1985-02-21 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
そういう形の中に日本農業をどうして守るか、そういう形の中に食糧の安全保障的意味を加味し一体どうするかということでございまして、実は国民の中に生産者と消費者両方あるわけですが、私は、将来の新しい農業の展望を築くためには、消費者にも不満はあります、生産者にも不満はありますが、できれば僕は、消費者の不満を抑えつつ、まず生産者の不満をどうして解決するか、そして本当に農業のやりやすいような足腰の強い農業をどうしてつくるか
そういう形の中に日本農業をどうして守るか、そういう形の中に食糧の安全保障的意味を加味し一体どうするかということでございまして、実は国民の中に生産者と消費者両方あるわけですが、私は、将来の新しい農業の展望を築くためには、消費者にも不満はあります、生産者にも不満はありますが、できれば僕は、消費者の不満を抑えつつ、まず生産者の不満をどうして解決するか、そして本当に農業のやりやすいような足腰の強い農業をどうしてつくるか
したがって、若干課税されてもそれで相殺されるから大したことはないという現実的理由というようにお聞きしているんですけれども、しかし私は、法律の六十五条で、これは社会保障的意味を持つものとして非課税措置をとったんだということは、これは自治省の給与課編の「地方公務員災害補償制度詳解」や、「国家公務員災害補償制度詳説」ですか、それ、両方とも明記されているんですね。
そういう相続における生活保障的意味というものを現代の高齢化社会ということで考えていきますと、まさにその意味から言えば相続分を二分の一に引き上げるというのは当然ですが、それ以上にやっぱり妻の婚姻生活における寄与をもっと高く評価するという考え方があってもいいのではないかという私は気もしているんですが、局長はいかがでしょうか。
お聞きしたいのは、この条約に軍事的意味あるいは安全保障的意味が少しでもあるのかどうか。
そうしますと、いまいわゆる財政保障的意味の二つのお答えがございましたが、国の一つの財政保障としては交付税で見ていくということでございますから、これから少しばかり交付税課長のほうからひとつお答えを願いたいと思います。
一つは、公的年金は根底に社会保障的意味を持つものであるから、物価その他生活水準の向上、経済の成長、こういうような状態の中で、その調整は十分考えろというような点です。それとスライド制の確立が必要だとして、こういうような点が一つ要望されておったはずだと思います。
○松岡(亮)政府委員 私どもとしましては、規模において現地の負担も大きく、またその他の公共事業とのバランスもございましたので、こういう改正を考えた次第でございますが、先般の御審議におきましても、この局改事業の社会保障的意味を御指摘がございました。私もその点につきまして反省を要する点があると考えましたので、よく検討さしていただきます。
この失業対策事業は、私の記憶では、昭和二十四年に、吉田第三次内閣ででき上がった失業対策——社会保障的意味を加味した労働問題としての失業対策として発生したと記憶いたしております。
ただその中で社会保障的意味で国民に返される部分がある。日本はそれが非常に少ないという点が一つ。それからたとえば、年に一千万円の所得者から二割の税金を取る。あるいは五割でもいいです。計算しやすいように五割にすると、その人は五百万円残る。租税負担率は五〇%。
○井上委員 私がこの問題を取上げて問題にいたしておりますのは、御存じの通り、農業災害補償法は農村に対する一種の社会保障的意味を多分に持つた法律でありまして、従つてただ一つ農作物にその生活の全体をたよつております農民といたしましては、一年に一ぺんしかとれない農作物の被害が、深到に農家経済に影響をいたして参ります関係から、この保険によつてできるだけ農家の被害を最小限度に補うてやるという立場から考えて、二十八年度
それがある程度社会保障的意味すら持つて来ておると思う。何ゆえそういう措置をとらなかつたか。恩給法の精神からいえば、もちろん個人でありますから、今までの将官その他によつてやつてもいいでしよう。しかし時代が違つておる。社会の輿論も違つておる。むしろなるたけ下に厚くして、上の方は薄くして均霑させるという措置をとるべきであつたと思う。なぜそういう措置をとらなかつたか。官房長官にお尋ねいたします。
さつき松田委員の言われるように、自由党でもこういう案を出すようになつたのだというお話がありますが、大体最近の傾向からいうと、社会保障的な意味を持つた立法がことごとくでないか、政府提出のものでも社会保障的意味を持つたものが相当出て来る。そのたんびに大蔵省ときようのような問答が繰返される、一つの立法的傾向としてこういう現われが出ておる。
この第一條の規定を見ると、前段の方にはなるほど「労働関係の確立を図る」ということで労働権の保障的意味が含まれておりますが、後段を見ると「地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資することを目的とする。」というふうにありまして、この後段の規定では労働権の保障的な意味が含まれておらぬ。もつぱら公共の福祉とこの事業を営む方の立場の規定があるように思うのであります。