2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
自動車安全特別会計のうち、保障勘定と自動車事故対策勘定は人件費を含む事務経費が計上されていません。一方、自動車検査登録勘定と空港整備勘定は、それぞれ一千三百九十四人、六千二百六十人の人件費を含む事務経費が計上されています。 この違いは一体何なのかをお伺いしたいと思います。
自動車安全特別会計のうち、保障勘定と自動車事故対策勘定は人件費を含む事務経費が計上されていません。一方、自動車検査登録勘定と空港整備勘定は、それぞれ一千三百九十四人、六千二百六十人の人件費を含む事務経費が計上されています。 この違いは一体何なのかをお伺いしたいと思います。
自動車安全特別会計のうちでございますけれども、保障勘定、自動車検査登録勘定、それから自動車事故対策勘定、この三勘定につきましては、人件費も含めました事務費を自動車検査登録勘定で一元的に処理をしております。他方、空港整備勘定につきましては空港整備勘定内で事務費を計上してございます。 この理由でございますけれども、これは、自動車検査登録勘定につきましては千三百二十五人分の人件費を支弁しております。
ただ、その方向に行くためには、いろいろと恐らくインフラの整備が必要でして、マイナンバー制度の導入というのはその方向の一つではございますが、それを更に強化して、例えば米国並みに、内国歳入庁が社会保障勘定と銀行口座を統合的に管理するような、歳入庁の構想みたいなものがやはり必要になってくるであろうというふうに考えております。
これは政府の懐を潤すものではなくて、国民から国民にお金の移転の仕方をどう配分を変えていくかという議論だとすると、それを一つの勘定に統合して社会保障勘定のようなものをつくって、そうしますと、高齢世代がどれぐらいの負担の状況にあるのか、現役世代はそれに対してどの程度の負担が適正か、あるいは、将来世代にこれ以上負担をやってはいけない、やはり世代としての責任があるんだということになれば、消費税をどうするか、
例えば、今、消費税の議論、少し、鳩山政権でもややその発言が出始めましたが、総理自身は、消費税は四年間は、御自分の任期中は消費税を上げないと明言をされておられますが、本来は、社会保障勘定としてそこに消費税を社会保障に特化した、そういうふうに持っていく、社会保障勘定をきちんと別枠にしてやっていくということが私は重要であろうと、そして自民党の方ではそういう議論を今重ねております。
それから、今の話とかかわるんですけれども、およそ何らかの極めて特定の場合を限って、目的税という形でこれを特別会計で処理する、別途社会保障勘定で処理する、そういうやり方は、財政の民主主義から見て、租税民主主義という視点から見て大体問題があるんだ。
社会保障勘定を分離してはどうか、国民にとってわかりやすい制度にする。これが二つ目の柱。 三つ目の柱は決算であります。決算を徹底し、きちっとする。無駄は許さない。会計検査院が指摘したことでも、各省庁が是正をしないでほったらかしにしている、こういうことが多々あります。そういうことはやめさせなきゃいけない。
この保障勘定というものを見ますと、毎年剰余金を受け入れています。十八年度で、横線、アンダーラインを引っ張っていますが、六百六十三億円。
もう一つ、この自賠責の特別会計については保障勘定というのがあります。 保障勘定についてお伺いしたいんですが、実はこの保障勘定ですべての事業、要するにほかの勘定の業務の取扱い、要するに経費をここから全部出しているんですね。人件費、物件費、十八年度だけで合わせて十二億四百万。
御指摘の保障勘定の剰余金につきましては、自動車ユーザーから徴収した賦課金の未支出分でございまして、今後の政府保障事業にかかわる被害者への保障金支払の原資として、一般会計へ繰入れを行わず、翌年度の保障勘定の歳入へ全額繰り入れているところであります。
まず、自動車損害賠償保障事業特別会計でありますが、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は一千六百八十二億五千二百万円余であります。支出済み歳出額は一千三十七億六千万円余であります。
まず、自動車損害賠償保障事業特別会計でありますが、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は二千八百六十億六千万円余であります。支出済み歳出額は二千百九十二億六千六百万円余であります。
そこで質問でありますが、この両特別会計は統合されるものの、自賠責部分の保障勘定と自動車検査登録勘定に区分されまして、保障勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れは可能なものの、その逆は不可能であるようであります。何か硬直的な仕組みに思うわけでありますけれども、特会の統合メリットを出せるのかなという危惧があるのであります。
ただ、この特別会計でございますが、自動車検査登録勘定と保障勘定とを区分することにしております。自動車検査登録勘定は、収入が、今議題になっております車検の手数料でありますとか登録の手数料を財源としておりまして、保障勘定は自賠責保険料の一部を財源としておりますので、透明性の確保ということで勘定を区分する、こうさせていただいているところでございます。
そして、保障勘定、これは正に給付をするところでございます。それから、積立金が一杯余っちゃったんで少しお返ししようと我々指摘をしまして、ユーザーの方に、自動車ユーザーの方に返すというのがこの三つ目の勘定でございます。
○寺崎昭久君 今ちょっと私は聞き漏らしたかもしれないんですが、新保障勘定に引き継ぐということでしょうか。
自賠責特会は平成六年度、平成七年度にそれぞれ保険勘定、保障勘定から合計で一兆一千二百億円を一般会計に繰り入れております。もちろん後日利息をつけて返済するという前提がついております。 しかしながら、これまで返ってきたのは平成七年、九年、十二年、十三年、合計しても六千三百五十三億円にすぎません。利息は入っていないわけであります。
