1984-05-15 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○渡部(行)委員 ただいまも述べられました保険金最高制限額が昭和五十二年以来一千万円に据え置かれている、それがまた非常に問題であるという御指摘でございましたが、これは、今日までの物価上昇、最近の国民生活の水準等々に対応しながら簡易保険が生命保険として機能を保持していくためには、この保険金最高限度額というのは当然引き上げられなければならないと考えられるわけでありますが、これに対する大臣の御所見をお伺いいたします
○渡部(行)委員 ただいまも述べられました保険金最高制限額が昭和五十二年以来一千万円に据え置かれている、それがまた非常に問題であるという御指摘でございましたが、これは、今日までの物価上昇、最近の国民生活の水準等々に対応しながら簡易保険が生命保険として機能を保持していくためには、この保険金最高限度額というのは当然引き上げられなければならないと考えられるわけでありますが、これに対する大臣の御所見をお伺いいたします
一、簡易生命保険の保険金最高制限額については、国民の生活水準の向上等に伴いその改善を図ること。 以上のとおりであります。
なお、保険金最高制限額の引き上げ等につきましても、引き続きその実現に向けて努力してまいる所存であります。 事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、今後とも、国営事業としての使命を深く認識し、時代の要請に的確にこたえた制度の改善、サービスの向上に努め、加入者・国民の利益の一層の増進に寄与してまいる所存であります。
なお、保険金最高制限額の引き上げ等につきましても、引き続きその実現に向けて努力をしてまいる所存であります。 事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、今後とも、国営事業としての使命を深く認識し、時代の要請に的確にこたえた制度の改善、サービスの向上に努め、加入者・国民の利益の一層の増進に寄与してまいる所存であります。
その通達の表題は「保険金最高制限額を超過する保険契約の防止等について」ということでありますが、あえてこの通達を出された背景というのを簡単に御答弁をお願いしたいと思います。
次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案は、被保険者一人当たりの保険金最高制限額について、現行法では、保険種類によって五百万円と八百万円の二段階に分けておりますが、これを一律に一千万円に引き上げるとともに、財形貯蓄保険についてはこの別枠とし、払い込み保険料総額が財形貯蓄非課税限度額の範囲内において加入できることとするほか、定期保険契約に疾病傷害特約の付加を認めること、消費者保護の見地から保険契約申
で、どうして簡易保険ができないのかという御質問でございますけれども、簡易保険、十分にこれ検討はしているわけでございますが、簡易保険におきましてこれらの制度を実施するに当たりましては、中途増額制度の場合にはやはり保険金最高制限額との関係が生じます。それから逆選択の防止をどうするかという問題、あるいは事務取り扱いの複雑化、こういった問題があるわけでございます。
いろいろと問題があるわけでございますが、そのほかに、もう一つ物価指数に応じて自動的に上がるとしますと、現在の保険金最高制限額の問題をどうするかという問題も生じてくるわけでございます。私たちも物価の上昇に対するところの保険は何かないかということで検討は続けているわけでございますけれども、どうも物価指数保険というのは余り喜ばれないんじゃないかというようなふうに感ずるわけでございます。
種類別に申しますと、保障性の高いもの、特別養老保険あるいは定期保険が八百万円、その他の保険が五百万円となっているわけでございますが、最近の経済情勢のもとでは生命保険の保障機能を十分に発揮し得ない状況となっているように思われること、また加入者の方々からも保険金最高制限額をさらに引き上げるようにという強い要望がございますこと、また、この引き上げによって貯蓄増強に資することにもなろうというようなこと、そういったことで
財形貯蓄保険については、保険金最高制限額を他の保険とは別枠として、払い込み保険料総額が財形貯蓄の非課税限度額を超えてはならないというふうにした理由は何ですか。
○永末政府委員 前回の保険金の最高制限額の引き上げにおきましては、定期保険及び特別養老保険の保険金最高制限額のみを引き上げまして、その結果他の保険の保険金最高制限額との間に差がつくことになりましたが、これは普通養老保険の保険金最高制限額の引き上げの時期、五十年の四月でございましたが、その引き上げの時期から前回の引き上げの時期、五十年十二月でございましたが、それまでの期間が非常に短かったことから、当面
○永末政府委員 民間の無診査保険の限度額の状況でございますが、現在民間保険で発売されておりますところの無診査保険の——民間ては有診査と無診査と両立てをやっておりますので、無診査保険の保険金最高制限額はおおむね八百万円でございます。その額の範囲内でさらに加入年齢によりますところの保険金最高制限額が設けられているわけでございます。
○永末政府委員 前回の保険金最高制限額の引き上げにおきましては、定期保険と特別養老保険の保険金最高制限額のみを引き上げたわけでございます。その結果、他の保険の保険金最高制限額との間に八百万と五百万という差ができることになったわけでございますが、これは、普通養老保険の保険金最高制限額の引き上げの時期は五十年四月でございますが、前回の引き上げの時期は五十年十二月でございます。
○政府委員(永末浩君) 簡易保険としましても、保険事業の多様化、高度化に対応するために、保険金最高制限額の引き上げを図りますとともに、学資保険であるとか定期保険であるとか、あるいは疾病傷害特約の新種保険を創設してきたわけでございます。また剰余金の増配等、種々の制度改善も行ってきた次第でございます。
そこで、いま話題になりました保険金最高制限額の引き上げの問題ですが、きのうも同僚の委員から質問が出ておりましたが、一千万に引き上げなければならない根拠について、もう一度御説明いただきたいのです。
