2019-05-21 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。
国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。
企業でも、労働者の休暇中の所得保障額がそれまでの賃金を下回るときには不足分を補填するという企業が大半でございまして、やはり官民挙げて取り組んでおりますね。スウェーデンでも、産前には七週間の休業の権利が与えられています。
給付額につきましては、原則として費用の実費ということでございますけれども、最高限度額と最低保障額が設けられております。その内容でございますけれども、常時介護を要する場合は、最高限度額が月十万五千百三十円、最低保障額が月五万七千百十円となっております。随時介護の場合は、それぞれが、月五万二千五百七十円、月二万八千五百六十円となっております。
公務遺族年金の支給額、こちらは、組合員期間、すなわち勤続年数、あるいは標準報酬月額などによって異なりますけれども、最低保障額といたしまして、年間で、百三万七千百円から遺族厚生年金で支給される額を控除した金額、こちらが支給されることになっております。
課税最低限を設定し、そして最低生活保障額を設定して、課税最低限を下回るその世帯の皆さん、あるいは税額から引き切れない、それを下回っている世帯の皆さんには一定の給付を行う、そしてそれ以上の方には定額減税、いわゆる税額控除を行う、こういうことですよね。
また、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額との合計額が七百万円を超える場合には、超える額の二分の一に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額を廃止することとしております。 第五に、制度廃止の方針決定後の平成二十三年一月以降に給付事由が生じた退職一時金については、同月分から平成二十三年五月分までの掛金及び特別掛金の全額を算入することとしております。
また、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額との合計額が七百万円を超える場合には、超える額の二分の一に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額を廃止することとしております。 第五に、制度廃止の方針決定後の平成二十三年一月以降に給付事由が生じた退職一時金については、同月分から平成二十三年五月分までの掛金及び特別掛金の全額を算入することとしております。
スウェーデンにつきましては、最近、二〇〇五年からは、子ども一人当たり一万三千六百円の現金支給が始まっておりまして、それとともに、二〇〇六年には児童手当の増額と育児休暇中の所得保障の最低保障額が改善されたとか、ある意味でワーク・ライフ・バランスにも目配りをした施策が打ち出されているということなどなど、保育施設拡充に関するコミューン連合会との五か年計画協定ということから始まって、現物支給である保育サービス
だから、障害年金だけを引き上げるというのはなかなか難しいのと、あと財源をどうするかと、こういう問題がありますけれども、これは国民的な議論をして、基礎年金の最低保障機能を引き上げるとともに、まさに障害年金の保障額というのを上げるという形での方向というのは、これは議論していい話だと思っております。
さらに、EUで働く女性たちを支援するということで育児休暇の最低基準を延長したり、また休暇中の賃金も保障額を上げてくるというふうなことが報道されました。これによって、フランスでは合計特殊出生率が二〇〇八年には二・〇%を超えているわけです。我が国では、少しずつふえてきたとはいえ、まだ一・三%台です。
私は、今の年金はそういう意味でセーフティーネット機能が完璧ではない、十分ではない、とりわけ、今おっしゃったように最低限度、最低保障額はこれは引き上げる必要があるというふうに思っています。したがって、政府の中でも、低年金、無年金対策、最低保障をどう引き上げるかということが大きな課題になっています。
それによると、現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわたって継続的に高齢者の一定割合、大体二%の無年金者が発生する、未納対策の徹底とともに、最近増加しつつある生活保護者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障額の設定、弾力的な保険料追納等の措置を検討すべきであるというふうにあります。
だからこそ、私たちは、所得に応じて保険料を負担し、負担に応じて給付を受ける所得比例年金と税金で賄われる最低保障年金とで、すべての高齢者に最低保障額以上の年金給付を約束する、全国民がひとしく加入する新しい制度を現行制度にかえて創設することを提案してきました。 ところが、政府・与党は、いまだに現行制度を維持することに固執しています。
これについては、私どもとしては、今は委員は高額所得者に対して減額というようなことを言われたわけですけれども、恐らく実際には低所得者に対しての最低保障額のような形をお考えになられるのではないかと、こういうように思います。
また、最低保障制度の導入及びその保障額の改善の措置を通じ、階級ごとの俸給額表の格差より実際に支給される恩給の差は更に縮小されてきているというふうに思っております。例えば、戦没者の遺族で比較をしますと、中将だった者の遺族を対象とする扶助料と兵であった者の遺族を対象とする扶助料というのは、昭和二十八年の軍人恩給復活当時の四・九倍から現在は二・七倍まで縮小いたしているところであります。
二つに、特例扶助料の最低保障額を公務扶助料の最低保障額の八割にする。三つに、傷病者遺族特別年金の遺族加算を普通扶助料の寡婦加算と同額にする。四つに、普通扶助料の最低保障額を傷病者遺族特別年金の年額と同額にする。 これらは本年十月一日の施行日以降五年以内に段階的に実施されるというものですが、これをもって受給者から是正要望が強く寄せられてきた懸案事項をすべて解決することができたと言えるんでしょうか。
基本年額につきまして普通扶助料の最低保障額を四千八百円上回るところでございますが、遺族加算につきましては普通扶助料の寡婦加算よりも五万三千八百五十円低い、下回る額となっておりまして、この辺の事情が数字にあらわれたのではないかというふうに思っております。
事業者に対する激変緩和措置というのは、これは内容を見てみますと、施設の方々、つまり障害者の支援をなさる事業所の方々、これまでは月払いによる報酬額の支払いだったところを、今回、日払いの方式にした、それによって、これまでより収入が、報酬額が下がってくる可能性がある、そこを保障するために、保障額をこれまでの八〇%保障から九〇%保障へ変える。
それから、ちょっと恐縮でございますが、先般の吉井委員への答弁の中で、私、いわゆる最低保障額に関するくだりで、条文について九条と申し上げましたが、附則八条でございますので、訂正させていただきます。
ということで、いわゆる先生がおっしゃった最低保障額的な性格のものにつきましては政令で定めることを予定しておるところでございます。
したがいまして、先ほど来、二百五十万円云々というお話がございますが、最低保障額についてそれと同列に考えることはできないのではないかと思っておるところであります。
具体的に申し上げますと、例えば、公的年金等控除でありますと最低保障額が百四十万円から百二十万円に二十万円引き下がるということがございます。
御指摘の資料の前提でございますけれども、これは、平成十八年、本年に施行されます税制改正におきまして、まず公的年金等控除の最低保障額が百四十万から百二十万円に引き下げられるとともに、老年者控除、四十八万円でございますけれども、これが廃止されまして、控除額が縮小するために、この課税所得百四十五万円以上に該当する方が九十万人、一般から現役並み所得者に矢印で書いてあります九十万人がこういう方々でございます。