2007-05-09 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
そういうことを前提にいたしますと、給付を受けるために一定期間保険料の納付が必要であるということ、それから、年金額の計算は保険料納付済み期間等に基づいて行われるということから、個人個人の被保険者記録を長期間にわたって適切に管理するということ、そして、これに基づいて的確に年金を支給するということは、もう言うまでもなく最重要な機能である、また仕事である、このように考えております。
そういうことを前提にいたしますと、給付を受けるために一定期間保険料の納付が必要であるということ、それから、年金額の計算は保険料納付済み期間等に基づいて行われるということから、個人個人の被保険者記録を長期間にわたって適切に管理するということ、そして、これに基づいて的確に年金を支給するということは、もう言うまでもなく最重要な機能である、また仕事である、このように考えております。
私どもの案では、農業者年金の加入者及び待期者のうち、その意思によってでございますが、農業者年金にかかわる年金や一時金の給付を受けない方について、あるいは農業者年金制度における納付済み保険料、保険料納付済み期間等をみどり年金へそのまま移行させる、そして年金を受給することができるという移行措置、これは国民年金基金制度にかかわる特例措置というものと非常に類似すると思いますが、それを講じようとするものでございます
また、加入者が経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済み期間等を満たせずに離農した場合を、離農給付金の支給対象とすることとしております。 第五に、経営移譲年金の給付内容の改善であります。死亡した加入者の経営を承継して加入した配偶者について、本人の選択により、死亡一時金の受給にかえて将来の経営移譲年金の額を加算する仕組みを創設することとしております。
また、給付内容の点から二つほどございまして、一つは、農業者年金の加入者で保険料納付済み期間等が十五年以上ある方が障害の状態となって経営移譲を行った場合には、本来必要とする保険料納付済み期間へ二十年を満たす以前ではございますが、経営移譲年金を支給するということが一つでございます。
農業者老齢年金につきましては、経営移譲年金に係る受給権者以外の者であって保険料納付済み期間等が二十年以上である者が六十五歳に達したときに、その者に支給することとしております。その年金額につきましては、変更後の給付体系のもとでこの年金を受給する昭和十一年度生まれの者は、保険料納付済み期間が二十五年である場合には、平成二年度価格で月一万九千九百円を六十五歳から受給することとなります。
農業者老齢年金につきましては、経営移譲年金に係る受給権者以外の者であって保険料納付済み期間等が二十年以上である者が六十五歳に達したときに、その者に支給することとしております。その年金額につきましては、変更後の給付体系のもとでこの年金を受給する昭和十一年度生まれの者は、保険料納付済み期間が二十五年である場合には、平成二年度価格で月一万九千九百円を六十五歳から受給することとなります。