1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号
第五に、新たに、漁船保險組合は、漁船保險事業の健全なる発達を図るために、全国に一つの漁船保險中央会を設定することができるようになつたのであります。 次に漁船損害補償法施行法案につきまして申上げます。 現行漁船保險法を廃止して漁船損害補償法を施行することにつき必要な経過措置等を規定しておるのであります。
第五に、新たに、漁船保險組合は、漁船保險事業の健全なる発達を図るために、全国に一つの漁船保險中央会を設定することができるようになつたのであります。 次に漁船損害補償法施行法案につきまして申上げます。 現行漁船保險法を廃止して漁船損害補償法を施行することにつき必要な経過措置等を規定しておるのであります。
第五は、新たに、漁船保險組合は、漁船保險事業の健全な発達を図るため、全国に一つの漁船保險中央会を設定することができるようにいたしましたことであります。 以上が、漁船損害補償法案の概要であります。 次に漁船損害補償法施行法案について申上げます。この法律案の主な点は、現行漁船保險法を廃止し、漁船損害補償法を施行するために必要な経過措置等を規定したものであります。
第一章総則、(この法律の目的)というところと、次に漁船保險事業、政府の再保險事業、漁船保險中央会、第五章の、保險料の負担及び補助金の交付、こういう点が概略この法案のまあ山と申上げてよろしいかと思うのでありまして、この範囲につきまして御説明申上げます。
第五は、新たに、漁船保險組合は漁船保險事業の健全な発達をはかるために、全国に一つの漁船保險中央会を設定することができるようにいたしましたことであります。 以上が、漁船損害補償法案の概要であります。 次に漁船損害補償法施行法案について申し上げます。この法律案のおもな点は、現行漁船保險法を廃止し、漁船損害補償法を施行するために必要な経過措置等を規定したのであります。
「(2)現行のように、政府が再保險をする漁船保險事業を行う漁船保險組合の外に、保險事業の合理化等の事業を行う漁船保險中央会を設ける。」「(3)保險をするための事務費の一部を国庫の負担とするとともに、小型漁船につき、義務加入制を設けて保險料の一部を国庫の負担とする。」
この要綱につきまして簡単に御説明申上げますと、今までの漁船保險法は独立採算を建前といたしまして、而もその主要な目的は、小さい船を主として引受けるというところに目標がありましたが、これを今度損害補償法というのに改めまして、現行のようにやはり政府が再保險をする漁船保險の事業を行う漁船保險組合のほかに保險事業の合理化等の事業を行う漁船保險中央会を設ける。
なお保險事業の合理化をはかるため、漁船保險中央会というものを設ける、支拂いを円滑にするために基金制度を設けるというようなことが、この漁船損害補償制度の骨子でございます。考え方といたしまして、漁船保險組合を二つにわけまして、保險組合の構成員は漁船の所有者——今問題になつておりますのは、加入検認をどうするかということがいろいろ法律を審議するときに法律案で問題になつている。
地方自治政務次 官 小野 哲君 出席公述人 一ツ橋大学教授 井藤 半彌君 農機具小売商 渡邊夘佐三君 日本自治団体労 働組合総連合副委 員長 泰平 国男君 東武鉄道株式会 社專務取締役 工藤 義男君 全国国民健康保 險中央会
全国国民健康保險中央会專務理事江口清彦公述人の御意見を拜聽いたします。
ちようど共産生命保險会社は昭和二十二年の九月に、法律でもつて生命保險中央会から継承いたしました保險業務による損失を補償する必要がありましたので、当時國会が終了いたしました後でありましたのでやむを得ず予備費を使用してその損失を補償してやつたという関係になつております。
民間で先般いたしました戰死保險金の補償と申しますのは、一應國営再保險の時代における再保險の制度によつて補償いたしましたものと、それから先般すでに解散になりました生命保險中央会、これを通じて損失補償をいたしましたものと、この二つだけになつておりまして、その國営再保險前の分につきましては、結局現在御審議頂いております金融機関再建整備法の中に一緒に損失として入つて來ております。
なお、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同樣の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
向、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同様の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
それから國家の再保險につきましては、損害保險中央会の機能が停止いたしましたがために、昭和二十二年四月から、國家の再保險制度というものはなくなつております。
そのうち有再保勘定につきましては、損害保險中央会から入金があり次第、大体その保險金を支拂うことが可能であると考えております。無再保勘定につきましては、これに対する支拂資金としまして、保險料の残額それから船骸を賣つた代金、合わせて五百六十六万円だけが残つておるのにすぎません。
それから生命保險及び損害保險損失補償は、これは生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継に関する法律案、南洋群島戰爭保險臨時措置令というこの二つの法律案によりまして、政府に支拂う義務のある金額であります。それから簡易生命保險損失補償につきましては、これは別途法律案で政府において損失を補償するということをお願いいたしております。
その後損害保險中央会というのができまして、それを通じて國家が補償するということになつておつたのであります。結局昭和十八年から始まりまして、戰争が終つて戰争保險が廃止されると同時に地震保險も廃止せられました。その間の大体の成績はどうだつたかと申しますと、収入保險料が約一億円、支拂保險金が二億四千四百万円、結局約一億四千百万円というものが補償となつて支出されたわけであります。
昭和二十二年の五月のところで、特に五大銀行からの日銀への借入金返済七十八億九千九百万円、非常に大きな金額が出ておりますが、この金額は市中銀行が從來やつておりました戰爭保險金関係の貸出し、つまり戰爭保險金を保險会社が支拂うために日銀から銀行が借入金をいたしまして、その金を損害保險中央会を通じて保險会社に貸しておつた金が、可なり溜つておつたわけでありますが、その戰爭保險金の金は結局國庫から支拂うことになつておりましたので
○黒田英雄君 只今議題となりました生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申上げたいと思います。
昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午前十時四十五分開議 ————————————— 議事日程 第二十八号 昭和二十二年八月三十日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 昭和二十二年度一般会計予算補正(第一号)(委員長報告) 第三 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 労働者災害補償保險特別会計法
○議長(松平恒雄君) 日程第三、生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇、拍手〕
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案、日程第二、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、日程第三、労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長北村徳太郎君。 〔北村徳太郎君登壇〕
昭和二十二年八月二十六日(火曜日) 午後三時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十八号 昭和二十二年八月二十六日(火曜日) 午後一時開議 第一 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出) 第二 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する
————◇————— 第一 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出) 第二 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
或いは保險中央会が近く廃止されるのでありますが、その他の中央会を除くとか、或いは銀行が預金を受けましたのを貯蓄組合の預金欣として受けましたものは、やはり貯蓄銀行と同じようにその三分の一は國債で以て準備するという規定があるのでありますが、これは貯蓄銀行法で削除されましたので、それに合せましてこの法律からもこれを削除するというふうなこと、その他二三の点につきまして、他の法律の改正並びに制定の結果に應じて
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利業務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○特別調達廳法の一部を改正する法律 案(