2008-05-29 第169回国会 参議院 法務委員会 第13号
これによって会社が従業員の意思に反して保険を掛けることはできないんですけれども、現在の商法においてもこの被保険者の同意は契約の効力要件であると言われているので、この商法の下で実際にトラブルが起きた以上、本当にこの被保険者同意の規定だけではやっぱり不十分ではないかという懸念は出てくると思うんですよね。
これによって会社が従業員の意思に反して保険を掛けることはできないんですけれども、現在の商法においてもこの被保険者の同意は契約の効力要件であると言われているので、この商法の下で実際にトラブルが起きた以上、本当にこの被保険者同意の規定だけではやっぱり不十分ではないかという懸念は出てくると思うんですよね。
被保険者同意の確認を行うか、あるいは契約者である会社から被保険者となることに同意した者全員の署名又は記名押印のある名簿を提出させることにより被保険者同意を行うことを求めております。 また、検査においても、ヒューマンバリュー特約を含め、他人の生命の保険契約に係る被保険者の同意の取得状況について検証を行っているところであります。
もっとも、保険実務で、保険業法施行規則によって同意の方式が被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ当該同意の方式が明瞭に定められた事業運営が義務付けられていること、さらに、保険契約者、保険金受取人、保険金額、保険期間等の契約の基本事項が記載された申込書の被保険者同意欄に被保険者が署名捺印をすることにより申込手続が行われるのが一般的であるようでございまして、保険法では規律しないが
先ほど、原参考人の方からこの保険法の方向性、つまり契約者保護、そのことについては評価をしつつ、訴訟実務の到達点を多少後退させる、そういうところ、懸念も多少あるということで、五、六点お話がございましたけれども、その中で被保険者同意にかかわって、同意の原則の例外が拡大を少しする、そういう傾向がこれから出てくるんではないかということと、つまり被保険者の同意というのは原則なんですけれども、その同意の例外が本法案
そういうことを考えると、法律によって一律に交付義務を保険者に課すこともいかがなものであるかということなんだと思いますが、先ほど先生が御指摘のような事例がまかり通っているとすれば、それはこの団体保険における被保険者同意の本質を逸脱するようなものにつながってしまいますので、ここの条文では書き込んでいないけれども、是非監督法の方できちんとそのような指示、指導ができるようにすべきではないかというふうに考えます
旧団体定期保険につきましては、過去におきまして、委員御指摘のとおり、その保険目的、趣旨や保険金額の上限、被保険者同意のとり方等が不明確であったため、企業とその従業員の遺族との間で保険金支払いをめぐる訴訟が発生いたしましたことは承知をいたしております。
こういうふうに私が発言をいたしまして、それに対して参考人からのお答えは、「ローンの申込書と保険の申込書が同一でありましたがゆえに、保険に御加入なさっているという部分の被保険者同意の確認が十分ではなかったという反省をしております。先ほどその部分も言及すべきだったか」ということでございます。
消費者団信につきましては、従来、借入申込書等の中で、借り入れ申し込みと同時に被保険者の同意を取得してきたというのが一般的であろうかと承知いたしておりますが、こうした取り扱いに対して、加入時の被保険者同意の確認が十分ではなかったのではないかという指摘がなされているわけでございます。
また、金融庁からも、生命保険協会に対し、消費者信用団体生命保険に関して、被保険者同意の確認の強化、保険金支払い請求実務のあり方等について検討を行い、業界自主ガイドラインを策定するよう要請がございました。 これらを踏まえまして、生命保険協会としましては、今般、この保険の適正な取り扱いに向け、大きく三つの対応を行っております。 まず、一点目としましては、業界自主ガイドラインの策定でございます。
先ほど、私、今回のガイドラインの、三点申し上げましたけれども、そのうちの一点として、意思確認というものをもっと明確にするために、ローンの申込書と保険の申込書を別建てにするというふうに申し上げましたが、今までは、御承知かと思いますけれども、ローンの申込書と保険の申込書が同一でありましたがゆえに、保険に御加入なさっているという部分の被保険者同意の確認が十分ではなかったという反省をしております。
これらを踏まえて、各保険会社においては被保険者同意の確認が行われているものと承知をいたしております。 それから、重要事項説明の方でございますけれども、これは保険業法の第百条の二でございまして、保険会社は、その業務に係る重要な事項の顧客への説明を行うための措置を講じるということが求められております。