2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
こういったことから、介護保険が優先して適用されるところに、仮に介護保険の被保険者範囲を四十歳から引き下げた場合には、こうした障害福祉サービスの適用範囲も整理する必要がございます。 そうした課題も含めまして、制度を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き不断の検討を行ってまいりたいと思います。 以上でございます。
こういったことから、介護保険が優先して適用されるところに、仮に介護保険の被保険者範囲を四十歳から引き下げた場合には、こうした障害福祉サービスの適用範囲も整理する必要がございます。 そうした課題も含めまして、制度を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き不断の検討を行ってまいりたいと思います。 以上でございます。
具体的には、被保険者範囲の拡大の議論の前に、給付や利用者負担のあり方について適切に見直すことが先決であるとの意見があった、一方で、四十歳以上の生産年齢人口の減少などの人口構成の変化を踏まえて方向性を決めていくことが必要等といった意見もありまして、昨年十二月の取りまとめでは、引き続き検討を行うことが適当とされたものと承知をしております。
○政府参考人(大島一博君) この被保険者年齢の引下げ、言わば被保険者範囲の問題は、これは本当に創設時からの大きな宿題というか課題になっておりまして、要介護となった方、年齢のいかんにかかわらず普遍的な制度にしていくべきじゃないかという考え方、一方で、高齢者の介護保険にその枠組みを維持するべきじゃないかという意見、両方ございます。
○政府参考人(大島一博君) この被保険者範囲の拡大につきましては、これまで何度か大きな議論といいますか、毎回、介護保険の見直しのために議論は行われておりますが、大きな枠組みとしての議論が一番行われたのは平成十六年、十七年ぐらいのときの見直しであります。 そのときには、障害者施策も含めて介護保険の普遍化ということで、かなり突っ込んだ議論が行われました。
この制度改正、短時間労働者に対する被保険者範囲の拡大ということについて、さまざま審議会、検討会でも議論がなされてきたというふうに承知をしています。そうした議論の中でも、こうした事業主負担に着目をしてしっかり中小企業、小規模事業者に対する支援をしていくべきだという話が意見として出ていたのではないかというふうに思います。
今回の制度の持続可能性を考えるに当たっては、一つの方策となり得るのが被保険者範囲の見直し、つまり、具体的には被保険者の年齢を引き下げることではないかと考えております。介護保険制度を創設する際には、被保険者の年齢につきまして様々な案が検討をされてきました。結果的には四十歳以上の方に被保険者とする制度に落ち着いた記憶があります。 そこで、お伺いします。
介護保険の被保険者年齢の引下げについて、これまでの議論を踏まえて政府としてどのような課題があると認識をしているのか、そしてまた、次期介護保険制度見直しに向けて被保険者範囲の見直しを検討することについてどのように考えているのか、教えていただきたいと思います。
第一に、厚生年金の被保険者範囲を拡大して公務員と私学教職員を適用対象とし、各共済組合法で共済年金に関する規定の削除等の所要の規定の整備を行うことにしています。また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
何で両論併記、例えば、被保険者範囲の見直しや給付の効率化、重点化、こういったことの両論併記、見直しをこのまま見送ってしまったのか、この点をまず大臣にお尋ねをしたい。あわせて、この点について菅総理は、あの方は介護保険をつくった当時の厚生大臣もおやりになっていたわけですよ。この点についてコミットされていないのか、その状況をちょっとお示しください。
○細川国務大臣 この被保険者範囲の拡大というのは、これにつきましては、給付の増加に伴う保険料の上昇について、支え手の拡大による対応も選択肢と考える、こういったことを提示いたしたところでございます。
この見直しにかかわる主な論点についてということで、上から、線を引いているところだけ読みますけれども、例えば、今まで無料だったケアマネジャーの利用料を有料にするとか、重度の要介護者に給付を重点化する観点から、軽度者の利用者負担を引き上げる、同じく、生活援助サービスなど軽度者に対する給付を縮小する、被保険者範囲を四十歳未満の者に拡大することをどう考えるか、こうした論点があらかじめ示されております。
○政府参考人(水田邦雄君) まず、介護保険におきまして被保険者範囲の見直しが課題となっていることは承知しているわけでありますけれども、一方、医療保険におきましては、昭和三十六年以来、まず国民皆保険というのがあったと、その中でこの高齢者の医療費をどのように分担するかということが医療保険においては課題であるということでございまして、介護保険と医療保険ではまず事情が違うという点は強調しておきたいと思います
その範囲の中に、日雇い被保険者範囲として、業務取り扱い要領、これがあるようであります。これは対象にしない範囲をきめているようであります。その範囲とは、臨時内職的なものはしないということになっているようであります。
国立難病病院設置に関する陳情書 (第三九三号) 最低賃金制度の確立等に関する陳情書 (第三九四号) 出稼ぎ労働者の保護対策に関する陳情書 (第三九五 号) 医療費の公費負担制度拡充に関する陳情書外二 件(第三九六 号) 国民健康保険制度の改善に関する陳情書外一件 (第三九七号) 老人医療費無料化に伴う国民健康保険財政助成 に関する陳情書 (第三九八号) 健康保険法の被保険者範囲拡大