1969-06-19 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第29号
一番短いのは四十六年から発生をいたします十年でございますが、そういう意味合いにおきましては、現実の支給開始年齢、被保険者資格期間は当分の間一致しておると言ってよろしいと思うのでありますが、この二十年、二十五年の問題は、そういうそろえるべきであるという御意見もありますので、今後の検討課題に考えておるわけでございます。
一番短いのは四十六年から発生をいたします十年でございますが、そういう意味合いにおきましては、現実の支給開始年齢、被保険者資格期間は当分の間一致しておると言ってよろしいと思うのでありますが、この二十年、二十五年の問題は、そういうそろえるべきであるという御意見もありますので、今後の検討課題に考えておるわけでございます。
次に、健康保険等の被用者保険関係につきましては、第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を現行の六カ月から一年に延長することといたしております。
次に、健康保険等の被用者保険関係につきましては、 第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を六カ月から一年に延長することであります。
次に健康保険等の被用者保険関係につきましては、第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を、現行の六カ月から一年に延長することといたしております。