HNS条約は、化学物質や液化天然ガス、LNG等の危険物質及び有害物質によって発生した損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、船舶所有者による賠償を補完するための国際基金による補償、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものでございます。
こうした沿革などから、我が国の現行商法でも、陸上活動と異なる特別な規律として、第三編海商でございますけれども、ここにおきまして、船舶、船長、海上運送、船舶の衝突、海難救助、共同海損、海上保険、船舶先取特権、船舶抵当権、こういった規律を定めているところでございます。
それで、タンカーに関する保険というのは、貨物保険、船舶保険、そして今回課題になっている責任保険と三種類あり、貨物保険と船舶保険についてはもう四月一日以降禁止されていると。しかし、これについては国内の保険各社も自らリスクを許せる範囲で対応をしていると。
ここにその通知の写しがあるんですが、その通知の写しは何と書いてあるかといいますと、イラン原油等輸送禁止特別条項の御案内ということで、イラン原油等輸送禁止特別条項、平成二十四年四月一日制定、当会社は、被保険船舶がイランから石油、石油製品若しくは石油化学製品を輸送する目的で使用されたときは、そのとき以降に生じた損害を填補する責めに任じないという特別条項の案内を船会社にもう配付しているわけです、御存じだと
しかし、三月一日以降はこの法律により無保険船舶の入港が禁止されておりますので、その点はしっかりロシアも北朝鮮も承知をされておりますので、百トン以上の船舶はすべて保険に加入した上で入港するもの、こういうふうに思っておるところであります。
まず、我が国の沿岸で座礁した無保険船舶で、船主が放置した結果、自治体が船舶の撤去などの費用を負担する、こういう問題が生じてまいりました。船主による責任ある対応を確保するために、我が国に入港する船舶に対して保険加入を義務づける、こういう必要があるというふうに考えておりますし、その上で、問題は、義務づけはいいんですけれども、本当にちゃんと保険に加入しているかどうか。
国土交通省では、先ほど申し上げました省内の検討会で、放置座礁外国船や無保険船舶については大変強い問題意識を持っておりまして、放置座礁外国船等による損害に船主が対応しない場合とか、無保険船舶等の入港に対しましては、国としてどういう対策をとったらいいかという点について、入港規制も含めて幅広く検討しております。
ということは、私も、お話を聞いたり、書いたものを読んで、報道によりまして、大変驚いたのでございますけれども、老朽化船舶や無保険船舶など危険性をはらんだ外国船舶につきまして、入港拒否をしたいというような声も茨城県当局では申し上げておりますが、そういうことはなかなかできないということで、このような船舶が座礁事故を引き起こした場合には被害の補償もなされない。
そこで、このチルソン号の座礁事故を踏まえまして、危険船舶や無保険船舶について入港規制が可能となるような法整備を含めまして、今後の事故再発防止策を図るべきであるというふうに考えますが、まず大臣の御見解を伺いたいと存じます。
一方、保険に入っていないあるいは十分な保険に入っていない船舶については、現在そのことだけをもって規制することはできませんけれども、放置座礁船にはそのような船舶が多いため、無保険船舶等に対する規制の可能性も含めまして、国土交通省に検討会を設置しまして、具体的な対策等について、今検討を行っているところでございます。
第三番目に、日本政府または外国政府によって被保険船舶の強制使用が行われたとき。こういう場合には自動終了するということになっておるわけでございますが、いま申し上げましたように、これは核戦争とか五大国間の戦争というような非常事態には自動的に終了するものとなっておるわけでございますが、現在までのところこれが自動終了になったということはございませんわけでございます。
このような制度はイギリス等諸外国で発達して参ったものでございまして、通常損害保険会社が行なっております保険、すなわち船舶そのものに対する船舶保険、船舶が沈みました場合にはそれに保険をつける、また積荷に対して荷主が保険をつける、こういう船舶保険、積荷保険等の通常の損害保険会社が行ないません部分、その通常の損害保険会社が行ないますものに含まれない危険を担保するものでございます。
だから今や政策として、こういうものに対して裏づけをするということは、他の森林保険、船舶保険、あるいはまた農災保険と同じようなテーマに基くものであつて、何ら怪しむに足らない。私は政策として堂々かくのごとき政策が伸張すべきものであると思うが、これに対して末高教授はいかにお考えでありますか。