1977-04-13 第80回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
このあたりは検討いたしますけれども、最後の方に、御契約の内容といたしまして被保険者、保険金受け取り人それから保険金額は幾らお支払いしますということをはっきりと書きまして、周知を図っているところでございますので、全くどこにも書いてないということではございません。その点御了承願いたいと思います。
このあたりは検討いたしますけれども、最後の方に、御契約の内容といたしまして被保険者、保険金受け取り人それから保険金額は幾らお支払いしますということをはっきりと書きまして、周知を図っているところでございますので、全くどこにも書いてないということではございません。その点御了承願いたいと思います。
したがって、その確定配当をいたしますために積み立てます金以外に、残りました金は、剰余として当然残るわけでありますが、数年間の剰余金を蓄積しまして、これを配当の増額という形で契約者あるいは保険金受け取り人に配当をいたしておるわけであります。最近、毎年この確定配当のほうに上のせの増配を続行いたしておりまして、昭和四十一年以降現在までにすでに八回の上のせ増配をいたしております。
○野田政府委員 簡易保険におきます経営上生じました剰余は、これは全部契約者または保険金受け取り人に支払うことになっております。昭和四十一年度以降昭和四十九年度まで、一年を除きまして、八年間引き続いてこの剰余金の分配を、これは上積み分配として行なっております。
逆選択による保険金詐取に対しましては、新規申し込み受理の際、契約者と被保険者の姓が異なる契約で被保険者以外の者を保険金受け取り人とするものについて、被保険者の面接及び告知の状況を確認する方法とか、死亡診断書の発病または死亡の年月日その他保険金支払い上の重要事項を改ざんした疑いのあるものは監察局に通報するとか、そういう技術的な方法をとってチェックをするようにいたしております。
○田所説明員 山形市存住の横川真一、四十六歳、農業でございますが、これが昭和四十七年十一月三十日から四十八年二月二十日までの間に、東北、関東、東京、東海、近畿、北陸管内の九つの郵便局におきまして、自分の妻を被保険者、自分を保険金受け取り人として傷害特約つき第二種特別養老保険計十口、保険金は死亡保険としては三千万円、満期保険としては一千万円でございますが、そういう契約を締結したわけであります。
○政府委員(野田誠二郎君) 現在の簡易保険の保険金の最高制限額は三百万円でございますが、確かに、御指摘のように、最近におきます国民の生活水準の向上というような点から考えますと、遺族の生活あるいは保険金受け取り人の老後の生活の安定をはかるためには、必ずしも十分であるというふうには私ども考えていないわけでございます。
○野田政府委員 いずれにいたしましても、剰余金が発生いたしました場合には、契約者なり保険金受け取り人に還元するように法律できめられておりますので、先生御指摘のような倍額払い制度のほうに求めますか、あるいは本来いただくべきでなかった保険料をいただいておったというようなことから、保険料をもっとうんと安くする方向にいくべきものであるかどうか、その辺問題になろうかと思いますが、いずれにいたしましても、検討の
その際の調査としましては、当然保険金受け取り人といいますか保険金の請求をされました方について照会をすると同時に、それを取り扱いました当該郵便局の職員につきましても、面接をしたかどうか、それから病気にかかっておるかどうかという質問をしたかどうか、あるいは質問をした後におきまして申し込み書の裏面に書いております質問事項、これらを読み聞かして保険契約者なりあるいは被保険者の承認なり同意を得たかどうかということにつきまして
それから、もう一つ、代表と申し上げましたのは、これは正式な意味の選挙といいますか、あるいは何らかの形で委任を受ける、あるいは代表権が付与される、こういう形をとりておりませんで、一応、加入者の会が設けられました郵便局の全部の加入者というか、当該集配郵便局におきます保険の契約者、被保険者、保険金受け取り人、こういう方々、全部が、その郵便局の簡易保険加入者の会の会員になる。
——現行二百万円で保険金受け取り人に対する税金関係はどうなっていますか。また相続人の場合はどうなっているのかをお伺いしたいのですが。
○田辺説明員 保険業法の精神は、おっしゃるまでもなく保険契約者、それから保険金受け取り人、それから被保険者、つまり保険契約によりまして利益を得る者、この利益を擁護する、それが保険業法の精神であり、大蔵大臣の監督の精神でございます。
だからあらためてこの保険金受け取り人問題についての判決に従うならば、新しい少し前向きの解釈をしておかないといけないのじゃないか、こう言っておるわけです。
○泉政府委員 ちょっと補足して御説明申し上げますが、生命保険の契約をした場合、保険金受け取り人以外の者がその生命保険料を負担して、そして生命保険事故が起きまして、保険金の支払いが行なわれました場合に、贈与関係についてどう見るべきかというのはいろいろ問題があるわけでございまして、一つは保険料を負担してやったときに、その保険料相当の贈与があったのだという見方と、それから保険事故が起きて保険金を受け取ったときに
ただ、あなたが直接の責任者で判決内容を十分に御存じないとするならば、これは遺憾であり、判決を尊重するというのであるならば、この保険金受け取り人問題に関する何らかの今後の徴税のあり方についでの変更の通達なんかを出すべきではないか、こう思われますが、いかがでしょう。