2014-04-01 第186回国会 衆議院 本会議 第13号
今後さらに高齢化が進展することに伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇は避けられないと見込まれております。 こうした中、所得の低い方々の保険料を引き続き負担可能な水準にする必要がありますが、現在の制度で保険料を軽減した場合、その軽減分は低所得者以外の被保険者が負担することとなるため、その負担増には限界があるところであります。
今後さらに高齢化が進展することに伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇は避けられないと見込まれております。 こうした中、所得の低い方々の保険料を引き続き負担可能な水準にする必要がありますが、現在の制度で保険料を軽減した場合、その軽減分は低所得者以外の被保険者が負担することとなるため、その負担増には限界があるところであります。
国民年金では、二万九千五百円と一万六千九百円の差、約一万三千円ぐらいあるのでしょうか、その中で国民年金では寄与率で申しますと九千円程度保険料負担水準を引き下げると、こういう効果がこの二分の一の実現にあるというものでございます。
生活水準の向上、それから数十年前と比べますと明らかに実質的な保険料負担能力が上がってきた、そういう中で保険料負担水準が引き上げられてきた、こういったような様々な背景があり、ある種年金制度を、何といいますか、材料にして見た日本のこの数十年来の歴史そのものがこの数字に表れているということであると思いますので、逆に言うと後輩世代である我々、あるいは更に若い世代は先人のつくり上げた社会資本あるいは技術、様々
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今回の年金改正で保険料の引上げも行われるわけでございますが、現状の保険料負担水準でありましても、経営環境等が厳しいということで月々の保険料の納付負担について御苦労されている、とりわけ中小零細の企業も多いというふうに聞いておりますし、様々な声を承知しておりますが、しかしながら、年金の保険料負担は、御指摘のように人を雇う企業、事業主としての社会的責任の重要な柱でございまして、
それは裏を返しますと、今回の新制度は、保険料率の、保険料負担水準の固定方式ということを導入しているからでございまして、五年ごとにその前提となる財政の諸条件を検証し、五年ごとに保険料率を見直すという仕組みではないということを申し上げているところでございます。
ですから、これを、この附則を素直に読めば、確かに一方で保険料負担水準を固定しようということで出した、本則の中に。しかし、附則の第一項で、一方で給付水準もある程度保とうというふうにした。しかし、両方の条件が満たせない場合があると認めざるを得なかった。だから、提案者自らが見直し規定をここに書かざるを得なかったと私は理解するんですが、いかがですか。
国民年金の保険料負担水準に関するパンフレットの説明で、前回の質問のときにも申し上げました、最終保険料が一万六千九百円になるように書いてあるけれども、括弧平成十六年度価格となっていると、これは誤解を生むよと、あえて誤解を生むように書いたんじゃないのと、もう少し正確に理解いただけるように作り直してほしいということで申し上げました。それで、作っていただいたのが二枚目の資料二であります。
給付と負担の長期的な均衡を図るなどの課題に正面から取り組み、保険料負担水準に上限を設けるとともに、給付水準について下限を設けつつ自動調整する仕組みを設けることとした本法案の早期成立を期することが必要と考えております。
現行の保険料負担水準を維持したまま、まだ現行の給付水準を維持するということで、最低保障年金は全額税方式という民主党案では、恐らく三%ではとても足らないと私は思います。いずれにしても、この民主党の案は消費税大増税法案というふうに言わざるを得ないというふうに思うわけでございます。 次に質問を移らせていただきたいと思います。所得比例年金の問題について、お聞きをさせていただきます。
それから、もう一点でございますが、私どもは昨年の年金改正のときに、こういうバランスシートとは別に、将来の保険料の収入も含めました財政計画、あるいは将来の保険料負担水準も含めまして、給付と負担につきまして、国会で年金改正について御審議をいただきましたので、私どもは私どもとしまして、年金行政サイドで、今申し上げました将来の給付についての責任、それから将来の収入につきまして、できるだけ御理解をいただくように
我が国の医療保険制度は、昭和二年発足の健康保険以来、逐次適用対象の拡大等その改善充実が図られてまいりましたが、各種制度に分立していることから、給付率や保険料負担水準など給付と負担の両面で格差が生じています。
