2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
五、平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。
五、平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。
まず、皆さんが共通認識しているポンチ絵、これで立法の必要性について、今まで暫定的措置であった当分の間という、これで認可特定保険業者が恒久化されるんだと、そういうふうになっているわけですよ。でも、この法律案の内容を見ると、みんながみんなこの認可特定保険事業者が恒久化されるわけじゃないということはもう明らかなわけですね。 それで、お聞きします。
現在の厚生労働省所管の認可特定保険業者の中には、労働災害以外の事故、例えば火災に関する保険を取り扱うものや年金のような貯蓄型の保険を取り扱うものがあると。そうしたことを踏まえた御質問であろうと理解をいたします。
五 平成十七年の保険業法改正の際に付された検討の期限を経過しているにもかかわらず、共済事業の移行等に関する経過措置が繰り返し延長されてきた経緯があることから、社会経済状況や利用者ニーズの変化等を踏まえつつ、少額短期保険業者の保険金限度額や事業規模の見直しを含め保険業法の改正について引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
平成の二十二年の保険業法の改正について、ここに小さく書いてございますが、認可特定保険業者について、当分の間とされております。これは今後どのような検討を行う予定なのか、金融庁の参考人にお尋ねをいたします。
今先生からございました資料の七にございますとおり、認可特定保険業者の制度と申しますのは、旧公益法人などが平成十七年の法改正の公布時点で特定の者を相手に引き受けていた保険について、従前と実質的に同一の者を相手に同一の保障の内容を提供するという場合に限って、当分の間、行政庁の認可を受けてこれらを受けることができるということとされているものでございます。
認可特定保険業者について、今後の方針というのがあるんでしょうか。それから、認可特定保険業者についても、契約者保護の観点から、保険業法の枠内で監督することが重要とも考えますけれども、金融庁の方針はどうなっているのか、お伺いをいたします。
じゃ、特定の保険業者に関する認可ですので、この保険業法の現在の特例というのは、これはあくまでも当分の間ということですので、それを理解してもよろしいということでいいんでしょうかね。もう一度伺いますけど、確認で。
○政府参考人(中島淳一君) 認可特定保険業者の制度におきましては、制度上銀行等で不特定多数の者に販売を行うことは認められておらず、また、金融庁として現在制度の変更を行うことは考えておりません。 いずれにいたしましても、特定保険業者をめぐる状況等については引き続き注視してまいりたいと考えております。
本条約を締結することによりまして、賠償請求を船主だけではなくて保険業者にも直接請求できるということが可能となりますので、この当時もし条約に入っていたら、そのような形でちゃんと費用を回収する、そういう担保はより強いものになっていたということは言えるかと思います。
次に、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、平成二十九年度末に期限が到来する少額短期保険業者に関する特例措置について、その期限を五年間延長するものであります。 委員会におきましては、少額短期保険業制度の現状、少額短期保険業者に対する規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
少額短期保険業者の役員のうち常務に従事します取締役等が他の会社の常務に従事します場合には、事前の承認を受けなければならないとされているところでございます。その際、お尋ねのございました、少額短期保険業者の役員が保険対象となる分野の他の会社の役員を兼任するということ自体にそれを直接制限する特段の規定はないところでございます。
確かに、御指摘のとおり、少額短期保険業者につきましては、商号あるいは名称の中において少額短期保険業者であることを示す文字を用いるといったような義務は課されていないところでございます。これは、少額短期保険業者が、平成十七年の制度を創設した以前から、共済など様々な名称で既に事業を行っていたといったことを考慮したものでございます。
少額短期保険業者につきましては、少額短期保険業者向けの監督指針というものが保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として整備されております。監督上の着眼点といたしまして、保険会社向けの総合的な監督指針に記載のあります経営管理、財務の健全性、業務の適切性などの多くの項目につきましては、これは少額短期保険業者向けの監督指針にも共通して記載されているところでございます。
本案は、平成三十年三月三十一日に期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響を踏まえ、五年間期限を延長するものであります。 本案は、第百九十五回国会に提出され、昨年十二月七日当委員会に付託され、継続審査に付されていたものであります。
