2017-06-15 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
この不測時というのは、自然災害か市場環境の変化による価格低下にかかわらず、平年的に発生が見込まれる保険金支払額を超える場合、これを想定しております。 したがいまして、政府再保険によって更にこの制度が揺るぎないものにするように措置をしているところでございます。
この不測時というのは、自然災害か市場環境の変化による価格低下にかかわらず、平年的に発生が見込まれる保険金支払額を超える場合、これを想定しております。 したがいまして、政府再保険によって更にこの制度が揺るぎないものにするように措置をしているところでございます。
現行制度では、総支払限度額を超えた被害が発生した場合、保険金支払額を総支払限度額内に収めるため削減払いを行うこととなっています。
また、生命保険会社につきましては、年間の保険金支払額が十七兆円でございますので、今回の支払保険金額は一%にとどまります。これらのことから、経営の健全性に大きな影響はないと思っております。 ちなみに、ソルベンシーマージン比率、これは健全性の基準でございますが、これを見ますと、全ての保険会社が規制の基準であります二〇〇%を上回っている状況でございます。
三利源、もう御存じの方いらっしゃると思いますが、簡潔に申し上げますと、危険差益というのは想定していた死亡率と実際の死亡率の差と、それで予定した保険金と実際の保険金支払額との差が生んだ利益ということでございます。利差益というのは、予定利率と実際の運用利回りとの差になります。費差益というのはコスト、事業上の差益ということでございます。
こういった課題に対しまして、車社会の発展と交通事故被害の拡大に応じまして、保険金支払額が四千万円まで現在引き上げられております。そのほか、交通事故被害者の損害賠償の充実強化を図るとともに、重度後遺障害者に対する介護料支給といった被害者救済の面からも制度拡充を行ってまいりました。
この結果、中小企業総合事業団の信用保険部門の保険金支払額は平成十年度の約四千七百億円から、十四年度に約九千四百億円へと急増している、この一方で、回収金額は十年度の約千五百億円から十四年度に約二千百億円と、これ微増にとどまっているわけでございます。十四年度には保険収支が約六千億円と大幅な赤字となっております。
このことも本会議のときに質問させていただきましたけれども、そもそも私的自治という観点からすれば、合意がなされさえすれば保険金支払額の削減は認めてもよいはずで、保険業法の改正において、保険金支払額を削減する要件について定めた規定をそのとき削除し、支払額削減ができないような規定に変更したわけですが、この改正の趣旨は、定款によってであっても支払額削減は保険契約者の利益を著しく害するものとして許容できないという
○正森委員 この資料の中に「対外厳秘」と書いてあって、「保険金支払額(六年五月末現在)、東京協和信用組合二百三十八億円、安全信用組合三百九億円、計五百四十七億円」、こう書いてある、これは間違いないですか。うなずいたんじゃ、テレビが入ってないので、答えてください。
現行では、民間保険会社及び政府の地震再保険特別会計から支払われる額は、一回の地震による保険金支払額が八千億円、もしもこの保険金の総額がこれを上回る事態、先ほど申し上げたように東海地震ということになれば、関東大震災の何十倍、何百倍という巨大な損害を受けることになるわけでありますから、個々の契約ごとの保険金額が削減される、これは当然の話だろうと心配するわけであります。
この地震保険制度に関する答申には、「風水災は時期および地域について特定性があり、逆選択のおそれが極めて強く、またこれによる保険金支払額が巨額におよび、引受方法、料率等の点より見ても甚だ問題が多いので、当面は地震保険の創設に努力し、風水災保険は今後の検討にまつことが妥当であると考えた。」、こうありますね。
今のようなとり方でなく、その年度内におきまする保険料収入額、それから保険金支払額、これを的確に総合修正いたしますると、これは三二・四%にしかなりせん。いろいろな操作的なやり方によって一〇%も開いてくるというはずはありません。もう一ぺん御検討願いまして、いれずが正しいか、これは後刻の検討に譲ることといたします。
従いまして、その以後の、弁済期以後の保険金支払額の遅延利息は、もう一般利息がなくなって、遅延利息だけになりますので、この分を控除いたしまして、その後の分につきましては回収金を按分して取り合うというふうに相なっております。会社更生法の適用を受けました場合には、これは期限の利益を失いますかということになれば、これは当然普通の利息ではございませんで、この適用を受けることになります。
五年さかのぼつた昭和二十三年を見ますと、保険料収入が百三十九億で保険金支払いが十二億でありますから、これも大体一割、いつを見ましても保険会社の保険料収入と保険金支払額とを比較すると、保険金支払額が保険料収入の一割くらいなのです。これはしかし生命保険の方は何十年に人の生命を保険するのですから、一割しか払つてないから九割はもうかつているのだとは断言できない。
政府及び保守三派は、当初補正予算では、本年に予想される水稲の保険金支払額を約二百六十億円とし、これに麦と蚕繭の保険金を加えると約三百四十五億を見込んだのであります。
大体予想されますのは、この補正第一号で出て参りました百三十億の算出の土台は、保険金支払額が二百六十億、これに麦、蚕繭を加えると三百四十五億となる。このうち急を要する水稲保険の約二百六十億のうち、その一割が単位組合の責任額であつて、残る二百三十五億が連合会及び特別会計の負担となる。これは連合会四十六億、特別会計が百九十億の割当となると考えております。
しかし理想としては、大体長期にわたつて平均した数字で、四〇%ないし四五%くらいの程度の損害率の保険金支払額が出て来るものが正常な姿だと思います。私どもはその数字を目標といたしまして、料率改訂の場合に水準を定めるわけでございます。 今の七五%は保険会社の利潤かという御質問でございますが、実は保険につきましては短期のその年度について通常起るべき損害のほかに、異常危険というものがございます。
三、昭和二十五年産麦及び稻の災害 並に同年家畜の災害に対する農業 共済組合連合会の負担すべき保険 金支払額の不足金(既往の不足金 及び利子を含む)に対し、國か ら、低利資金を融通すること。