2018-04-24 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
第二に、所得保障やサービス保障といった従来の社会保障の保障方法の限界も明らかになってきております。こうしたいわば実体的な社会保障の捉え方は、所得再分配を通じた経済的貧困への対応や、医療、介護などのニーズへの対応を念頭に置くものでありますが、こうした物質的なニーズの充足では対応できないいわゆる社会的排除に対処する必要性を十分に説明することができないわけであります。
第二に、所得保障やサービス保障といった従来の社会保障の保障方法の限界も明らかになってきております。こうしたいわば実体的な社会保障の捉え方は、所得再分配を通じた経済的貧困への対応や、医療、介護などのニーズへの対応を念頭に置くものでありますが、こうした物質的なニーズの充足では対応できないいわゆる社会的排除に対処する必要性を十分に説明することができないわけであります。
中教審答申も、「義務教育制度の根幹を維持し、国の責任を引き続き堅持するためには、」「現行の負担率二分の一の国庫負担制度は優れた保障方法であり、今後も維持されるべきである。」としていましたが、それを無視して、政府・与党合意によって強引に削減を押しつけるものです。
その上で、義務教育制度の根幹を維持する、国の責任を引き続き堅持するためには、国と地方の負担により義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度はすぐれた保障方法である、今後維持されるべきだというのでございました。
また、中央教育審議会の十月二十六日の答申においては、「国と地方の負担により義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度は優れた保障方法であり、今後も維持されるべきである。」という答申をいただいております。
昨年十月二十六日の中央教育審議会の答申「新しい時代の義務教育を創造する」では、義務教育の費用負担のあり方について、「現行の負担率二分の一の国庫負担制度は優れた保障方法であり、今後も維持されるべきである。」、また、「本来は、義務教育費の全額保障のために、必要な経費の全額を国庫負担とすることが望ましい」としております。
総会、義務教育特別部会の開催も四十五回に及び、多くの時間をかけて丁寧に議論を重ねた結果、「国と地方の負担により義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度は優れた保障方法であり、今後も維持されるべきである。」とされたところであります。
この答申案では、地方の意見を真摯に受けとめ、審議を行った結果、義務教育費国庫負担制度については、国と地方の負担により義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度はすぐれた保障方法であり、今後も維持すべきであるというふうにされているところでございます。
「義務教育の構造改革を推進すると同時に、義務教育制度の根幹を維持し、国の責任を引き続き堅持するためには、国と地方の負担により義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度は、」「優れた保障方法であり、今後も維持されるべきである。 その上で、地方の裁量を拡大するための総額裁量制の一層の改善を求めたい。」としているところがございました。
昨日、部会として答申案が取りまとめられたところでございまして、この答申案では、現行の負担率二分の一はすぐれた保障方法である、今後も維持されるべきである、このように結論づけているわけでございます。
ところが、諸外国を調査してみると、年金方法、一時金方法あるいはほかの社会保障方法等々で全部ジュネーヴ条約に基づいて自分の国、当該国。戦勝国だから捕虜がいないとは限らない。お互いに捕虜が帰ってきたが、それぞれ戻ってきた祖国、この場合は日本の国、こういうようにジュネーヴ条約にはっきり明言しているのを、当該国か抑留国かという論争で、なかなか今まで、昭和二十八年以降ここで結論が出なかった。
私は、総理から、改めて非核三原則の堅持と、これを外国艦船に厳守せしめる保障方法について、明確な意思表示を承りたいのであります。 また、二百海里漁業専管水域につきましては、米国、ソ連等の宣言が相次ぎ、他方、国連海洋法会議は空中分解の危険がささやかれており、従来の国連海洋法会議の結論待ちの姿勢は許されないと存じますが、わが国はどうする方針なのか。
それによると、東京、横浜、大阪、神戸、門司というように、主な五大港、名古屋については検討中であるということですが、こういう港について保障日数十三日とか十二日とか、保障対象者はこれこれであるとか、保障方法はこれこれであるとかいうような青写真があるようですね。しかし、これは実際に資金的な手当てをして、これが保障されるようにしなければ絵にかいたもちであります。
○政府委員(佐々木義武君) この法案に規定いたしましたのは、原子炉を設置したい者は、第三者等に対する災害に対して、どういう保障方法を講ずるか、それから政府ではそれを許可する際に、政令で定めます基準に従わなければ、その許可は与えちゃいかぬというのがこの法案の内容でございまして、しからば、それが何に入るのかという具体的な約款的なものがありませんと、その法案を作りましても、実際上の保険プールというのはないのでございますので
ただ、その元利償還の財源の保障方法がどうあるべきかということを今問題にしておるのでありまするから、その点を一つ、問題をとり違えないようにお願いしたいと思うのですが、これを地方起債で処理させましたことは、昭和二十八年の災害におきまして、一件当り十万円以上のものに対して五割の補助をする、これを引き下げて、三万円以上十万円未満のものについても補助対象にしたわけであります。
ことに弾劾というのはアメリカでは相当用いられておりまして、裁判官に対する弾劾というものは、大体この裁判所侮辱の内容をめぐつて用いられているのを見ましても、そういう保障方法はやはり相当有効にとられていると見なければならないと思われるのであります。従つてそういうものに対しては、そういう一応の理由によつてそのように答えることができるのであります。
(拍手)そこで吉相の所見を私が承りたいと思いますことは、首相はかねがね憲法改正の意思なしと言明せられておるのでありますが、七原則中に示された安全保障方法を受話することになりますれば、ここに憲法の基本主義と抵触する條約が締結せられることになるのでありまして、憲法と抵触する條約が締結せられましたとき、その効力いかんという問題が起り、なお條約優先説をとりますれば、憲法改正の方法をとらなくとも、條約締結という
この機会に法務総裁並びに外務当局、政務局長がおいでになりますから、あるいは島津さんにお伺いした方がいいかと思いますが、できれば大橋総裁と島津局長に、政府の今抱いておるところの安全保障方法というものを、具体的にこの機会に示されて、そうして国民にその旨を知つてもらいたいと思うのです。いかなる安全保障を念願しておるか、はつきりしていただきたいと思います。