○青山(大)委員 続きまして、三番目の質問、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議の議論について質問いたします。 金融庁は、少額短期保険業者の経過措置の取扱いについて検討するため、昨年八月の二十三日、森下哲朗上智大学法科大学院教授を座長とする少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議を設置されました。有識者会議は、平成二十九年九月十四日、報告書を取りまとめています。
少額短期保険業者につきましては、通常の保険会社が免許制でありますのに対しまして、登録制で新規参入ができることとされております。 また、最低資本金については、通常の保険会社は十億円が最低資本金になってございますが、少額短期保険業者の場合は一千万円と、比較しまして低額な設定となっているところでございます。
現在の少額短期保険業者のビジネスの現状を見てみますと、こういった少額短期保険業者が、事業規模が小さくて小回りがきくといったことを生かして、例えば、安価で簡素な商品あるいは特殊なリスクに対応した商品などなど、一般の保険会社には見られないような特徴のある保険商品を提供しているという実態がございます。
少額短期保険業者が引受け可能な保険金額に関する特例措置の期限が来年三月末に到来するところ、その期限を延長するものであり、保険契約者等への影響に鑑み、御理解をよろしくお願いを申し上げる次第です。 以上、財政政策及び金融行政等に関する私の考えの一端を申し述べさせていただきました。今後とも、皆様方のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
少額短期保険業者が引き受け可能な保険金額に関する特例措置の期間が来年三月末に到来するところ、その期限を延長するものであり、保険契約者等への影響に鑑み、御理解をよろしくお願い申し上げる次第です。 以上、財政政策及び金融行政等に関する私の考えの一端を申し述べさせていただきました。 今後とも、皆様のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。
ただ、本来、積立金というのは、保険業者、保険業界で出し合って備えておくというものである。それを、必要なコストを織り込んで保険料というものが設定されるべきものだというふうに考えております。
○麻生国務大臣 東京在宅福祉・介護フォーラム実行委員会というのは、これは都内にあります介護保険業者とか在宅福祉サービスの団体等の関係者で構成されておりますいわゆるフォーラムの実施主体なんですが、その御指摘の東京在宅福祉・介護フォーラム実行委員会からは、要介護一、二の方に対する給付の削減や利用者負担の拡大を行わないようにしてもらいたいとの御要望があったというように承知をいたしております。
なお、少額短期保険業者については、財務局を通じますので、五月末までに金融庁に対して報告がなされることになります。 現在、そういうわけで、保険会社において結果の取りまとめ中でございますので、現時点において確たることを申し上げることができる状況にはございませんが、一部の会社からのヒアリングをしております。
○国務大臣(麻生太郎君) 西田先生、これは前提条件として、いわゆる保険業者に係る再委託については保険契約者などの保護の観点から原則禁止されていると、これは最初に申し上げたとおりで、ここが一番御留意いただきたいところであります。
もう一つ、いわゆる根拠法のない共済への対応として、保険業法において創設された認可特定保険業者が存在しているわけでございます。 今、その話でございますけれども、これらの者に対する規制監督の仕組みを保険会社に対する規制監督の仕組みと比較しますと、契約の相手方は原則として組合員等に限定をされている一方で、参入要件や手続は緩やかになっております。また、保険募集や経理に係る規制はほぼ同等である。
本法律案で、経過措置適用業者が引受け可能な保険の上限金額について、既契約者は従来どおり本則の五倍、新規契約者については本則三倍という経過措置を平成三十年三月まで五年間延長することとされておりますが、今後の少額短期保険業の在り方について、経過措置をどうしていくのか、また認可特定保険業者との関係性についてどう考えていくのか、金融庁の御見解をお伺いいたします。
このほか、少額短期保険業者が引受け可能な保険金額に関する特例措置を延長することとしております。 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
○あべ委員 今おっしゃった今後のあり方というのは、これから先、金融庁は、許可特定保険業者も含めて、どういう方向性に見直していくんですか。縮小するんですか、廃止するんですか、統合するんですか。どうするんですか、方向性を教えてください。
少額短期保険業者の制度は、先生御存じのように、従来規制のかかっておりませんでしたいわゆる共済事業を、契約者保護の観点から規制の対象にしたものでございまして、しかし一方で、少額短期であるということで、参入要件、規制の内容等はそれに応じたものにしておるわけでございます。
先ほど、少額短期保険業者を残すのかという御趣旨の御質問がございました。これは、一連の保険業法の改正の中で、制度として少額短期保険業者というのを導入したわけであります。そういう意味においては、これは制度として導入しておりますので、生きていく制度として私たちは考えているところでございます。
このほか、少額短期保険業者が引き受け可能な保険金額に関する特例措置を延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。