1963-03-30 第43回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
第二に、健康保険、船員保険、公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の療養の給付の支給期間につきまして、現行の三年の制限を、被保険者資格存続中の者については、これを撤廃し、被保険者資格喪失後の者については、五年に延長することといたしております。
第二に、健康保険、船員保険、公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の療養の給付の支給期間につきまして、現行の三年の制限を、被保険者資格存続中の者については、これを撤廃し、被保険者資格喪失後の者については、五年に延長することといたしております。
第二に、現行の健康保険、船員保険、公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の療養給付の支給期間が現在三年となっておりますのを、被保険者資格存続中は、その制限を撤廃するとともに、被保険者資格喪失後の者については、五年に延長することであります。
第二に、健康保険、船員保険、公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の療養の給付の支給期間につきまして、現行の三年の制限を、被保険者資格存続中の者についてはこれを撤廃し、被保険者資格喪失後の者については五年に延長することといたしております。