1997-02-21 第140回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
そうなりますと、当然のことですけれども、保険料率あるいは保険税率と申しますか、これは相当地域間格差があるというふうに考えられますけれども、その状況についてちょっと教えていただければと思います。
そうなりますと、当然のことですけれども、保険料率あるいは保険税率と申しますか、これは相当地域間格差があるというふうに考えられますけれども、その状況についてちょっと教えていただければと思います。
収入面では、最高の保険税率を適用していますが、加入世帯の三三・五%が無職、そのうち四二・五%が所得なしの状況で、保険税も減額、免税等の対象世帯も増大し、収入は一向に伸びていません。また、被保険者世帯には低所得者層が多く、厚生省の調査でも、国保税の長期滞納による健康保険の適用差しとめが昨年六月一日現在で何と三万一千世帯にも上っています。一方、支出は高齢者の増大に比例して増高しています。
そういうことであれば、国がもっともっと金を持てばそれでいいではないかという議論も反面にあろうかと思いますけれども、国保問題の改善で財政措置については十二分に地方財政計画でこの問題のマイナス分をカバーすることをいたしておりますので、直接的な財政の負担は現象として起きてまいらない、むしろこのことがやがて保険税率を上げないで済む基本につながるように努力をしてまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います
そうなりますと、一般会計からもつぎ込み、保険税率を上げてももはや賄うことができなくなりました。すなわち、国民健康保険は構造的に地方自治体の荷物としては重過ぎる状態になってきたわけです。
一方、国民健康保険財政は、退職被保険者加入割合の大幅な見込み違い等のため、五十九年度においては、一般会計から、前年度比四五・六%増という大幅繰り入れが必要となり、十八市町村が保険税率の引き上げを余儀なくされております。六十年度においては、さらに十市町村が税率の引き上げを、また、三十四市町村が賦課限度額を最高額三十五万円に引き上げることといたしております。
六十年度では一億三千万足りないということで、やむを得ず、心ならずも新年度から二〇%保険税率を引き上げるという形でこれを措置いたしたわけであります。
これは、歳出面では、やはり診療報酬の改定の平年度化の問題、あるいは老人医療の無料化に伴いまする受診率の上昇によりまして療養諸費が大幅に増加をいたしたこと、歳入面では、保険税率の伸びが市町村の医療給付の水準等に比較して低かったということが大きな原因であると考えます。
ところが一方ではどうしても保険税率を上げるわけにはいかない。ある程度抑制をしながら、一般会計から繰り出しをしておるというのが過疎町村の実態なんです。そういうことから、いまの財政援助はささやかなものですよ。 だから自治大臣として、そういう過疎町村における国保会計の赤字補てんについて、そういう傾斜配分をするというような考え方があるのかどうか、思い切っていままでの基準財政需要額を変える。
したがって、受診率も非常に高い、所得の低い方が多いというふうなところから、たとえ標準保険税率をつくられましても非常に困難である。もし標準保険税率をつくられたならば、その不足財源をどこが補てんするのかということの根本を考えなくちゃならない。
ただ、窮極的には標準保険税、標準保険税率の設定その他の面もございますが、これは七割給付が完全に終わったところで私どもは真剣に検討いたしてみたい、こういうように思っております。
第二は、標準保険税率の提唱であります。これは、医療保障を国家的に行なう場合は、国民がそれぞれの所得に応じて一定の負担をしたならば、同一水準の医療を受けられるという国家的保障を確立するのは当然のことでありましょう。国保事業が市町村営で継続する限り、標準税率制度をとっていくべきであると考えますが、いかがでありましょうか。 第三は、国保の事務費の問題であります。
次に、最後に国民健康保険につきましては、大阪においても和歌山においても、事務費の実額を国庫で負担するよう措置されたいこと、療養給付費の国庫負担を定率四割となるよう措置されたいこと、さらに進んで標準保険税率の設定を考慮されたいことについて要望がございましたほか、特に御報告に値するほどの特別の事項は見出されませんでした。 以上をもって第一班の視察報告といたします。
それから保険税なり保険料については、これは地域の事情もあり、それぞれ必要とする医療費が違いますので、必ずしも一律にはいきませんけれども、ある程度標準保険料率、あるいは保険税率というようなものを設けることによって、全国的に見て同一の条件のもとにおいて、あまりに違った保険料を負担しなくても済むという状態を実現するようにしたい。
あるいは今おっしゃったように、保険税率の全体的な関係というのもあると思います。しかし、終戦後国民保険が始まって、大体の市町村は一ぺんやってみたのですね。ところが、それからぐらぐらとくずれてしまったところが非常に多い。それを、今日また発足しておる市町村がたくさんある。この今の姿で押していったらどうもやはり不安定というか、またくずれやしないかという心配が先だってくるのですよ。
同時にこういう問題が出て来たということは、もう一つ悪く考えるなら、今度税金にすれば、徴收が今までのように困難でなくなる、こんな考え方があるとするならば、従来の保険税率全体を変更しなければならないということに問題が発展いたして参りまするので、従来の保険組合であつたときの保険料金の徴收がどのくらいあつたのか、あるいはこれが保険税になつた場合に、一体どのくらい徴税されるのか、その辺の数字もおわかりになりましたならば