2011-03-24 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
にはいろいろあったようでございますが、私は金融大臣である限り、これもう公益性、公共性があるわけでございまして、この生命保険業というのはさっき言いましたように国家の免許業でございますから、それをきちっと踏まえさせて、厳正にきちっと監督をして、できる限り、今さっき申しましたように、把握した場合でも、向こうから申込みがなくても、被害者あるいはその親族からこの保険の支払が発生したと把握した場合でも、きちっと保険金受取人
にはいろいろあったようでございますが、私は金融大臣である限り、これもう公益性、公共性があるわけでございまして、この生命保険業というのはさっき言いましたように国家の免許業でございますから、それをきちっと踏まえさせて、厳正にきちっと監督をして、できる限り、今さっき申しましたように、把握した場合でも、向こうから申込みがなくても、被害者あるいはその親族からこの保険の支払が発生したと把握した場合でも、きちっと保険金受取人
○国務大臣(自見庄三郎君) 私今さっき申し上げましたように、申請がなくても、各生保会社、損保会社は、保険金支払事故の発生を把握した場合、入っている人とかあるいは家族から申請がなくても、把握した場合には保険金受取人に対して請求勧奨を実施するように聞いておりますから、これはもう先生が一番御専門でございますけれども、以前、不払の事実がございましたので、これはもう当然、この生命保険業界は金融庁の免許業でございますから
このかんぽの宿というのは、実は、簡易保険の加入者が、旧簡易保険法の百一条、「公社は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。」ということで、この保険契約者の福祉の増進ということで、福利厚生施設として建てているんですね。
つまり、商法典から保険の分を全部抜き出して、保険契約者や被保険者や保険金受取人に有利になるような法改正をした。これはやはり不払い事案があったからなんですね。
とりわけ、保険契約者と被保険者と保険金受取人がみんな別々でございますと、だれが掛けてくれていたのか分からないというようなケースもあると思いますから、そういうケースでお気付きでない方に注意を喚起するようなこともしなければならないと思います。
それから、保険法案では、ただいまの御指摘のとおり、被保険者の同意を契約の効力要件としておりますので、ヒューマンバリュー特約についても、個々の従業員が保険金受取人は会社であると、それから額がどの程度のものであるということを正しく認識した上で、真意に基づいて同意をしていることが必要であるということになるわけでありまして、このような同意がある場合にまでその契約の効力を否定する必要はないだろうと、こう考えられます
五 雇用者が保険金受取人となる団体生命保険契約については、被保険者となる被用者からの同意の取得に際しては当該被用者が、保険給付の履行を行うに際してはその家族が、保険金受取人や保険金の額等の契約の内容を認識できるよう努めること。また、他人の生命の保険契約については、被保険者の保護にもとる事態が生ずることのないよう十分に留意すること。
重大な事由による解除の規定といいますのは、保険契約者や保険金受取人によるモラルリスク事案の発生を防止しようとするものでございます、先ほど御説明したとおりでございますが。
また、従来、批判の多かった商法六百七十四条一項ただし書の規定、被保険者が保険金受取人である場合には同意は不要であるとの規定が削除されておりまして、この点も妥当な立法であると考えられます。 しかしながら、以下の点で若干の疑問がございます。 まず、同意の方式でございます。今回の法案は、被保険者の同意について特に規定を設けておりません。したがいまして、被保険者の同意の方式は解釈によることになります。
このヒューマンバリュー特約を含めて従業員全員を被保険者とする団体生命保険ですけれども、従業員による契約内容の認識が実はその有無が不明確であるにもかかわらず、会社が高額な保険金を受け取ったというような事例があったことを踏まえて、会社が保険金受取人となることを禁止すべきだという指摘があることは承知しております。
高齢化社会とか、先ほど議論もありましたけれども、そういった意味では今の社会のニーズにこたえたものになるんだろうとも思っておりますが、一つ何か心配されるのは、遺言によって保険金受取人の変更を認めていくと、遺言によって保険金受取人、これは変更がされたことを知らずに、例えば保険者の側が元の保険金受取人に保険金を支払ってしまって、二重払いの危険を負うのではないかというふうなことがこれも指摘をちょっとされておったんですけれども
しかしながら、保険金受取人をだれにするかというのは、生命保険契約にとっては最も重要な契約の要素の一つでありますから、その変更の意思表示についても、これは原則に返って、契約当事者である保険者を相手方とするというのが自然であり、簡明であろうというふうに考えられたわけであります。
○木庭健太郎君 今おっしゃったみたいに、保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってすることとされているわけですね、保険法案は。でも、現行商法の下では、保険者だけでなくて変更前の保険金受取人や変更後の保険金受取人に対する意思表示でもよいとしたこれ裁判例があると聞いているんですよね。 だから、保険金受取人の変更について意思表示の相手方を保険者に限定したと、これはなぜか。
第五に、生命保険契約の保険金受取人の変更についての規定を整備し、保険金受取人の変更の意思表示の相手方が保険者であることや、遺言による保険金受取人の変更が可能であることについて、明文の規定を設けることとしております。
七 雇用者が保険金受取人となる団体生命保険契約については、被保険者となる被用者からの同意の取得に際しては当該被用者が、また保険給付の履行を行うに際してはその家族が、保険金受取人や保険金の額等の契約の内容を認識できるよう努めること。 以上でございます。 よろしくお願いいたします。
