2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
海外居住期間などの合算対象期間については、お客様からの申出によって初めて確認することができるということから、新規裁定時にお客様から情報を把握することが必要であり、システム的に対象者を特定し、再発、することは困難でありますが、一方で、御自身の合算対象期間に気づいていただくきっかけの一つとしては、昨年八月から、年金の受給資格期間が二十五年から十年に短縮されたことに伴い、御自身の保険料納付済み等期間が十年以上二十五年未満
海外居住期間などの合算対象期間については、お客様からの申出によって初めて確認することができるということから、新規裁定時にお客様から情報を把握することが必要であり、システム的に対象者を特定し、再発、することは困難でありますが、一方で、御自身の合算対象期間に気づいていただくきっかけの一つとしては、昨年八月から、年金の受給資格期間が二十五年から十年に短縮されたことに伴い、御自身の保険料納付済み等期間が十年以上二十五年未満
○高橋政府参考人 御指摘のように、日本年金機構では、本年二月末から七月上旬にかけまして、保険料納付済み等期間が十年以上二十五年未満の方、五十九・八万人の方に対しまして、年金請求書の入った封筒を送ってございます。七月末時点の現在でございますが、三十五・五万人、約五九%の方が新たに年金を受給するための手続を終えられております。
当然のことですが、将来受給できる年金額は保険料納付済み等期間に比例し、受給資格期間を満たしても、保険料を十年納付するだけでは年金額は月額およそ一万六千円にとどまります。 受給資格期間の短縮により、これらの制度の利用者が減少しないよう対策を講ずるべきだと思いますが、厚生労働大臣のお考えをお聞かせください。