2017-04-04 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
個別の保険薬局の指定に関する具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としましては、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則におきまして、患者に対して特定の保険薬局で調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対価として、保険薬局が保険医療機関に対し財産上の利益を供与することを禁止をしております。
個別の保険薬局の指定に関する具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としましては、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則におきまして、患者に対して特定の保険薬局で調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対価として、保険薬局が保険医療機関に対し財産上の利益を供与することを禁止をしております。
また、平成二十四年、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則が改正されました。そして、経済上の利益の提供による誘引を禁止する規定が追加され、同年十月一日に施行されております。この改正の趣旨は、そのとき同時に示されました医療課長通知によりまして、一部負担金等の受領において専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについてはポイントの付与を認めないことを原則とすると示されております。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則というのがございまして、保険薬局は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないとされておりますけれども、これはいわゆる第二薬局を規制したものですね。
保険薬局につきましては、健康保険法上、虚偽報告については、これは当然のことでありますが、禁じられておりますし、また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則というのがございますけれども、この中で、健康保険法に定められた一部負担金を受け取らなければならないという規定、それからまた、保険医療機関との一体的な運営を禁じておりまして、クラフト及び日本調剤、両社ともこれらの規定に違反をしていた、こういうことでございます
「健康保険法では、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三におきまして「保険薬局は、保険医療機関と一体とみられるような運営を行ってはならない」というふうにされておりまして、この規定は、保険薬局が担当する療養の給付が保健衛生上の観点から適正に行われることを求める趣旨であることから、薬事に関する法令の中にも健康保険法が含まれるというふうに理解をいたしております。
○丸山政府委員 昨年五月三十一日の業務局長答弁にございますように、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の「保険薬局は、保険医療機関と一体的とみられるような運営を行ってはならない」旨の規定は、許可取り消してございますとか、業務停止処分の事由となります今先生お話しの薬事法七十五条に規定する「薬事に関する法令」に含まれるものと理解をいたしております。
健康保険法では、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三におきまして「保険薬局は、保険医療機関と一体とみられるような運営を行ってはならない」というふうにされておりまして、この規定は、保険薬局が担当する療養の給付が保健衛生上の観点から適正に行われることを求める趣旨であることから、薬事に関する法令の中にも健康保険法が含まれるというふうに理解をいたしております。