自賠保障事業特別会計法、改正案の附則第十九項、第二十項、保険料等充当交付金の交付が終了した後は同勘定の権利義務は新保障勘定に帰属させ、剰余金は新保障勘定に繰り入れられる、今お答えのあったとおりでございます。しかし、この交付金に万一欠損金が出たようなときはどう処理するのかという規定はなされておりません。これをどうするのか。
あるいは、「現在ある累積運用益は、保険料水準抑制に用いることが基本である」ということは答申になっておりますけれども、その右に書いてありますように、剰余金、積立金は保障勘定の翌年度の歳入に繰り入れるとか、今申し上げましたような積立金の二十分の九を事故対勘定に入れるなんというのは、これはあり方委員会の答申にあるんであって、審議会ではありません。
一方、賦課金率でございますが、現在は過去の保障勘定の累積運用益がございまして、これをユーザー還元するために赤字の賦課金率を設定しております。保障金の支払いに支障が生じるということはないと考えております。 累積運用益の還元状況なども踏まえまして、今後も適切な賦課金率を設定していきたいと思っておりまして、保障事業による被害者救済というのを安定的に実施してまいりたいというふうに考えております。
安定的に財源を得るということであれば、今の保障勘定のような賦課金方式をとったって十分できることではないかと思うし、保険契約者に理解が得られるんではないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。
第五に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の名称を自動車損害賠償保障事業特別会計に改め、保障勘定以外の二勘定を廃止するとともに、被害者救済等のための勘定及び保険契約者の保険料等負担の軽減のための勘定を設け、特別会計の運用益をそれぞれ帰属させることとしております。 以上が、この法律案を提出する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
そのほか、社会保障勘定等の問題もございましたが、主に年金、医療につきましてはそうしたことを申し上げたところでございます。
第五に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の名称を自動車損害賠償保障事業特別会計に改め、保障勘定以外の二勘定を廃止するとともに、被害者救済等のための勘定及び保険契約者の保険料等負担の軽減のための勘定を設け、特別会計の運用益をそれぞれ帰属させることとしております。 以上が、この法律案を提出する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
もちろん、この法律の趣旨からいって、例えば保障勘定というのは残ることになるのかなということは想像できますけれども、残余の部分についての運用益というのは保険料の引き下げに使うとか、ないしは保険給付の充実に使うべきだと思っております。そして、行政経費というのは一般会計で賄うのを基本にするべきだと思います。これが第一点目です。
ちなみに、九七年度は、自賠責特会の保険勘定から生じた運用益の中から事故対センターに百十三億円、また、保障勘定から救急医療施設等に二十八億円拠出されております。この助成金はどこからどういうふうに捻出されることになるんでしょうか。
○政府委員(荒井正吾君) 十年度の新規事業でございますが、保障勘定から出しております事業、四十一億円でございますが、その主なものは、旧の事業も含まれますが、例えば日弁連に対します事故相談センターへの支出でございますとか、遺児育成基金、医療機器補助というようなものがございます。
○寺崎昭久君 年度別に見た自賠責特会の保障勘定から発生する運用益の使用率が平成十年度において一六四%であるということは先ほど指摘いたしましたけれども、平成九年度も九五・八%なんですね。平成九年度からにわかにこの比率が高まっているように思えます。 こういう高率の使用率をする根拠あるいは理由というのはどういうところにあったんでしょうか。
○寺崎昭久君 保障勘定の運用益による自動章事故対策費補助事業を時系列に並べてみますと、平成九年度に急に地方公共団体路線バス事業者等を対象にした事業として四億一千六百万円の補助金が計上されております。平成十年になりますと、この項目が消えまして、今議論しましたような都市交通安全・円滑化対策とそれから地方バス安全運行対策事業という項目があらわれまして、それぞれに十四億円と四億三千六百万円が計上される。
保険勘定、保障勘定、それから一般事務会計費を持つ業務勘定、それから、それぞれからまた少しずつ繰り入れを一般会計の中にするというような仕掛けになっておりまして、それこそ、平成七年度でいえば百二十六万円、正確に言えば百二十六万一千円ですが、なぜ業務勘定からわざわざ百二十六万一千円という余剰金を一般会計に繰り入れなければいけないのか。
しかし、「後日、予算の定めるところにより、それぞれの繰入金に相当する額及び同項の規定による繰り入れがなかったとした場合に」云々で、保障勘定に繰り入れますというようなことを約束はしてあるのですが、「後日、予算の定めるところにより、」ということですから、「後日」ですから、「後日」というのは、これはわからないことでございます。
八四年に保険料率も二九%値下げし、あるいは九一年に八%値下げし、九三年一三%値下げするような、ユーザーにとってみれば保険料に見合う形できちっとした対応がとられているかどうかというところにいろいろな御指摘、疑問もありますが、特別会計とすれば、黒字の非常に優良な企業会計だというふうに位置づけられるわけでございますが、実は、これが平成七年度の決算でいきますと、剰余金が保険勘定から約二千九百億、それから保障勘定
第九に、平成七年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定及び保障勘定から三千百億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとするとともに、後日、繰入金相当額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。