2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも、その月の保険料を免除すること、 第四に、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額
さて、次の世代に負担軽減をしていくのだということに関しまして、この法案では、育児休業中の保険料免除の要件の見直しでありますとか、未就学児ですね、子供に係る被保険者均等割額の減額措置の導入、こういうような項目も入っておりまして、これは子育て世代をそれぞれの形で支援をするような改正なんだというふうに理解をしております。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
低所得者層の国民健康保険税の負担を軽減するために、国の財政措置と相まって、本税の納税義務者及びその世帯員の所得の合算額が一定額以下の場合には、被保険者均等割額または世帯別平等割額を減額することといたしました。 なお、国民健康保険税の標準課税総額につきましても、療養の給付及び療養費の総領から一部負担金の額を控除した額の百分の八十を百分の七十五に引き下げることといたしております。
低所得者層の国民健康保険税の負担を軽減するために、国の財政措置と相待って、本税の納税義勝者及びその世帯貝の所得の合算額が一定額以下の場合には、被保険者均等割額または世帯川平等割額を減額することといたしました。 なお、国民健康保険税の標準課税総額につきましても、療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を控除した額の百分の七十五に引き下げることといたしております。
○政府委員(奧野誠亮君) 個々の納税義務者の国民健康保険税額をきめます際には、所得割額と資産割額と、被保険者均等割額と世帶別平等割額の四者の合計額できめるわけであります。それで個々の納税義務者の所得割額の総額が、ここに書いてありますところの所得割の総額ということになるわけであります。その総額は又国民健康保険税の課税総額の四割に当つているのだということになつて参るわけであります。
五項は「国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。但し、課税額は、一万五千円をこえることができない。」現在の保険料の最高、普通は一万五千円程度であります。もつと少いところもありますし、若干これよりも高いところもございます。