今ちょっとお話も出ておりましたけれども、保険制度の改革に関連いたしまして医療保険制度一元化の論議がなされておりまして、昨年十二月六日の地方制度調査会の答申でも、今ちょっとお話がありましたように、「国民健康保険の経営の安定化を図るためには、医療保険制度の一元化への道筋を明らかにするとともに具体的かつ実効ある医療費適正化対策及び保険料負担水準のあり方等の基本的事項について、早急に抜本的な対策を講じる必要
つきましては、医療費の適正合理化、保険料負担水準の平準化、医療保険の一元化等、制度の抜本的改革につきまして、引き続き諸先生方の格別の御尽力を賜りたいと存じます。 第二は、国庫補助負担率の暫定引き下げ措置についてであります。
当面二つに分けることができると思いますが、一つは、当面の問題として先般の見直しに際しまして関係省庁間あるいは地方団体との間でも一応意見の一致を見ておりますのは、保険料負担水準を平準化するという方策、これについて一応明年度、平成三年度に向けて検討しましょう、こういうことになっているわけでございます。
○谷村委員 その問題はそれでおきますが、次に、平成元年の地方制度調査会答申は国保について、「経営の安定化を図るためには、医療保険制度の一元化への道筋を明らかにするとともに、具体的かつ実効ある医療費適正化対策及び保険料負担水準のあり方等の基本的事項について、早急に抜本的な対策を講じる必要がある。」と述べているのであります。
したがって、国保財政の長期的安定を図るため今後医療保険制度一元化の具体的方策、国民医療費適正化のための総合的な取り組み、保険料負担水準のあり方、社会保障制度における国と地方の役割分担など基本的問題についてなお幅広く検討を続けていくことが必要であるというふうに考えております。
自治省としては今回の見直しが二年間の暫定措置であることにかんがみ、今後保険料負担水準のあり方、医療保険制度の一元化の具体的方策、社会保障制度における国と地方の役割分担などの基本的な問題について幅広く検討を行い必要な措置を講ずることといたしてまいりたいと考えております。
しかし、今回の見直しにおきましても、これは国保制度の中長期的な安定化のための第一歩と認識しておりまして、そういう意味で六十三年度及び六十四年度の暫定的な措置をしたわけでございますが、今後医療保険制度の一元化の具体的な方策、国民医療費というものはどういうふうにあるべきか、そういうような総合的な取り組みと同時に、今委員御指摘のとおり、保険料負担水準のあり方、これは絶対的な水準が高いということと同時に地域的
なお、六十五年度以降の国保のあり方に関しましては、医療保険制度一元化の具体的方策、保険料負担水準のあり方、国と地方の役割分担などの基本的な問題についてなお幅広く検討を続け、国民健康保険制度の充実と安定化を図ることが必要と考えているところでございます。
今回の見直しは、国保制度の安定化を図るため、六十三年度及び六十四年度の暫定措置を中心として行うこととしたものであり、六十五年度以降の国保のあり方に関しましては、今後、医療保険制度の一元化の具体的方策、保険料負担水準のあり方、国と地方の役割分担などの基本的問題について幅広く検討を行い、必要な措置を講ずることといたしているところでございます。
それから国保の方で所得と言っている場合は、通常はいろいろな控除等が入っておりますので、保険料負担水準を比較する場合に、先ほどの数字が正確かどうか、ちょっと手元に先生おっしゃった数字がございませんので申し上げかねますが、必ずしも先ほどのような数字にはならないのではないかというふうに考えられます。
現在の厳しい国保財政の状況、他の医療保険と比較して保険料負担水準等が高いということを考えれば、やはりこの基本は守られるべきだと思います。
そういうまさしく御指摘のような問題があるからこそ、給付についても見直し、保険料負担水準についても見直して、今度の改革案を御審議をお願いしているわけでございます。
しかし、その後の医療費の動向、医療費に対する患者、医療担当者の意識の動向、疾病構造の変化、保険料負担水準の変化などを考慮いたしまして、給付率統一の第一段階となること、かかった医療費がすぐわかることから医療費の効率化につながることなどの観点から、今回被用者本人についても定率負担を導入することが適当と考えた次第でございます。
全体として国保加入者の保険料負担水準は、従来見込まれている水準以上に上昇することはないと理解をしております。 厚生省で、調整交付金の財政調整機能強化策の一環といたしまして、保険料軽減費交付金の比率を引き下げることについても検討する意向があるやに聞いております。