2009-06-09 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
ただ、例えばその他の要素で、先ほど申しました事業者の雇用関係で、運転者の固定給あるいは保障給等一定の保障された給与の支払いがないとか、本来事業者が支払うべき社会保険料あるいは雇用保険料控除、源泉徴収が行われていないといった他の要素、これを含めてやはり総合的に判断せざるを得ないと考えております。 〔奥野委員長代理退席、福井委員長代理着席〕
ただ、例えばその他の要素で、先ほど申しました事業者の雇用関係で、運転者の固定給あるいは保障給等一定の保障された給与の支払いがないとか、本来事業者が支払うべき社会保険料あるいは雇用保険料控除、源泉徴収が行われていないといった他の要素、これを含めてやはり総合的に判断せざるを得ないと考えております。 〔奥野委員長代理退席、福井委員長代理着席〕
「労基署は、国の告示を守るよう指導しているが、船橋労基署の担当者によると、是正勧告で一旦は累進歩合給を廃止しても、数年後には元に戻す会社や、労基署に報告する書類と内部規定が別で、実際には保障給がなく、累進歩合給を取っている会社もあるという。」 こういう実態があるわけですね。広くこれがあるということは、やはりメディアも認識しているわけであります。
本来であれば、この業界では保障給といって、全体の収益の六割は固定しなければいけないというふうな、こういうふうな考え方、六割以上の固定的な給与を設けなければいけないというふうなこの労働基準局長の通達も出ているんですが、現実にはこれは守られておりません。
労働基準法の第二十七条、これは出来高払制の保障給というこれは条文でございますが、これは戦後、タクシー運転手の実態を念頭に入れて作られた条文だと聞いております。
私は、先ほど申し上げましたように、これは、国土交通省における行政にかかわる部分だけではなくて、もちろん私どもも関心を持っているところでございますし、対応策を検討しなきゃならないと考えておるわけでございますが、一方で、先ほど委員からおっしゃった保障給の在り方がこれでいいのかと、その最低賃金の定め方がこれでいいのかというところについて是非私は御議論をお願いをしたいと思っているわけなんです。
○辻泰弘君 おっしゃったように、そういった問題点もあろうかと思うんですけれども、その歩合制とか保障給の在り方についてというのは少し時間も掛かることだろうと思うんですね。やはり当面することをどうするかということがあると思うんです。 仙台については、国土交通省内にタクシー問題対策協議会が設置されたというふうに聞いているわけなんです。
また、賃金体系とか水準については、基本的には労使間で決めるべきものだと思いますが、タクシー運転手さんについては労働基準関係法令で最低賃金額は下回ってはならない、また歩合給制度についても一定の保障給を定めなければならないとされておりまして、政府としてはこの労働基準関係法令の違反がないよう監督指導に努めてまいりたいと思います。
政府は、現在、タクシー賃金制度のあり方については、本来は労使の自主的な話し合いとしながらも、タクシー運転者などの自動車運転者について、歩合制制度を採用している場合には、通常の賃金の六割以上の保障給を定めること、さらに、歩合制のうち、極端に走行意欲を刺激することとなる累進歩合制については、廃止することを指導しているということを言っています。
出来高払い制の保障給に関する定めでございます。 これに基づきます通達等で、先生御指摘の、通常の賃金の六割以上が保障されるような保障給を定めるといったようなことを定めております。この関係の違反でございますけれども、平成十一年の数字でございますが、全産業の違反がこの年は四十九件でございますが、そのうち二十四件が運輸交通業、そしてその中にタクシー業が含まれている、こういう状態でございます。
特に、物流業などで使用されている自動車運転者につきましては、極端に走行を刺激するような歩合給制度は交通事故発生の一因ともなると考えられるところから、平成元年に通達を出しまして、それによりまして歩合給制度のうち累進歩合制度を廃止すること、また歩合給制度を採用している場合には、固定的給与と合わせて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるような保障給を定めることとしているところであります。
すなわち、平成元年の三月でございますが、労働基準局長通達を出しまして、自動車運転者について歩合給を採用している場合、固定的な給与と合わせまして通常の賃金の六割は保障しなさいと、そういう保障給を定める改善の基準を示しまして、地方基準局あるいは監督署がこの指導に努めてきているところでございます。
ところが日本の場合は、単にそれだけではなくて、いわゆる生活保障給的なもの、例えば何人の扶養家族を持っているとか、あるいはどういうところに住んでいるとか、あるいはどういう交通手段で通っているとか、そういったようないろんな個別の事情、生活保障的なものを加味したその種の手当、あるいは一時的に支給されます、典型的なものは例えばボーナスでございますけれども、そういったようなある種の報奨的な性格のもの、さらには
私ども日本の賃金体系では、米国あるいは欧米のような職務給ではございませんで、それに加えて生活保障給でありますとかあるいは年功給と申しますか、そういった要素がいろいろ加わっているわけでございます。
