1949-12-23 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第2号 しかし健康保險法施行規則第四十五條の二に、「保險医又ハ保險者ノ指定スル者(以下保險医ト総称ス)」と、かように書いてありますから、私どもの見解といたしましては、この保險者の指定する者も保險医であると解釈します。そうしますと、保險医である者が診療報酬請求書を提出する場合には基金を経由して提出しなければならないという規定があるのであります。 丸山直友