2013-11-19 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第4号
ですから、安全保障事項につきまして、総理が閣僚を通じて各省機能に対してより指導力を発揮することが期待できるのではないかと。としますと、これは相当前向きの非常に重要な意味合いを各省の政策決定過程にも持つことになるだろうと。
ですから、安全保障事項につきまして、総理が閣僚を通じて各省機能に対してより指導力を発揮することが期待できるのではないかと。としますと、これは相当前向きの非常に重要な意味合いを各省の政策決定過程にも持つことになるだろうと。
したがって、そういう一つ保障事項をこの法律の中に入れるべきではないか、こう思うのです。 例えば、具体的に、第二条二項の、その同意を得なければならないこと、その後に、同意を得られないことを理由に人事の公平に均衡を失することのないよう努めるものとする、私はこういうふうな規定が組み込まれてしかるべきではないか、こうすれば職員も安心をしていろいろの対応ができると思うのです。この点どうですか。
職業技術の講座であるとか、あるいは福祉ボランティア養成講座など、社会的に意義のあるものは採算を度外視して行うことができるのでありますが、この法律案がつくられる以前に既に進行しております第三セクターのような事業体の場合、採算を度外視しては行えないという事業の中から、実際には住民にサービスされる事業が制約されてしまう、こういう事態が起きてくることを考えますと、この種の法律には、自治、公共性についての保障事項
このような観点から、いまの御答弁とかみ合わせて考えてみますと、定年制が、広義、狭義ということは知りませんけれども、ともかく分限事項である以上、それは団体交渉権、争議権剥奪の代償としての身分保障事項であるという、そういう見解が成り立ちます。いかがですか。
今、大臣の言われたのも、それは組合の要求に対して、団体交渉ではないけれども、話し合いをやろう、これも一つの方法、さらに調停申請ということは、これこそ法律上労使の紛争が困窮をきわめた場合にとり得る法律上の保障事項なんですよ。こういう法律上の保障事項、もあなたはサボろうとするのですか。これはまずい。だからあなたはほんとうに積極的に進んで道を開こうとするならば、調停申請をおやりになったらどうですか。
答申がそういうものになっておるのに、現行法がそれを許していないというわけで、答申の中に保障事項があるのに不利益をこうむっておるようなことについては、どうお考えになっておりますか。
またかりに公務員法を適用すると仮定いたしました際に、この中に盛られておりますところの諸事項、たとえば採用に対するところの試驗による任免、あるいは保障事項、つまり不利益な処分を受けた際におけるところの審査の要求、あるいは公務疾病に対するところの保障ないしは退職恩給等、これらがはたして連合軍の常用使用人に適用することができるかどうか、はなはだ疑問であります。