結局、この諮問会議での指摘は、地方はどうやら余裕がありそうだから財源保障水準を引き下げてその分を国家財政の足しにしたいということで、リーマン・ショックへの対応で措置された歳出特別枠を来年度で廃止すべきという話もその一環であろうと思いますけれども、結局、毎年のようにそういう議論を持ち出して交付税を切ろう切ろうとするから、地方はますます基金を積もう積もうとするわけでございます。
いずれにしても、早々にこの検証結果を取りまとめ、そして、これを踏まえて、生活保護基準が最低限度の生活の保障水準として適切な水準になるよう、これは予算編成の中で見直しを進めていきたい、こう思っております。
そうした検証結果を踏まえて、生活保護基準が最低限の生活の保障水準として適正な水準になるように見直しを行っていきたいと、このように考えております。
やはり、その際に、人権のインフレ化ということを先生は御指摘になりましたが、そのまさに人権のインフレ化ということで懸念されているのは、人権の数がふえていくことではなく、既存の人権規定の保障水準が下がっていくことでございます。
それから、そういう意味からいって、年金における最低保障水準というのは、私の理解では、生計費、口にするものと身にまとうもののお金を保障するということを原則として考えていくべきだろうと思っています。というのは、ほかの、つまり、住宅とかさまざまな高齢者に対するサービスとセットで生活を見るということを考えていけば、他のものについては、そういうサービスを充実させていくということだろうと思います。
生活扶助の保障水準について、一般世帯の消費支出と比べ不公平感を招く水準とならないように検討するべき、また、有子世帯の加算、扶助についても、その在り方、水準について検証を行うべきであると。 つまりは、一人親世帯の生活扶助基準、母子加算、児童養育加算、教育扶助の水準が高過ぎるんだ、不公平感を招くんだと、こういうことが言いたいわけですか。もう一度財務省お願いします。
今般の資料は、委員からの御指摘もありましたように、一般世帯における消費支出全体から住居、保健医療、教育などを控除して算出いたしました生活扶助相当の消費支出と、一例として母子世帯の保障水準を比較しているものでございます。
個々の受給者の状況は、委員おっしゃるとおりさまざまでございまして、配慮が必要な事情もあり得ることも理解をしておりますが、生活保護の保障水準として、仮に一切の就労を行わない場合であっても、毎月一定の金額が保障されていることで就労しようとする意欲が失われている可能性もあるのではないかという、こういった問題提起をさせていただいているところでございます。
これまで、生活保護の保障水準は、一般低所得者世帯の消費実態を踏まえ設定されてきております。こうした生活保護の保障水準の設定の経緯を踏まえると、一般世帯の消費支出と生活保護の保障水準を比べることにつきましては一定の意義があるもの、こういうふうに考えております。 以上です。
しかし、その社会保障水準がいつまで続くんだろうということを大変心配をするわけでございます。 自民党が野党になったときに政権構想会議を立ち上げまして、新しく綱領を作り直しました。
私が聞いたのは、こういうことになりますと社会保障水準全体が引き上がるとは言えない、この事実をしっかり認めてほしいということなんです。今度は総理です。
そうすると、やらなければいけないのは、そういう贈与税を軽くして相続税だけを重くするというんじゃなくて、もっと今の通常の日本のいわゆるフローの所得なり、今これからも所得税から入って議論をしているわけですけれども、そういう再配分機能をどのように高めていきながら、そして遅れている日本の社会保障水準をいかに充実させていくかということをまずは力を入れていかなきゃいけないんじゃないかなと。
三分の一から二分の一というのは、月額でいうと、保障水準が全額免除の方について二万二千円が一気に三万三千円に引き上がるということでございますので、その点の周知が大切であると考えております。
これは大変歓迎すべきことだと思っておりますので、私どもとしては、専門的な審議会の中では、さらに具体的に、国民健康保険制度にありますような保険料軽減支援制度に今の免除制度を切りかえていってはどうかとか、あるいは、どうしても結果として、個人単位、定額主義の基礎年金においては、お一人になってしまった場合、十三万円水準から六万円水準に保障水準が半減してしまう、しかし生活の実態は半減するわけではないという点について
詳しい御説明をということでございましたが、そのほか、四分の一免除、半額免除、四分の三免除、それぞれ四十年計算でいきますと、五万五千円、四万四千円、三万三千円というものが、今度の改正案でいうと、五万八千円、四万四千円が五万円、三万三千円が四万一千円というふうに保障水準を引き上げるということが内容となっておるものでございます。
厚生労働大臣、ちょっとこのワーキングプアの問題に関して、私は、今申し上げたように、世帯単位で見たときに生活保護の扶助基準にまで達していない世帯については、政府としてどう向き合っていくのかということを考えなければならないというふうに思いますが、そのときに、先ほど御紹介した、生活保護基準について、被保護世帯の最低生活の保障水準である、そして、国民の最低限度の生活を最も包括的に示す尺度として存在しているというふうにこの
これは、社会保障審議会の生活保護制度の在り方に関する専門委員会に座長が提出をされたメモでございますが、「生活保護基準は被保護世帯の最低生活の保障水準であるだけでなく、国民の最低限度の生活を最も包括的に示す尺度(貧困基準)として存在している。」というふうにまとめています。
一人親である被保護世帯を主な支給対象とする母子加算につきましては、これまでも、加算を加えた母子世帯の保障水準が一般低所得母子世帯の消費水準と比べて相対的に高くなっているため、結果として就労意欲を阻害し、保護からの脱却、自立を困難としているとの指摘がなされているところでございます。
そういう中で下げるわけですので、最低生活保障水準というものと生活保護の水準というものをどういうふうに整合性を持って考えておられるのかという点が一点。 それからもう一つは、今回は一律に引き下げるわけです。
その点について、財政的な保障、水準の確保というのは、財政的な保障であれば文部科学省でなくても地方財政をする分野でもできるんじゃないかという気もするんですけれども、財政の、教員の給与水準その他、施設の水準とか外形的なものは、教育内容についての必要条件ではあっても十分条件まで満たしていないと思うわけでございます。
そういうことを私は申しておりまして、この際に医療水準を、保険によるところの保障、水準というものはいかがなものがいいのか。それを全額を保険でやっていけとおっしゃるならば、そうなればやはり負担の方も考えてもらわなきゃならないんじゃないか、この考え方を基本的に検討してほしい、こう言っております。
これはすなわち、生活保護を受ける最低生活保障水準よりも低いのでございます。 先日の厚生労働省発表によれば、未納者、未加入者、免除者の合計は何と八百七万人にも及び、国民年金第一号被保険者の三六%が保険料を払っておりません。大臣、これで安心なのでしょうか。その一方で、政府への信頼がないため、超低金利の中でも預金の額はふえているのであります。