1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
これは御承知の道け、現在法律に基きまする社会保險審査会というのがございまして、労使並びに公益の各代表の委員が入つて、保險給付に関しまする不服の審査をいたしておるのであります。いろいろ仕事をいたしておられるかたがたにお願いしておりまするので、その関係上、会議を開く回数が思う通り頻繁に開けないのでございます。
これは御承知の道け、現在法律に基きまする社会保險審査会というのがございまして、労使並びに公益の各代表の委員が入つて、保險給付に関しまする不服の審査をいたしておるのであります。いろいろ仕事をいたしておられるかたがたにお願いしておりまするので、その関係上、会議を開く回数が思う通り頻繁に開けないのでございます。
ただこれは免責事由でこういう場合においては免れることができるということになつておりますので、保險組合が問題としてもつて来ました場合、或いは中央において保險審査会等もございますので、気持といたしましては結局日本の国の考え方というものを中心にいたしまして免責事由を徒らに拡げるということはしたくない。
なお被保險者から給付その他保險料等につきまして不服のありました場合に、これを審査いたしますために、各都道府県に社会保險審査官を設けておりまするし、又中央には社会保險審査会を設けまして、委員制度によりまして、そうした不服の申立の審査をいたしておる次第でございます。 最後にここに書いてございますのは、適用状況でございますが、この数字は本年の二月末日現在の被保險者及び船舶所有者の総数でございます。
これは特に御説明申上げることはないのでございますが、社会保險の給付及び徴收の適正を図りますために社会保險審査会というものがございます。これに必要な経費が計上してございます。第三は社会保險国庫負担金に必要な経費でございます。これは備考にございまするように、厚生保險特別会計と、船員保險特別会計へそれぞれ一般会計から繰入れをいたしております。
それから義務加入に該当するかどうか、或いは義務加入をしたらどうだということを勧告するために都道府県に漁船保險審査会という公的な組織を設けよう、それから義務加入の斡旋をしてくれた漁業協同組合には拂込保險料の百分の十に該当する交付金を漁業協同組合に対して漁船保險組合が交付する、これは手数料の意味であります。
漁船再保險審査会も設けます。また経過措置といたしましては、現在の組合をそのまま横すべりいたしまして、新法に基いて設立された漁船保險組合とみなす、従つて現に存する漁船保險組合は権利義務をそのまま継承するという簡略な形で持つて行きたい、こう考えております。大体以上であります。
○公述人(萩原松治君) これは現在地方によりますというと表向きではありませんが、各お医者さんから出ております医療券について参ります請求書を一応保險審査会、或いは国民健康保險の審査会という機関で、これは拜見します。それを拜見いたしますといろいろ請求上の事務上の点やら、それからこの保護の本来の使命にそぐわないような方面も多少見受けられるようであります。
した事件 一、仮議長の選挙 一、日程第一 千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約、関税表刊行のための国際事務局を設立する條約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて承認を求めるの件 一、日程第二 政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会
○塚本重藏君 只今上程せられました社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本案は本院が先議でありまして、先ず本案の提出理由及び内容について簡單に御説明申上げます。
○仮議長(黒田英雄君) 日程第三、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長 君。 ————————————— 〔塚本重藏君登壇、拍手〕
国家行政組織法の一部を改正する法律案及び賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の委員長の報告は可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長鈴木明良君。 〔鈴木明良君登壇〕
すなわち、内閣提出、国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法案及び社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の三乗を一括となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんられんことを望みます。
————————————— 三月三十日 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四一号) 同月三十一日 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(参議院送付) の審査を本委員会に付託された。
○鈴木委員長 次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案を議題といたし、質疑に入ります。御質疑はありませんか。——別に御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論はいかがいたしましようか。共産党の木村榮君より反対の旨申出がございます。
それから社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案が参議院から送付されております。それと最後に公認会計士法の一部を改正する法律案、これも登録期間が本日一ぱいで切れる点がありまして、お願いしたいということになつております。この賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案は、場合によれば本日でなくても、期限に関係はございませんので、御協議を願いたいと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 北海道開発法案(内閣提出第一二八号) 通商産業省設置法等の一部を改正する法律案( 内閣提出第一三四号) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) —————————————
