2019-05-13 第198回国会 参議院 決算委員会 第6号
それで、保険証が交付されるまでの間に病院にかからなければいけない、療養を受ける必要がある方に対しては、求めがあった場合については被保険者資格証明書が発行される、交付されることになっていますけれども、これは日本年金機構が言うには即日交付となっているんですけれども、ただし、混雑時期は即時交付が困難だと年金機構は言っています。
それで、保険証が交付されるまでの間に病院にかからなければいけない、療養を受ける必要がある方に対しては、求めがあった場合については被保険者資格証明書が発行される、交付されることになっていますけれども、これは日本年金機構が言うには即日交付となっているんですけれども、ただし、混雑時期は即時交付が困難だと年金機構は言っています。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の被保険者資格証明書でございますけれども、被保険者証の交付が行われるまでの間に療養を受ける必要があると認められる場合に限りまして、被保険者から求めがありました場合に年金事務所におきまして有効期間を定めて交付しておりまして、原則即日交付、その日のうちに交付するという運用としてございます。
ただ、これは保険証のかわりといいますか、保険証に当たる情報の部分を電子的に提供するということでございますので、被保険者資格証明書あるいは短期被保険者証に記載されている資格情報というものは保険医療機関に提供する情報に入っているということでございます。
いずれにいたしましても、国民健康保険なりに加入していただければ、手続を踏んでいただいておれば、これは仮に滞納になったとしても、今言いましたこの短期被保険者証もあれば、短期被保険者証も出なくなったとしても被保険者資格証明書があるわけでありまして、これはもちろん全額払わなきゃ、一旦払った上で償還でありますけれども、医療は、保険の中で仮に滞納しておったとしてもこれは受けられるはずであります。
○小宮山国務大臣 被保険者資格証明書については、一年以上保険料を滞納している人に対しまして、事業の休廃止ですとか病気など保険料を納付することができない特別の事情がないこと、これをきちんと確認した上で、被保険者証の返還を求めて、交付をしているものです。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今委員御指摘の、被保険者資格証明書を出している、このことについては、一年以上保険料を滞納している人に対しまして、事業の休廃止ですとか病気など、保険料を納付することができない特別の事情がないことを確認した上で被保険者証の返還を求めて交付をしています。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期間を六か月とする短期被保険者証を交付することとしております。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期間を六月とする短期被保険者証を交付することとしております。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合、子供が安心して医療を受けることができるよう、中学生以下だけでなく、高校生世代にも、六カ月の短期被保険者証を交付することとしております。 第二に、健康保険制度においては、協会けんぽに対する国庫補助率について、平成二十四年度までの間は、従来の一三%から一六・四%に引き上げることとしております。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期限を六月とする短期被保険者証を交付することとしております。
それで、今ちょっと速い御答弁だったんですが、今局長が御答弁になったのは、十月三十日付で、課長名で各都道府県に発出された「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」という点をお答えになったんだろう、こう思います。
その一は、国民健康保険の収納特別対策事業に係る特別調整交付金の交付に関するもので、国民健康保険の特別調整交付金には、保険料収納体制の整備等を図る観点から、通例の収納事業に加えて収納特別対策事業を実施した場合に交付されるものがありますが、市町村において、口座振替の促進などの滞納未然防止対策が進んでいなかったり、被保険者資格証明書の交付など法令等に定める滞納者対策を的確に行っていなかったりなどしている事態
返還請求に応じた世帯主には国保被保険者資格証明書が発行されます。これを持って医療機関を受診した場合は、患者は医療機関の窓口で医療費の全額を支払い、保険給付分は、後日患者が市町村の窓口に領収書を添付して請求し、返還を受けることになります。
