2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
お話しのように、無認定営業、無保険運行あるいは無免許運転の下命容認等ということでございますが、最近の具体的な検挙事例を御説明いたしますと、例えば、静岡県の例ですが、代行運転者、これは無免許で、交通取り締まり中でございましたが、検挙いたしまして、これを調べてみますと、その経営者が無免許運転を下命しておったということであったということで、さらにこれを調べますと、実は、この者は実質的な営業をやっていますが
お話しのように、無認定営業、無保険運行あるいは無免許運転の下命容認等ということでございますが、最近の具体的な検挙事例を御説明いたしますと、例えば、静岡県の例ですが、代行運転者、これは無免許で、交通取り締まり中でございましたが、検挙いたしまして、これを調べてみますと、その経営者が無免許運転を下命しておったということであったということで、さらにこれを調べますと、実は、この者は実質的な営業をやっていますが
そこのところをお聞きしたいわけですけれども、そういう意味から保険というようなものもありますけれども、昭和五十三年の十二月一日の改正道路交通法の施行の際に、いわゆる無車検運行と無保険運行については将来における交通の危険を防止するという要請から、これを行政処分の新たな対象とされたわけで、その内容というものは非常に厳しいものになっております。
それから無保険運行で検挙いたしました者が二千九百四十四件でございます。 車種別の統計をとっておりませんのでサンプル調査で申し上げますと、無車検につきましては二輪の比率は五%程度でございましたけれども、無保険運行で検挙いたしました者につきましては約五八%といった数字が二輪の占める比率でございます。
また無保険運行者につきましては、法施行後一年間に六千二百十一件を検挙いたしております。これは改正前一年間の千七百五十三件に比べますと二五四%の増と、こういうことになっております。その結果、行政処分でございますけれども、法の制定によりまして行政処分の制度が開かれましたために、無車検運行者につきましては一年間で二千百六十一件、無保険運行者につきましては四千九十四件を処分いたしております。
それから、無車検運行、無保険運行でございますが、これは取り締まり状況等を見てみますと、無車検運行は検挙件数がパーセンテージにいたしまして六〇%の増、それから無保険運行は二倍半の増という状況になってございますが、ここでちょっと付言して申し上げなければならないかと思いますのは、この無車検運行、無保険運行というのは従来それぞれの法律によって罰則はございましたが、さらに改正道交法によりまして、道路交通の場においてもいわゆる
強制保険に入らない無保険運行、これが二百五件ございます。それから、今度過積等が——これは過積とか無資格運転でありますが、これが自動車の使用者によって下命、容認されたケース等につきましては、物によりましては車の使用禁止の対象になるということでありますが、そういうことで現在捜査中のものが使用者等義務違反となっておりますが、これが八件でございます。