○鈴木委員長 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案を議題といたします。御質疑ありませんか。
社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案に対する質疑をお願いします。速記を止めて……。 午前十時五十三分速記中止 —————・————— 午前十一時四十六分速記開始
○草葉隆圓君 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案はいろいろ御質疑がありましたが、一応以上を以て質疑を打切られたいという動議を提出いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について採決いたします。原案を可とする方の御起立を願います。 〔起立者多数〕
第三に、従来健康保險、船員保險及び厚生年金保險の保險給付についての不服を審査するための第二次審査機関として及び保險料その他の徴收金等についての不服を審査するための第一審機関として、それぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合して社会保險審査会を設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれていた各保險の保險審査官を統合して社会保險審査官
○松永委員長代理 次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について、まず当該係官の御説明を願います。
歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及び保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員を保健婦助産婦看護婦審議会に、医療機関整備中央審議会及び診療報酬審議会を医療審議会に、健康保険審議会、厚生年金保險審議会及び船員保險審議会を社会保險審議会に、また中央社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会を中央社会保險医療協議会に、健康保險審査会
————————————— 本日の会議に付した事件 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一二七号) 北海道開発法案(内閣提出第一二八号) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) 連合審査会開会に関する件 —————————————
本日はまず昨日付託されました社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について政府より提案理由の説明を求めます。林厚生大臣。 ————————————— —————————————
第三には、従来健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険給付についての不服を審査するための第二審機関として及び保険料その他の徴集金等についての不服を審査するための第一審機関としてそれぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保險審査会を設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれておりました各保險の保險審査官を統合いたしまして
————————————— 三月二十七日 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一〇三号)(参議院送付) 審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を 改正する法律案(内閣提出第一〇九号)(参議 院送付) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(予) の審査を本委員会に付託された。
若しいずれも医師国家試験に関するものだから統合するという筆法で参りますというと、六頁にあります社会保險審議会、それから社会保險審査会、これはいずれも社会保險に関するものだから統合したらどうかということも起つて来るのじやないかと思うのです。
それからその次の社会保險審査会でございますが、従来はこの健康保險。厚生年金保險、それから船員保險、この三つの保險につきまして、それぞれの審査会がありました。保險料の徴收についての問題があつた場合又は保險給付についての異議があつた場合の審査をする機関でありますが、これを併せまして社会保險審査会としたわけであります。
○説明員(森本潔君) 人数は減りますけれども、例えて申しますと、社会保險審査会というようなものでございますが、これは一つの裁判機関的なものでありまして、従来三つの機関に分れておりましたがために、それぞれの審査会に所要の人員を置いておりました。今度機能を一本にいたしました場合に、それがために人数を殖やすという必要はないのでありまして、運営上支障を来すとは考えられない次第でございます。
それから第二條におきましては、労働者災害補償保險法の一部改正でございますが、この労災保險法のうちには、労働者災害補償保險委員会というものと、もう一つ労働者災害補償保險審査会、委員会と審査会とこう二つあるのでございますが、その前者の保險委員会を審議会に改めまして、「保險審査機関」とありますのを、「労働者災害補償保險審査会」とこれを第二項として改めておるのであります。
○藤森眞治君 私はこの設置法案中第二十九條の附属機関の中で、健康保險審査会と船員保險審査会或いは健康保險審議会、船員保險審議会、こういうふうな同一性質のものは、おのおの違つた法律の関係もありましようが、同一の性質のものは今後一本に纒めて頂く方がすべてに都合がいいのじやないかと考えますので、將來これを一本にして頂きたいという希望を述べまして、本案に賛成いたします。