2005-06-03 第162回国会 衆議院 外務委員会 第9号
そして、条約の方でありますが、本件につきましては、せっかく限度額の上限を引き上げたとしても、結果、無保険船があったときにはもとのもくあみという側面があると思うんですね。
そして、条約の方でありますが、本件につきましては、せっかく限度額の上限を引き上げたとしても、結果、無保険船があったときにはもとのもくあみという側面があると思うんですね。
○山内分科員 保険に加入することがその国の自己責任であるということはよくわかるんですけれども、百トンを下回る船で、例えば同じ量のカニとかアサリとかを何回も無保険船が入港するということによって、それだけ購入コストもかかるわけでございますので、地元としても相当悩んでおられます。
こういった無保険船の規制の効果を真に高めるためには、諸外国が協調していくことが重要だと私考えております。 日本はこれまで、海運や船舶の分野で国際協調を重視する余り、外国の動きに追従するということが多かったかと私感じております。
したがいまして、無保険船に対して入出港を認めないといった規制を行いましても国際法に違反するものとはならず、諸外国の理解を得ることが可能であると考えております。 同じような趣旨で、米国、カナダ、オーストラリアにおきましても、同様の保険の義務づけの規制をしているという例がございます。
これまでも、無保険船の入港規制のための法整備について、実は多くの自治体から何とかしてくれという御要望をいただいていたわけですけれども、今回の改正というものは、やはりそういう地元自治体の切なる希望にかなうためにもなされていかなければならないと認識しているところでもございます。
今お話ございましたとおり、無保険船の話ですとかSOLAS条約への対応に向けての法整備などの機運も今盛り上がってきておりますので、そういう法整備に向けても積極的に対応していかなければならないというふうに思っております。
今おっしゃったように、無保険船、保険に入っていない船等々は、私は、何とかできないのかということで、これはいけないということで、昨年の末、国土交通省の中に座礁・放置船等に関する検討会を設置いたしまして、今申しましたように、無保険者等々、放置しかねない船を何とか制御できないかということを今検討中でございますし、閣僚懇でもそのことを言いまして、閣議にも提案してあります。
今回のケースをきっかけに、新たに国が何らかの財政措置を行うべきか等につきましては、現在、国土交通省におきまして、例えば無保険船でございますとか、このような危険な船舶の入港規制等ができるかどうかといった今後の予防対策ともあわせまして、現在鋭意検討中であるというふうに伺ってございまして、財務省といたしましても、この国土交通省の検討結果を踏まえまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えているところでございます
ということで、健康保険、船保それから日雇健保の三つの制度に関する改正ということでございますが、これから御紹介申し上げますけれども、この答申につきましても、諮問項目そのものとその他の事項に分かれているわけでございます。
○説明員(奧原日出男君) 特殊保険に加入しておりまして拿捕が一カ月こしました場合におきましては、その加入した保険、船価に見合います保険金額を支払う。そしてその船が帰ってきました場合においては、さらに元の船主に売り払いをする、こういうようなことに相なっておるのでありまして、ただ本件の場合におきましては、抑留期間がおそらく一カ月すれすれであった、かように考えるのでございます。
申すまでもなく、貿易なるものは、大体自主性のある国家をバツクにいたしまして、そこにメーカーと貿易会社、そのわきに銀行、保険、船会社、この総合力が輸出の自主性になつて現われるのであります。現在におきましては、わずかにメーカーと貿易業者というものだけが動いておるわけであります。従つて国内での予算面におきましても、輸出産業の働きにくいような形はぜひ直していただきたい。