1951-11-19 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第12号
○政府委員(小笠公韶君) これは御承知の通り今度の改正によりまして、この中小企業信用保險と申しまするが、保險内容としては普通の信用保險、それからもう一つは責任保險、こういう観念になるわけでありまして、金融機関が貸した場合の貸倒れを保險するというのがいわゆる信用保險、第一次の保險に相成るわけであります、この分は元本の百分の七十五、七割五分まで見よう、こういうことが従来きまつているわけであります。
○政府委員(小笠公韶君) これは御承知の通り今度の改正によりまして、この中小企業信用保險と申しまするが、保險内容としては普通の信用保險、それからもう一つは責任保險、こういう観念になるわけでありまして、金融機関が貸した場合の貸倒れを保險するというのがいわゆる信用保險、第一次の保險に相成るわけであります、この分は元本の百分の七十五、七割五分まで見よう、こういうことが従来きまつているわけであります。
現行制度を一瞥いたしますと、社会保險は八種類に分れ、所管省は五省に跨がり、その保險内容は種々複雑雑多でありまして、極めて難解であります。保險料の支拂方法も区々でありまして、被保險者自身ですらよく樣子がわかりませんくらいで、従つて自然保險経営がルーズと相成つて行くのであります。