2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
十二、二〇二二年以降後期高齢者が急増する中、現役世代の負担上昇を抑えながら、国民皆保険制度の維持に向けた持続可能な全世代型の医療保険制度を構築するため、保険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方、保険給付の在り方、医療費財源における保険料、公費、自己負担の適切なバランスの在り方等について、税制も含めた総合的な議論に着手し、必要な法整備等を講ずること。 右決議する。
十二、二〇二二年以降後期高齢者が急増する中、現役世代の負担上昇を抑えながら、国民皆保険制度の維持に向けた持続可能な全世代型の医療保険制度を構築するため、保険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方、保険給付の在り方、医療費財源における保険料、公費、自己負担の適切なバランスの在り方等について、税制も含めた総合的な議論に着手し、必要な法整備等を講ずること。 右決議する。
国民健康保険制度では、全ての世帯がひとしく保険給付を受ける権利がございます。そのために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担をいただく、これが基本でございます。 その上ででございますけれども、今回の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯とか低所得世帯とか制限設けず、広く子供がいる世帯に対しまして一律に軽減を行うこととしております。
御指摘のとおり、審議会で議論いたしまして、今回の傷病手当金を含む各保険給付の記録に関する文書の保存期間について、画一的な保存期間を定めないということでしたものでございます。
なお、今言われた、全面的にというお話もございましたけれども、これまで業務に起因して石綿の健康被害を受けてこられた労働者の方々については、これは、労働者災害補償保険制度に基づく保険給付、これを適切に行うとともに、それ以外の方々に関しては、労働者災害補償保険制度に基づく給付金を受けることができない方々、こういう方々もおられるわけでございますので、ここは石綿健康被害救済法に基づく給付等々、これを行っているところでございます
これ、なかなか両論あって難しかったわけですけれども、賛成意見としては、皆保険制度を維持するためには、大きなリスクは共助、小さなリスクは自助という方向に進まざるを得ず、市販薬類似薬については保険給付範囲からの除外あるいは償還率の変更も考えざるを得ないのではないかという意見がございました。
その経緯でございますけれども、まず、平成十二年、二〇〇〇年の介護保険制度創設時には、介護保険施設等につきましては、介護保険給付の中に食費、居住費が含まれていたということでございますけれども、その後、平成十七年、二〇〇五年に法改正が行われまして、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスに係る食費、居住費につきまして、一旦給付の対象外というふうに整理をされたということでございます。
本会議の方でも薬剤自己負担の引上げ等々の質問をさせていただいたんですけれども、まず初めに、厚生労働省の医療保険部会では、窓口負担割合の見直しだけではなくて、市販品類似の医薬品の保険給付の在り方や金融資産等の保有状況を反映した負担の在り方などについても多くの議論があった中で、この市販品類似医薬品の保険給付の取扱いも引き続き検討という形で先送りになったというふうに私は認識をしております。
健康保険制度におきまして、労働者等の業務災害以外の疾病、負傷に対し保険給付を行う制度でございます。治療と疾病等の関係が明らかで、また有効性、安全性等が確立している治療、これを保険適用しているところでございます。
また、さらには、この下にありますが、保険給付についても、薬剤給付を含めて高額薬剤等増えている中で、やはり軽症用の市販用類似薬の保険からの除外、給付率の見直しなども考えられると思います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 健康保険法に基づく保険給付につきましては、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷に関して行うこととされておりまして、同一な疾病又は負傷について労災による休業補償給付等が行われる場合には傷病手当金の支給は行われないこととなっております。いわゆる併給調整がございます。
それから、福祉用具の制度についても御紹介いただきましたけれども、要介護者等の日常生活の便宜を図るため、あるいは機能訓練のための用具ということで、御利用者様がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものにつきまして介護保険制度の保険給付の対象としているところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付につきましては、各種保険給付につきまして、請求書の受付から支払までをシステム的に一元的に管理するほか、迅速な支給のために休業給付等の補償の一括支払化でありますとか、診療費請求のオンライン化など、順次システム的な対応を行ってきたところでございます。
医療保険制度でございますけれども、疾病や負傷の治療等に対して保険給付を行うということを目的としております。この中で、歯科矯正治療につきましては、審美的な要素も大きいため、原則は保険適用外というふうになっております。 一方で、今御指摘いただきましたとおり、唇顎口蓋裂などの先天性疾患に起因する咬合異常、あるいは顎変形症などによる歯列の不正、こういったところが保険適用となっております。
低所得者で施設に入所していて、食費と居住費というものをそれに併せて補足で給付されているものでありますから、本来の保険給付ではない中でそういうものに着目して、これはやはり預貯金等々を見てしっかり、要するに預貯金調べてもらっていいですよという了解まで書面で取って対応するということであり、結構いびつな制度にはなっているんですが、そういう形でスタートをさせていただき、今運用いたしております。
