1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号
現行条約は、CIF(運賃・保険料込み価格)評価方式を採用しているため、これと異なる評価方式をとっている豪州、カナダ、米国等は、条約に加入することができません。すなわち現行条約第二条によれば、締約政府は、条約の附属書Iの価額の定義を国内法令に組み入れる義務を負っており、同定義の第一条(2)(b)に従い、輸入物品の販売及び引き渡しに伴うすべての費用を価額に含めて評価を行うこととなっております。
現行条約は、CIF(運賃・保険料込み価格)評価方式を採用しているため、これと異なる評価方式をとっている豪州、カナダ、米国等は、条約に加入することができません。すなわち現行条約第二条によれば、締約政府は、条約の附属書Iの価額の定義を国内法令に組み入れる義務を負っており、同定義の第一条(2)(b)に従い、輸入物品の販売及び引き渡しに伴うすべての費用を価額に含めて評価を行うこととなっております。
現行条約は、CIF(運賃・保険料込み価格)評価方式を採用しているため、これと異なる評価方式をとっている豪州、カナダ、米国等は、条約に加入することができません。すなわち現行条約第二条によれば、締約政府は、条約の附属書Iの価額の定義を国内法令に組み入れる義務を負っており、同定義の第一条(2)(b)に従い、輸入物品の販売及び引き渡しに伴うすべての費用を価額に含めて評価を行うこととなっております。