保険金最高制限額というのは、先ほども申し上げましたように被保険者一人について定められたものでございますので、十年満期養老保険とたとえば定期であるとかあるいは終身であるとか、こういったものをミックスいたしまして加入することもできるということになるわけでございまして、加入者に対するところの保障内容の充実を図るためにはやはり一千万円の額が必要だと考えるわけでございます。
それから加入者の方々からも、保険金最高制限額をさらに引き上げてもらいたいという強い要望が寄せられております。また、この引き上げによりましてかたがた貯蓄増強に資すること等から、今回その最高制限額を、被保険者が死亡した場合の医療費、葬祭費及び遺族の当分の間の生活費などを考慮いたしまして一千万円に引き上げしようとするものであります。
その趣旨はよくわかるわけでありますが、今回保険金最高制限額を一千万という高額にいたしますと、無診査の制度を悪用して病気にかかっている人が多数加入いたしまして、そのことによって事業の経営に危険とまではいかなくても悪影響を及ぼすということは考えられないか、この点お伺いをいたします。
無診査保険と申しておりますが、保険金最高制限額はこの無診査保険とやはり関係が出てくるわけでございます。最高制限額は無診査保険として負担し得る危険の限度額というものを一応考慮して定めなくてはならないということでございます。 財形保険でございますが、財形保険はその仕組みの上から危険を選択する必要がございません。
次に、財形貯蓄保険の保険金最高制限額でありますが、これを他の保険の保険金最高制限額とは別枠とするということでありますが、これはどういうことか、ちょっとお尋ねいたします。聞くところによりますと、簡易保険の財形貯蓄保険は昨年実施されたばかりでありますので、他の保険とは加入対象、仕組み等が異なっているようであります。
このため、さきの国会におきましては、保険金最高制限額の引き上げと、昭和二十四年五月以前の保険契約に関する特別措置を行うための所要の法律案を提出いたし、成立を見たところでありますが、その御審議の過程で承りました数々の御指摘を今後の簡易保険事業の運営に十分生かし、より一層充実した加入者サービスの提供に努力してまいる所存でございます。
簡易保険におきましては、社会経済事情の推移に応じまして、これまでも保険金最高制限額の引き上げ、新種保険の創設、保険料率の引き下げ等を実施してまいりましたし、また一方、運用利回りの向上につきましても努力してまいりましたが、今後とも、時代の要請に即応した先生おっしゃる制度の改善あるいは加入者サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。
このため加入者から保険金最高制限額をさらに引き上げるように強い要望がございまして、今回その制限額を引き上げる場合、この被保険者が死亡した場合の医療費それから葬祭費及び遺族の当分の間の生活費こういったものを考慮いたしまして、八百万円が適当であろうかと一方において判断したわけであります。 なお、もう一方の判断の要素といたしましては、やはり保険料負担ということも考えたわけでございます。
続いて同じ年の十二月十九日に、今度は山形事件、それからこれも先ほど仰せられました松前事件、それから過去にありました伊東、大分のタクシー運転手関係の容疑事件、こういったいわば先訓を踏まえまして、保険金最高制限額を超過する保険契約の防止等についてという通達を出しました。
一、保険金最高制限額を超える保険契約の発生を防止するため実効ある措置を講ずるなど、募集の適正化に努めること。 一、保険契約の団体取扱いについては、簡易生命保険事業の目的及び法・約款の本旨に照らし、団体組成の適正化等の改善策を講ずるとともに、保険料集金等について厳正な指導を行うこと。 右決議する。 以上であります。
本年度の具体的施策につきましては、預金者貸付限度額の引き上げとか、あるいは保険金最高制限額の引き上げ、また郵便貯金及び簡易生命保険を勤労者財産形成貯蓄の対象とすること、電話の積滞解消、テレビジョン放送の難視聴地域の解消、こういうように幾つかの問題と取り組んで、少しでも国民生活に役立つように努力を続けたいと思っております。
具体的には保険金最高制限額の引き上げ、新種保険の創設を初めとする諸制度の改善、加入者の負担軽減につながる簡保資金運用制度の改善など、社会情勢の推移に伴って多様化していく加入者の要望にこたえるべく諸施策の推進に努めているところであります。また簡易保険事業の独自の加入者サービスであります加入者福祉施設につきましても、加入者の需要動向に即応して一層の充実を図ってまいるつもりであります。
その施策の一端といたしまして、加入者の保障内容の充実を図るため保険金最高制限額の引き上げを行うこと及び昭和二十四年五月以前の保険契約に対し特別措置を実施することといたしたいと考え、簡易生命保険法の一部を改正する法律案及び昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案を提出いたしましたので、よろしく御審議をお願い申し上げます。
「保険金最高制限額を超過する契約は、簡易生命保険法第十七条に抵触するものである。超過契約と知りつつ勧奨した場合であっても、刑事上の責任は負わないし、当該契約の保険責任は国が負うべきものであるから、外務員に民事責任は生じない。」、だから十七条違反をやってもこれは刑事上の責任はありませんよと、民事上の責任もありませんよと、こういう答えをしているわけですけれどもね。
その施策の一端といたしまして、加入者の保障内容の充実を図るため保険金最高制限額の引き上げを行うこと及び昭和二十四年五月以前の保険契約に対し特別措置を実施することを予定しておりますが、これに必要な立法措置を行いたいと考えておりますので、よろしく御審議をお願い申し上げます。 また、加入者福祉施設につきましても、予算事情の許す限り施設の整備拡充を図ってまいる所存であります。
機械化関係につきましては以上のとおりでございますが、先ほどの保険金最高制限額超過契約の申し込み拒絶、無効処理状況と申しますか、これを申し上げたいと思いますが……