被保険者本人と異なり、事業主健診で代替できないことや会社からの働きかけが弱いことなど、様々な要因があると思いますが、被扶養者であっても保険給付は同じ保険者から行われるわけですから、疾病の早期発見や重症化予防による医療費適正化という観点からは被扶養者にも積極的に特定健診を受けていただく必要があると思います。
この傷病手当金を含む各種保険給付の記録に関する文書の保存期間につきましては、厚労省におきまして画一的な保存期間を定めておりませんで、各種保険給付を円滑に行うのに必要な期間を各保険者で設定をいたしております。例えば、協会けんぽでは五年間でございますし、健保組合では、実態は様々でございますけれども、健保連が示す規約例では十年間になっております。
また、定額負担の額は保険給付から外し、それ以上の額を上乗せするというものです。国が不要不急とみなす医療を保険給付から外すことなどが示唆されています。国の財政を理由として保険給付の範囲を削減する、保険免責制の本格導入に道を開くなど、決して許されることではありません。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付によります療養補償や休業補償につきましては、新型コロナウイルス感染症に限らないものでございますけれども、一般にその請求ごとに支払われるというものでございます。
私、国の財政を理由として保険給付範囲を削減するということにつながらないのかという指摘出ているわけです。保険免責制の導入になるんじゃないかという指摘ですよね。要は、医療への給付外し、不要不急とみなされた場合の保険給付の医療への給付を外そうなんという話まで出てきているわけです。 これは、大臣、保険免責制に向かって、保険免責制、大丈夫、はい、に道開くことになるんじゃないかと。
医療保険制度におきましては、疾病や負傷の治療等に対して保険給付をするという目的でございます。 現在、歯科矯正治療につきましては、審美的な要素も大きいので、原則保険適用外となっているところでございます。
今日、三枚の資料をつけていますが、その最後に、石綿による疾病に関わる労災保険給付、また、死亡による特別遺族給付金の毎年の決定状況をつけました。トータルで一万七千三百六十五名、二〇一九年度まででこういう状況ですけれども、この労災の認定状況にはどのような特徴があるのか。潜伏期間が三十年から四十年とも言われる中、残念ながらまだしばらく続くと思われますが、いかがかということ。
厚生労働省の医療保険部会では、窓口負担割合の見直しだけではなく、市販類似の医薬品の保険給付の在り方や金融資産等の保有状況を反映した負担の在り方などについても議論が行われましたが、結局、引き続き検討というお決まりのフレーズで先送りにされてしまいました。
国民健康保険制度においては、全ての被保険者がひとしく保険給付を受ける権利があるため、子供がいる世帯も、子供を含めた被保険者の人数に応じて一定の御負担をいただくことを基本としております。 その上で、少子化対策は我が国が最優先で取り組むべき課題であり、今般の改正法案では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割保険料を半額に減額することとしています。
国民健康保険制度では、全ての世帯、世帯員がひとしく保険給付を受ける権利があるために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担いただくことが基本であります。
他方で、住民基本台帳法上の転入届等は、これが受理されますと居住関係の公証を始め、選挙人名簿の作成、それから保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑につきましては実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
医療保険制度では、出産に要する被保険者の経済的負担を軽減するため、健康保険法等に基づく保険給付として出産育児一時金が支給されております。この出産育児一時金は、分娩方法や実際の出産費用にかかわらず、一分娩当たり一定額を支給することといたしております。
他方、住民基本台帳法上の転入届等でございますが、これが受理されることで、居住関係の公証を始め選挙人名簿の作成、保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑は実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。 しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。
○津村委員 時間が来ておりますので、これで終わりますけれども、ここは、私は、やはり、旧厚生省、旧労働省、大きく体系が違うものを、時間をかけて今いろいろな形で一元化していく、あるいは保険給付の通則というものを整えているまだ道半ばなんだと理解しておりまして、私の理解が正しければ、今後見直していただきたいと思います。 ありがとうございました。
九割給付されていたものが八割になる方々という、本来これは保険給付ですから、基本的に何か物を買うだとかというような、そういうものではないということは御理解いただきたいというふうに思います。 その上で、確かに、それにしたって自分の御負担が上がるんですから、みんながみんな快くこれを望んでいただくとは思いません。 ただ一方で、現役世代の方々の負担が、人口構成が変わっていく中において増えていく。
議員御指摘のとおり、病衣貸与代等の日常生活上のサービスに係る費用につきましては、保険給付とは別に、保険外のサービスとして提供されるものでございます。このため、その費用につきまして、健康保険法によりまして制限を行うことはなかなか難しいというふうに考えております。
これにつきましては、市区町村は住民基本台帳上の情報を基礎としまして、選挙人名簿の作成、保険給付、課税等の住民の権利義務に関わる各種の行政事務を行っているところでございます。住民の転出はこれらの住民の権利義務の終期を決める重要なものでございますが、市区町村にとりましては届けがないとこれは分からないということでございます。
公費が本来見る分を保険者の現役世代の方が負担をしているということで、現役並み所得の方については保険給付のうち九割を現役世代が負担をしている、こういう構造になっております。 本来であれば、やはり現役並み所得の方についても公費を入れるべきだと思っていまして、この分の金額は、金額にしますと四千五百億円ぐらいございます。