現行法では、被保険者が保険金受取人である場合は同意は不要となっておったわけでありますが、この場合でも、今回は同意が必要だというふうにいたしました。
しかしながら、他方で、被保険者が同意をするに当たって基礎とした事情が変更したとか、それから、被保険者の保険契約者や保険金受取人に対する信頼が失われた、こういった場合にまで被保険者の地位を免れられないんだということにしたのでは、死亡保険契約の締結に当たって被保険者の同意を要した趣旨、つまりモラルリスクの防止ということでございますが、これに反することになります。
この点、法案におきましては、これまでになかった全く新しい制度、例えば、保険給付の履行期、いわゆる支払い時期に関する規律や、被保険者による解除請求権、保険金受取人の意思による契約存続制度、いわゆる介入権の規律など、新たな制度の導入が提案をされております。
そして、同意をするに当たっては、保険契約者や保険金受取人がだれで、保険金の額がどの程度のものであるかといった契約の基本的な内容について被保険者が正しく認識していなければならないと一般に解されております。
そこで、今委員の御指摘の組織とか、それから規約の内容を決めていく形ということでございますが、具体的には、保険法案が、保険契約の関係当事者、すなわち保険契約者や被保険者、保険金受取人と保険者の間の権利義務関係についてしか定めていないということを意味するものでありまして、組織法や監督法には影響いたしません。
したがいまして、このような約款の定めは、相当の期間が経過した後は遅滞の責任を負うとするこの法案の規定よりも被保険者あるいは保険金受取人にとって不利な特約ということができると思います。したがって、その限度でただし書きは無効になるというべきものと考えます。
ただ、例外として、商法六百七十四条一項ただし書きにあるように、被保険者が保険金受取人である場合には被保険者の同意は不要としているところであります。 本法案は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約についてはただし書きを適用しないとしておりますけれども、これはどういう理由なのでしょうか。
したがいまして、保険金受取人が被保険者である場合には、その人が生きているわけですから、その人が受け取ることになりまして、モラルリスクとか賭博保険といった、そういう弊害は少ないと考えられるというのが基本的な理由でございます。
第五に、生命保険契約の保険金受取人の変更についての規定を整備し、保険金受取人の変更の意思表示の相手方が保険者であることや、遺言による保険金受取人の変更が可能であることについて、明文の規定を設けることとしております。
同時に、生命保険株式会社の保険契約者または保険金受取人は、被保険者のために積み立てた金額につき会社の総財産の上に先取特権を有する旨の規定がありましたが、これが削除されております。
今回、規制緩和によって政府再保険制度を廃止することになっていますが、その主体者である損保会社にとって最適な結果になるとすれば、保険金受取人が保険契約そのものにおいては第三者、いわゆる部外者である被害者との利害が対立するわけですから、自賠責保険の本来の目的である被害者の保護は達成されなくなるのではないかということを心配しております。
まず最初に、御承知のように、きょうの朝の新聞にも、「保険金受取人が殺害関与」、「元自衛官射殺で認定」、金額は八億だと。これは一九九五年の話ですが、そういうふうなことが出ておるし、平成十年の和歌山カレー事件あるいは平成十一年の本庄保険金殺人事件と。 こういうふうな記事が出るたびに多くの人々は思うんですが、生命保険が犯罪の道具として使われておるんじゃないかなと。
そういう意味で多重契約のチェック制度の強化という中に、当時は監督庁ですが、その新聞発表の中に、「日本損害保険協会は、現行の「人保険事故情報交換システム」に加え、死亡保険金受取人を指定した契約について、契約情報を交換するシステムの開発を検討する。」、こういうふうなことが十年の十二月の新聞発表に出ておるわけですが、これは現在どのように進捗しておるのか、金融庁は把握しておるでしょうか。
「複数の損害保険会社にまたがる高額な契約をチェックするために、従来の御本人による申告に加えまして、死亡保険金受取人を指定した契約につきましては、業界ベースで契約情報を交換するシステムの開発を検討いたしております。」保険協会の吉田会長は、善意の契約者集団の維持が生命保険会社の根幹業務だ、こういうことを言っています。
具体的に考えておりますのは、例えば死亡保険金受取人を指定する契約は原則として引き受けないということといたしまして、特に、お客様のニーズがございまして不正契約等のおそれがないと思われる場合は、従来から行ってきております被保険者の同意の確認をより客観的な形で行った上で引き受けるというふうなことにいたしました。
○吉田参考人 契約の引き受けに当たって、保険金受取人が、二親等を超える範囲の方がお受け取りになる契約を私どもでは第三者受け取りというふうに定義をいたしておりまして、これについては原則お引き受けをしないということを会社の方針といたしております。
障害保険の場合は、死亡保険金受取人を指定しない限り死亡保険金は被保険者の遺族に支払われますが、死亡保険金受取人を指定する場合には、保険金の不正請求に使われるということも考えられますために、被保険者の本人確認を確実に行った上で、被保険者から申込書に署名捺印をいただくこととしております。
ただ、簡保法上は被保険者として法人がなり得ることも契約自由の原則上当然あり得るわけでございまして、死亡保険金受取人として法人が指定されているという場合もございます。それは、被保険者本人が同意しているというのが前提条件になるわけでございます。同意がなければ無効になります。
したがって、この規定に沿って保険契約が締結されているものと考えておりまして、個々の契約上だれを保険金受取人にするかは、契約者と被保険者の間において決められるべき事柄であると承知しております。 そして、先ほど来、企業がもうけるというような御指摘でございますが、保険金は保険事故が発生しなければ受け取れないわけでございますし、その保険金を受け取る前提として、保険料は企業が支払っているわけでございます。