1977-04-20 第80回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
○久保(等)委員 簡易生命保険という特質も生かさなくてはならないし、それから、いま言ったような告知義務に明らかに違反したという場合は、これはもう法律の定めるところによって処理していいと思うのですけれども、一般的にいえば、この加入手続が終わったという状態は、加入者にしてみれば、事故が起きた場合に——事故というのは要するに保険金支給の事故が起きた場合には、当然そういった保険給付は受けられるのだという気持
○久保(等)委員 簡易生命保険という特質も生かさなくてはならないし、それから、いま言ったような告知義務に明らかに違反したという場合は、これはもう法律の定めるところによって処理していいと思うのですけれども、一般的にいえば、この加入手続が終わったという状態は、加入者にしてみれば、事故が起きた場合に——事故というのは要するに保険金支給の事故が起きた場合には、当然そういった保険給付は受けられるのだという気持
(第三五六二号) 保険診療経理士法制定に関する請願(和田耕作 君紹介)(第三五六五号) 原爆被爆者援護法制定に関する請願外一件(塩 谷一夫君紹介)(第三六〇八号) せき髄損傷者に対する労働者災害補償保険の給 付改善に関する請願(野間友一君紹介)(第三六 一二号) 労働災害以外によるせき髄損傷者の援護に関す る請願(野間友一君紹介)(第三六一三号) 北海道長万部町における失業保険金支給業務
この就職促進手当制度は、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた炭鉱離職者に対し、失業保険金支給終了後その支給期間も含めて三年間、引き続き日額最高四百五十円の手当を支給し、もって、その者が再就職するまでの生活の安定と求職活動の円滑化をはかるものでありまして、昭和三十八年八月以降はこれに扶養加算をすることにより制度を改善し、他の援護対策と相まって、炭鉱離職者の再就職促進を進めてまいったのであります。
この就職促進手当制度は、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた炭鉱離職者に対し、失業保険金支給終了後その支給期間も含めて三年間、引き続き日額最高四百五十円の手当を支給し、もって、その者が再就職するまでの生活の安定と求職活動の円滑化をはかるものでありまして、昭和三十八年八月以降はこれに扶養加算をすることにより制度を改善し、他の援護対策と相まって炭鉱離職者の再就職促進を進めてまいったのであります。
ただ、保険金を支給いたします期間につきまして、船員保険におきましては資格期間を船員に限って一カ年のうち六カ月以上承継者であることを要し、かつその保険金支給期間が六カ月である。この一種類しかないわけであります。陸上におきましては三カ月、六カ月、九カ月というふうに各期間が分かれております。その辺が大きな違いであろうと存じます。
○説明員(道正邦彦君) 現在女子受給者の、特に結婚退職者等に対する保険金支給の問題が現実に問題になっていることはお説のとおりでございます。
また、国民健康保険及び国民年金の保険料、保育所の保育料等につきまして減免措置を講ずるとともに、労災保険、失業保険につきましても、保険料の延納、保険金支給の促進等の措置を講ずることといたしております。 また、災害を受けた学生、生徒に対しましては、授業料、寄宿料の減免、教科書の確保、学校給食費及び衣料費の補助金の増額等の措置を講ずることといたしております。
三 傷病期間中における保険給付の制度を設けたことは妥当であるが、これを失業保険金支給日数の枠外に置くよう、ならびに、医療給付については被用者医療保険が適用されるよう本審議会の勧告の趣旨にそって検討する必要がある。 四 職業講習および指導のための給付制限事由の整備については、その具体的執行に当って、職業選択の自由を侵害しないよう、また善良な失業者を威迫しないよう、特段の配慮が必要である。
第三に、失業保険部門の給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、毎会計年度における同部門の収入が支出に不足するときは、失業保険金支給費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うことなどであります。 厚生年金保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、標準報酬の月額の最高一万八千円を最高三万六千円に改め、その等級も改めること。
そこで、先生のおっしゃるように、これは保険料と保険金支給を連係させまして、保険料を納めない者には保険金は出さないということは、確かに一つの考えであると思います。諸外国等でも、このやり方でやっておる国が相当多いのでございます。ただ、日本の場合にいたしましては、これは御承知の通り、その面について必ずしも関連を持たせてないわけでございます。
保険金支給期間を一箇年間という労働者の要求も無視されております。これは一部を拾い上げたにすぎません。 さらに地方財政関係を見ましても、地方交付税の定率引上げが考慮されておりません。本年六月警察法の改正に際しましては、警察費の低減をその理由としながら、四十億円を計上しております。右について自治庁は所要額として五十三億円を要求しておりますが、差額十三億円が地方財政にしわ寄せされるということになる。
この保険金支給の態勢につきましては、一応万遺憾ない、かように思つておるわけでございます。 ところが失業保険金が切れた者に対してはどうするかという問題でございます。今特に九州地区の状況を見て参りますと、失業保険金が切れまして、日雇労働者でもいいから職がほしいという失業者の人々、こういう方は昨年秋に解雇され、本年に入つて失業保険金が切れたという方々が多いようでございます。
これは各種の理由はあると思いますけれども特に保険事業のごときは計数の検討というものを重視すべきものであろうと私ども考えておりますので、民保の立場——民業の圧迫という言葉が使われますけれども、そういうようなことはお互いに別な角度と関係から検討をなすべきものであつて、最も考慮すべきものは物価指数と保険金最高限度の関係でなければならぬと私ども考えておりますので、これがひいては保険金支給の関係あるいはまた生活費
でありまして、パーセンテージが三・五%というような状態でありますが、それ以外はいずれも三%にまで達しないというような状態でありまして、利用は十分に行つておらんというわけでありますが、その原因がどこにあるかということでありまするけれども、それにつきましては、先ず第一は保険割合が七割五分になつている、これをもう少し引上げてもらいたいという要望が起きたという点が一点でありまして、第二の点は保険事故発生後保険金支給
第一に、政府または公団等の職員は、退職しましてから一年以内に失業しております場合には、失業保険法の保険金支給の條件に従つて計算いたしました失業保険金相当額と、退職時に支給されました退職手当額との差額を失業者の退職手当として支給されるのでありまして、この支給は、現在旧勤務所において行われておるのでありますが、今回これが公共事業安定所で支給されることになりますので、その支給財源に充てるため、各特別会計または
即ち先ず第一に、政府又は公団等の職員が退職しましてから一年以内に失業しております場合には、失業保険法の保険金支給の條件に従つて計算いたしました、失業保險金相当額と退職時に支給された退職手当額との差額を、失業者の退職手当として支給されるのでありまして、この支給につきましては、現在は旧勤務所におきまして行われているのでありますが、今回これが公共職業安定所で支給されることになりますので、その支給財源に充てますため
すなわちまず第一に、政府または公団等の職員が退職しましてから一年以内に失業しております場合には、失業保険法の保険金支給の條件に従つて計算いたしました失業保険金相当額と、退職時に支給された退職手当額との差額を失業者の退職手当として支給されるのでありまして、この支給につきましては、現在は旧勤務所におきまして行われているのでありますが、今回これが公共職業安定所で支給されることになりますので、その支給財源に