2017-02-09 第193回国会 衆議院 予算委員会 第10号
一人当たりの保険税額がどうなるのかということで、所得に応じてとかあるいは均等割でとか幾つかのパターンをやってみたんですが、どうやっても、県平均で見ても一三一%の負担増。そして、いずれもトップは蕨市なんですが、一七七%前後の負担増になっているんです。ですから、市町村が繰り入れをして保険料の高騰を抑えているところもあります。
一人当たりの保険税額がどうなるのかということで、所得に応じてとかあるいは均等割でとか幾つかのパターンをやってみたんですが、どうやっても、県平均で見ても一三一%の負担増。そして、いずれもトップは蕨市なんですが、一七七%前後の負担増になっているんです。ですから、市町村が繰り入れをして保険料の高騰を抑えているところもあります。
実際、総務省の家計調査でも、高齢無職世帯は月平均五万二千円の赤字だというのが出ておりますが、二〇〇五年度の市町村国保の財政状況速報によると、二〇〇五年度の一人当たりの保険税額は七万六千九百八十一円となっています。二〇〇四年度の一人当たりの課税標準額は六十五万四千円ですから、それからすると、国保税は一一・七七%で、住民税率の一〇%よりも国保税の負担割合が大きいということになっております。
「総所得金額等の段階別国民健康保険税額及び市町村民税額」という題号です。これは昭和四十七年度です。年収標準家族が十五万円以下、これはちょっとあり得ないのですが、十五万円以下の者で一世帯当たり国民健康保険税額が三千九百五十三円納めておる。一世帯当たり市町村民税額が三百十四円であります。十五万円をこえ二十万円以下の者は、国民健康保険税額が一世帯当たり七千四十一円納めています。
それから一世帯当たりの保険料額は一万二千五百二十九円、それから一世帯当たりの保険税額は一万四千七百五十二円、それから被保険者一人当たりの保険料額、保険税額は、保険料は四千三百二十円、それから保険税のほうは四千三十円。四十四年度の調べでございます。
また保険税額でありますが、自治省のほうにつきましても保険税の減免につきましてことしから厳重にやるという措置をとっておりますので、今後そういうことのないように十分厳正にその面の監督をやるつもりでおります。
いわゆる大企業の従業員を主体にしております今の健康保険組合というものと国保の団体の保険税額というものを比べますと、税額そのものでは健康保険のほうが若干まだ上回っているということは言えますが、療養給付及びその人の個人収入に至りましては、はなはだお話にならないような状況に相なっております。こういう点を今後根本的に考え直していく筋じゃないかと思います。
○八田委員 五割増しというのは、前のところで質問したように、障害給付の範囲が広過ぎるのだといったこと、それから遺族年金といった点から計算すると、当然五割増しの保険税額を見込んでいかなければならないわけです。しかもあなた方の方の計算はこういうことなんですよ。保険税は二十才加入、全期間完全拠出という、こういった整理計算を基準にしてやっておられるのですね。
その二つの年金の計算が除外されていますから、これを入れると、今の百六十六円から二百円という保険税額は、これの五割増しを見込んでいかなければならぬ。
第三は、労働者と、一般自営者、自由業者並びに家族従事者との二本建になって、労働者年金と一般年金とに分けられておりまするが、もとより保険税額に両者の間には相違はございまするので、必然的な受給額にも高低ができて参りまするが、率直に言って、国民年金という土俵場で労働者と一般国民との間に相違した考え方をすることは、いささか年金の意義を忘却したものでありはしないか。
その三は、国民健康保険税につきまして、被保険者一人当りの保険税額や療養給付費の増大に伴い、課税限度額を現行の三万円から五万円に引き上げることでございます。
その三は、国民健康保険税につきまして、被保険者一人当りの保険税額や療養給付費の増大に伴い、課税限度額を現行の三万円から五万円に引き上げることであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 個々の納税義務者の国民健康保険税額をきめます際には、所得割額と資産割額と、被保険者均等割額と世帶別平等割額の四者の合計額できめるわけであります。それで個々の納税義務者の所得割額の総額が、ここに書いてありますところの所得割の総額ということになるわけであります。その総額は又国民健康保険税の課税総額の四割に当つているのだということになつて参るわけであります。