2002-12-02 第155回国会 衆議院 予算委員会 第3号
ここにグラフを示していますけれども、完全失業者数と雇用保険給付総額の九〇年代以降の推移であります。ここに、ごらんいただきましたように、失業者数は一貫してこの間ウナギ登りになっていますけれども、それに対応して、当然のことながら雇用保険の給付総額もふえています。それが、小泉内閣になってからは、二〇〇二年度に急減しています。
ここにグラフを示していますけれども、完全失業者数と雇用保険給付総額の九〇年代以降の推移であります。ここに、ごらんいただきましたように、失業者数は一貫してこの間ウナギ登りになっていますけれども、それに対応して、当然のことながら雇用保険の給付総額もふえています。それが、小泉内閣になってからは、二〇〇二年度に急減しています。
ゼロ歳から十四歳の医療費総額は一兆五千七百億円、保険給付総額は一兆一千八百億円です。 この子供の保険給付を九割に改定するためにどれぐらいお金が要るか。ゼロ歳から九歳を九割に保険給付を改正したときに必要なお金は、千七百九十億円です。ゼロ歳から十四歳の子供を保険給付を九割にした場合、二千三百三十億円。それぞれ、ゼロ歳児その他について、自治体において減免措置をしておられるところがあります。
まず第一に、今回の改正案は、今後の産業経済、雇用失業情勢の具体的長期見通しに立ったものではなく、財政事情に合わせた保険給付総額の削減を目的とした制度改正であるという点であります。委員会の質疑においても、何ら政府より明確な将来展望が示されず、全く不満であります。現在、離職者、失業者を減らすための雇用政策の確立こそが検討されなければならない緊急の課題であるはずであります。
失業者の増加と再就職の低下は、即雇用保険受給者の急増となり、これに伴い保険財政は五十七年度で二百十七億円、五十八年度末には二百四十五億円の赤字が見込まれており、今回の法改正は、この雇用保険財政建て直しと、また法改正によって保険給付総額を五十九年度で千二百五十億円も削減しようとしているのでありますが、これでは国の責任で生じた雇用保険財政の赤字負担を一方的に弱者たる失業者に転嫁するものであり、雇用保険制度
もちろん、保険給付総額が相当ふえております。したがいまして、医療費だけの増高ではございませんが、しかし、いま申しました実金額を、比率の点から申しましても、昭和三十五年度は保険給付総額に対する医療費の比率は三二・二%でございましたが、昭和四十年度におきましては三六・四%になっておる、こういうようなことでございまして、医療費の増高の傾向はいなめないと存ずるわけでございます。
さらに三十条では、保険料率を変更する場合には、「保険給付総額と福祉施設に要した費用との合計額」云々、こういうふうにあります。さらにその前段の二十八条ですと、国庫は、予算の範囲内において事務の執行に要する経費を負担する、こういうのが二十八条の定めであります。
失業保険の積立金は失業保険法の三十条のところに、「労働大臣は、毎月末日において、すでに徴収した保険料総額と支給した保険給付総額との差額を失業保険特別会計の積立金に加減」云々とここに初めて積立金ということが書かれてあって、ほかには、この失業保険法のところではこの積立金のことについては規定されていない。そしてこういうふうな三十条に従って特別会計に入れるという規定が出てきております。
「労働大臣は、毎月末においてすでに徴収した保険料総額とすでに支給した保険給付総額の三分の二に相当する額との差額が、その月及びその前三月の四箇月間に支給した保険給付総額の百分の百を越えるに至ったと認める場合、又は百分の五十を下るに至ったと認める場合は、前項の通算して六日又は継続して四日の日数(その自数が、本項の規定により変更されたときは、その変更された日数)について、各々一日を減じ、又は加えるものとする
保険収支に赤字が生じた場合には、国庫負担総額が保険給付総額の三分の一程度になるまで赤字額を補てんするということに政府案はなっておるわけでございます。このようにいたしますれば、最近の失業情勢のもとでは、三分の一を四分の一に引き下げましても対処し得るのではないか。
それから衆議院修正によります分につきましては大変恐縮なんでございまするが、まだ各年度別の給付額の内訳まではわかつておりませんので保険給付総額だけで計算をいたしておりまするから御了承を頂きたいと思いまするが、昭和三十四年度給付総額が百四十八億四千万円、昭和三十九年度の給付総額が二百五十八億円と予定いたしております。
「労働大臣は、毎月末日においてすでに徴收した保険料総額とすでに支給した保険給付総額の三分の二に相当する額との差額が、その月及びその前三月の四箇月間に支給した保険給付総額の百分の百を超えるに至つたと認める場合、又は百分の五十を下るに至つたと認める場合は、前項の通算して六日又は継続して四日の日数(その日数が、本項の規定により変更されたときは、その変更された日数)について、各々一日を減じ、又は加えるものとする