2008-04-04 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
平成十七年の閣議決定でございますが、原則として純粋な保険給付事業に限り本特別会計にて経理するものとして、労働福祉事業及び雇用保険三事業については、廃止も含め徹底的な見直しを行うものとすると明記をされたところでございます。
平成十七年の閣議決定でございますが、原則として純粋な保険給付事業に限り本特別会計にて経理するものとして、労働福祉事業及び雇用保険三事業については、廃止も含め徹底的な見直しを行うものとすると明記をされたところでございます。
行革法では廃止を含めた見直しを行うとされている中で、徹底的な見直しを検討していきたいということですけれども、一方で安易に特別会計に依存していくということであっては、一昨年の十二月に閣議決定をされた行政改革の重要方針の中で言われている「労働保険特別会計については、原則として純粋な保険給付事業に限り本特別会計にて経理するものとし、」という部分に反するのではないかと思っているのですが、大臣、いかがでしょうか
そして、そういったことの結果として、三つの事業に必ずしも入れられないということの結果だと思いますけれども、なお書きに、未払賃金立替払事業については、三の事業、すなわち保険給付事業の健全な運営のために必要な事業と位置付けると、こういった答えになっているわけでございます。 そこでまず、なおというところに入れざるを得なかったという、そのことについてまず簡潔に御説明いただきたいと思います。
具体的な今回の見直しの内容といたしまして、社会復帰促進事業等保険給付を補完して保険給付と一体的に運営される事業、それから労働災害の防止等、保険給付事業の健全な運営を確保するための事業に限定することといたしまして、労働条件確保事業は廃止することといたしました。
一昨年十二月には、労働保険特会については、原則として純粋な保険給付事業に限り本特会にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険三事業については廃止も含め徹底的な見直しをするとされていましたが、本法案では、雇用保険三事業は雇用福祉事業だけが廃止され、労災保険の労働福祉事業も形を変えて存続します。
一昨年十二月には、労働保険特会については、原則として純粋な保険給付事業に限り本特会にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険三事業については、廃止も含め徹底的な見直しをするとされていましたが、本法案では、雇用保険三事業は雇用福祉事業だけが廃止され、労災保険の労働福祉事業も形を変えて存続します。
○柳澤国務大臣 労働福祉事業でございますけれども、これは今委員御指摘のように、行政改革推進法を踏まえまして今回改正をいたしているわけでございますが、基本をしっかり、原点に戻ろうということですか、労災保険給付を補完し、保険給付と一体的に運営される事業及び労働災害の防止等保険給付事業の健全な運営を確保するための事業、こういったものに限定していくことが適切と考えたわけでございます。
そして、昨年末の閣議決定の中で、労働保険特別会計については、原則として純粋な保険給付事業に限って特別会計で処理、経理すると、こうされております。雇用保険三事業につきましては廃止も含めて徹底的な見直しを行うと、こうしたことも言われております。
また、保険給付事業と並び国の事業としてやっております加入者福祉事業の面では、平成七年四月から医療・介護関連情報を郵便局を経由してお客様に提供しております。さらに、平成九年十月からは郵便局が市町村を支援し高齢者に優しい町づくりを推進いたしますケアタウン構想というものを推進いたしております。
○金澤政府委員 簡易保険事業では、創業当時から加入者の健康の維持増進、それから、心身の保養を図るために、保険給付事業と並びまして加入者福祉事業というものを実施しているところでございます。
その百十五分の百、つまり保険給付の原資がもし不足するというようなことがあれば、これは料率を引き上げてこれを賄うということでありまして、したがって、労働福祉事業の規模が大きくなる、あるいは内容が変わるというようなことで保険給付事業そのものの運営に財政的支障を生ずるというようなことは全くないと私どもは考えております。
そういったような全体の事情から、私どもの説明の不十分さもありましたが、三事業を含めて保険事故というふうにお考えの先生方もおられたかと思いますが、国会に提出いたしました雇用保険法案におきましては、はっきりと保険給付事業と三事業とを分けまして、三事業は本来の保険事故である失業というものを予防し、あるいはそれをできる限り短縮する、そういうものに役立つ事業として、従来の失業保険法で言いますと、福祉施設という
しかし、これを雇用保険法案の中では、失業保険法を廃止して、失業保険給付事業と並列して、雇用促進、能力開発、労働者福祉といった本来異質な事業を混同して行なうようにしております。この合理的な根拠がどこにあるのか、再度納得のいくような説明をしてもらいたいと思います。
まあそれはそれとして、今度の雇用保険法では、現行の失業保険給付事業のほかに雇用改善事業、能力開発事業を行なっておるわけですが、その財源として保険料率の事業主負担分のうち千分の三に相当する額をこれらの事業に充てようとしておりますね。大体総額幾らになりますか。