特に自動車の関係の賃金の形態につきましては、二七通達におきましても、非常に刺激性の強い、累進歩合制度は廃止することということに加えまして、保障給につきまして、労働時間に応じまして固定給とあわせて通常の賃金の六〇%は保障するようにという指導基準を設けまして、一応の指導はしておるところでございます。
この場合のいわゆる労働基準法第二十七条の出来高払制の保障給の問題、また事業所内の労働と違い、在宅勤務では仕事が原因で負傷したり疾病にかかった場合のいわゆる労災保障の認定に非常に私は困難を来す、こういうふうに思います。
全国的な平均の状況と比べて、何か京都の方は最低保障給の適用者が多いように伺っていますが、こういう点、どういう状況でしょうか。
そこで、そういうように最低保障給しかもらっていないという人がこれだけふえているのに、今回人事院勧告よりもはるかに値切って三・四%しか上がらぬ、昨年は人勧が六・四七%に対して二%アップにすぎなかったし、一昨年は見送りによって凍結、こうなっていますから、単純に合わせますと、三年間の年金の引き上げは五・四%ということですから、物価の上昇率にも大きく差がついている状況です。
それで、その二七通達でどういうふうに規定しているかと申しますと、歩合給制度を採用する場合には「労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるような保障給を定める」、こういうことを二七通達で規定しておりまして、それに沿って私どもも労働省も業界を指導しているわけでございますから、全く固定的給与や何かがない歩合そのものというような給与というのは、これは私どもとしては違法ではないかというふうに
奈良で見てみますと、一、二社を除いてはほとんど六割の保障給というところに到達をしていないというのが現状であろう、こういうふうに思います。ですから、全国的にもそれに近い数字ではないか、こういうふうに思いますね。
次に、保障給の問題であります。これも当然重要課題の一つであると思うわけでありますが、通達では「労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるような保障給を定めるものとする。」こういうふうになっております。全国的にどの程度達成されているのか、現時点の状態をお聞きをいたします。
○岡部説明員 保障給がどれぐらいであろうかということは直接的な調査はなかなかないわけでございますが、私ども、この六割の確保ということで行政を進めております。 一つは、五十三年十一月に行いました調査によりまして、賃金の中に占める固定的な給与の割合を調べております。これが御質問の保障給がどれぐらいであろうかということに大体相応すると思います。
保障給の額につきましては、基準法は何ら規定はしていないのでございますが、この二十七条の趣旨といいますものが、労働者の責めに基づかない事由による実収賃金の低下を防ぐことで労働者の最低生活を保障するということにあるわけでございますので、通常の実収賃金を余り下らない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべきものであるというふうに考えております。
タクシー業界全体に歩合制が歴史的な現実でありますが、歩合制の採用の場合、二・九通達では賃金の六〇%以上の保障給制度を定めているわけでありますが、この点では県下全経営者で皆無に近い。基本給、皆勤手当、無事故手当など、こういうものを合わせても一万八千円から七万円程度、多くは三万円から五万円程度がいわゆる保障された給与ということであります。
また、先ほどの六割の保障給の確保ということも、これも重点でございます。その辺につきましては執行の適正を期してまいりたいというふうに考えております。
したがって、この点ではすでに旧共済の人たちが最低保障給をもらっているのが市町村共済の連合会の調査では九三・八%、地共済でも九〇%になっています。だから、九〇%以上の人々が最低保障給を受けているという状態は、これはもうまさに実態に合わない姿を示しているわけですから、この点について改善を研究してもらいたいというように思います。
だとすれば、結局生活保障給の要素がかなり強いとするならば、生活の場を重点に給与を考えてみてはどうか、これはいままでとられてまいりましたところの基本的な給与の理論構成を考えることにもなるわけですから、これは大変なことです。
生活給なんですから、生活の保障給なんですから。だとすれば制度を大きく見直す必要があるし、また最近の傾向においては筑波大学が移転するとか、あるいは成田空港ができて向こうに公的機関が移動するとかということがかなりあるわけですから、もう見直す時期であると、これが一つ。
したがいまして、積載量等によりまして歩合制の賃金形態をとる場合におきましても、定額部分につきまして平均賃金の六割部分については保障給を付するような行政指導をいたしておりますし、また、極端な歩合給、歩合率になりますような刺激的な歩合制度につきましては、これを行わないような行政指導を進めてきております。
福助の、いわゆる男子にのみ特別に保障給に上乗せしているという件でございますが、現在まだ関係労働者の方の申告がございません。内容につきましては所轄の署でもその関係を掌握しておりませんが、必要に応じまして、このような内容が労基法に違反することでありましたら、それについて是正措置を講じてまいりたいと思っております。