料率算出團体に関する法律案(内閣提 出)(第一八八号) の審査を本委員会に付託された。