ただ、それは言わばなお書きという形で示しておりまして、この滞納に、収納対策に係る助言等の趣旨は、そのときの担当者の説明でも、言わば被保険者資格証明書の発行の義務化ということにつきましては、資格証明書の発行が最終的な目的ではない、そこに至るまでに被保険者との接触の機会が増大する、そういうことを担保することに意味があるんだと、言わば、そういうことでよく事情を聴くようにということを趣旨として説明をいたしたものでございまして
御指摘の保険料を支払う能力がありながら特別な理由もなく滞納している悪質な者については、今お話しのように被保険者証を返還していただきまして、それにかわって被保険者資格証明書を交付いたしております。この被保険者資格証明書は、もちろん悪質な滞納者に対しまして被保険者証の返還を求めまして、これにかえて交付いたしますが、今お話しのように医療機関で現物給付は受けられません。
○政府委員(羽毛田信吾君) お尋ねのことにつきましては、現在の法制下におきまして申し上げますと、一つは個々の事例における被保険者資格証明書に関する取り扱いにつきましては、法令の規定に基づきまして各保険者の判断によって実施されている。また、短期被保険者証の交付につきましては、保険料収納確保のための工夫の一環として各保険者の判断により実施をされているということでございます。
これは私の方にいただいている厚生省の資料で被保険者資格証明書の件数というのがあるわけですけれども、この件数を見ますと、平成四年にこの人は払っていませんよという資格証明書が四万二百三十三でございますが、それが平成八年では五万七千四十四ということで、世帯数は約一・四倍にふえているわけです。
二つ目の事実としては、結果として、まとめていいますと被保険者資格証明書、それから短期被保険者証の発行が急増しているんじゃないだろうかということが一つですね。それからもう一つは、収納率も結果として低下しているのではないか。もちろん個々の自治体のばらつきはありますよね、オールジャパンでいったらそういうことになりはしないか。大きく分けてその二つの事実についてお知らせください。
具体的には、被保険者資格証明書とか短期被保険者証の発行というものをやっております。確かに数はふえております。この数、何でふえているかということでありますが、きちっと、すぱっと切れるものでもございませんけれども、だんだんこういう滞納対策という取り組みが浸透してきた面があるのではないかというふうに考えております。
まず、被保険者資格証明書、何度も何度も自治体が催促し、そういった特別な理由もないのに保険料を納めていただけないというような場合に被保険者資格証明書というのを交付するということ がございますが、この交付件数でございますけれども、平成三年度が三万二千七十三件、そして順に四年、五年と申し上げて七年まで申し上げますと……(穀田委員「七年だけでいいです」と呼ぶ)七年だけでよろしいですか。
あるいはまた、被保険者資格証明書というふうなものを交付いたしておりますが、これはどういうものかと申しますと、通常ですと、被保険者証を持っていけば医療機関でいわゆる現物給付を受けられるわけでありますが、このケースの場合には、一たん医療機関で診療費をお支払いいただくというような形のものであります。
よく御存じのとおり、現在やっておりますことは、特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納しているいわゆる悪質滞納者、こういうグループを想定いたしまして、いろいろ窓口で指導をしてもなお対応してもらえない場合には、保険証を返していただきまして、その資格期間、有効期間が短い保険証をお渡しするとか、あるいは、どうしても協力をいただけないような場合には、保険証を返していただきまして、それにかわりまして被保険者資格証明書
そして、その相談をした上でいろいろ協力を願えば、そこでもう変な、今御指摘いただきましたような被保険者資格証明書の発行なんということにはつながっていかないわけでございます。
御指摘がありました滞納者のうちで、特に保険料を長期間滞納して、特別な事情もなく故意に保険料を滞納しているような方につきましては、小ろいろ御相談、御指導いたしましても御協力をいただけないというケースについては、御指摘のありました被保険者資格証明書というものに保険証を返していただいて切りかえるということもしているわけでございます。
それから、二点目の被保険者資格証明書等につきましてでございますが、国保の保険料の滞納あるいは督促してもなかなかお支払いにならないという方々につきまして資格証明書等を発行しております。この被保険者資格証明書の交付状況は、平成四年六月一日現在で、交付市町村数七百二十市町村、全市町村の二二・一%、対象世帯数三万九千二百七十四世帯、全世帯の〇・二%。