2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと
不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと
それから、附則第四条及び第五条では、施行日前に締結された生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約について保険法の規定が適用される場合を規定しておりまして、具体的には、保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意の点、それから危険の減少の点、それから保険給付の履行期、重大事由による解除、それから契約当事者以外の者による解除の効力等の規定を掲げております。
現実には、確かに対象となる保険契約の特定であるとか、保険給付の額の算定であるとか、それから保険給付請求権者の同一性の確認、振り込み口座の指定等のために請求手続が必要になっている、これはそのとおりでございます。
このような規定の仕方をすることによって、保険給付請求権の発生原因については保険給付の請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うことを明らかにしている、このように考えております。
被害者に生じた損害の額や被保険者の過失割合、これらが確定しなければ保険給付請求権の額自体も確定しない、こうなります。 このため、仮に商法第六百六十七条と同様に、所有者、大家さんに対して保険者に対する直接請求権を認めたとしても、保険者としては、損害の額や被保険者の過失割合等を調査することが不可欠だ、このことは明らかに言えます。
被害者に生じた損害の額や被保険者の過失割合等が確定しなければ保険給付請求権の額自体が確定しない、これはどっちのケースでも同じことであります。
○倉吉政府参考人 前提となる商法の規定から申し上げますが、商法は、保険給付請求権、保険料返還請求権及び保険料積立金の払い戻し請求権のいずれについても、消滅時効期間を二年間としております。
このような規定の仕方をすることによりまして、ただいま御指摘のとおり、保険給付請求権の発生原因については請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うということを規定上明確にしているところであります。
したがって、被災者の権利から言えば、同一人の労災保険給付請求権と損害賠償請求権とは異質の権利だ。また、両制度は先ほど述べたように、制度目的を異にするので、両者は本来相互補完の関係にあるのではない。したがって、両制度によってそれぞれ利益を得ても相互に排除する関係にはない。