2021-05-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第31号
さらには、税、社会保険料等の支払猶予の延長ですとか減免、そして緊急の雇用調整助成金の特例措置の延長、さらには総合支援金貸付けの延長、こういったものを提案させていただいております。
さらには、税、社会保険料等の支払猶予の延長ですとか減免、そして緊急の雇用調整助成金の特例措置の延長、さらには総合支援金貸付けの延長、こういったものを提案させていただいております。
でありますから、保険料等々収入を増やしていくと同時に、今般は給付の方を若干なりとも伸びを抑えさせていただいて、保険制度を維持をしていこうという目的のものでございます。 もちろん、この後、今回のことだけでこの医療保険制度自体が維持できるわけではございませんので、更なる見直しというものも国民の皆様方とともに御議論をしていかなければならないというふうに考えております。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例についてでございますけれども、日本年金機構におきましては、事業所からいただきました申請に基づきまして、令和三年三月二十六日までに、約九・八万事業所につきまして許可をさせていただいているところでございます。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として設けられていたものでございます。
次に、社会保険料等の支払い猶予制度の対象期限延長について厚労省に伺います。 現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
経済産業省が平成二十一年度の委託事業において企業へのアンケートを行い、法人税や社会保険料等が過去五年間に上昇したときの対応と将来上昇した場合の対応について実証分析を行っております。あっ、済みません、平成って言いましたね、令和二十一年度ですね、申し訳ありません。その際に、あっ、令和二十一年度じゃないですね、二〇二一年度かな、あっ、ごめんなさい、このまま行きます、委託事業ですね、申し訳ありません。
○国務大臣(岸信夫君) 基地従業員対策等として負担している社会保険料等の労務費については、日米地位協定第二十四条一の規定によって、米側に負担義務のある合衆国軍隊を維持することに伴う経費に該当しないことから、この経費について我が国が負担しているものでございます。
○国務大臣(岸信夫君) この我が国によります在日米軍駐留経費負担については、一九七〇年代の半ばから、我が国の物価、賃金の高騰、また国際情勢、経済情勢の変動、こういったことによって、在日米軍の駐留に関して、米国が財政上の困難に直面していること等を勘案しまして、在日米軍の円滑かつ効果的な運用及び雇用の安定を確保するために、一九七八年度から基地従業員対策等として社会保険料等の労務費を、そして一九七九年度から
○副大臣(三原じゅん子君) 国税等と同様に、厚生年金保険料等の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど柔軟に対応していくこととしております。 こうした既存の猶予の仕組みにより御活用いただけるよう、関係機関とも連携して一層の周知、広報、努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、日本年金機構におきまして、事業所からの申請に基づきまして、令和三年の一月二十九日までに約九・四万事業所、約八千六百億円を許可しているところでございます。
引き続き売上げが回復しない中、社会保険料等の支払い猶予の期限が迫っている等、まとまった現金支払いのために融資増額を要請するも、受け入れられないケースがあるということなんですね。 私の事務所にも、昨年は納税猶予の特例を利用できたんだが今年はどうなるんだということで、いろいろ相談が来ております、社会保険料の納付等について。
さて、先日、これは二月の十六日ですけれども、農林水産省から都道府県に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した農業経営収入保険の保険料等の補助についてという通知が発出されたと聞いております。読めば、なるほど、そういうことか、このように思うわけでありますけれども、一方で、農林水産省だけがそう考えているのではないか、そういう心配がないわけではありません。
そして、この臨時交付金を活用して独自に農業経営収入保険の保険料等への補助を実施している地方団体は三十五団体以上あるというふうに承知をしております。まさに趣旨にかなった使い方をしていただいているのではないかなというふうに思っておりますが。
その際、地方自治体に対しまして、今お話がありましたとおり、地方創生臨時交付金を活用した保険料等の上乗せ補助が可能であるということをしっかり周知をして、保険料等補助の実施を検討していただくことが重要だと考えております。
厚生年金保険料等の納付猶予特例についても、国税の例によるとされているため、打ち切られてしまいました。 なぜ、この状況で特例制度を打ち切ったのか。感染症の収束が見通せない現下の状況にあっては、猶予特例の延長だけでなく、減免措置を創設すべきです。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例につきましても、その期限後なおその納付が困難な事業所につきましては、国税等と同様に、従来から設けております猶予の仕組みの活用によりまして、それぞれの事業所の状況に応じて柔軟に対応させていただくことといたしております。
厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきまして、日本年金機構におきまして、事業所からいただきました申請に基づいて、令和二年十二月二十八日までに約九・一万事業所に対して許可を出させていただいておりまして、この許可の額で申し上げますと、約七千六百億円となってございます。
厚生年金保険料等の猶予特例の延長、減免にも関わる問題です。真摯な回答を求めます。 消費課税について伺います。 航空機燃料税の引下げにより、約三百億円の減収を見込んでいますが、この改正の趣旨を伺います。 また、コロナ禍における航空産業への支援は当然ですが、それに比べても、個人所得課税の減税と中小企業への減税が見劣りすることは否めません。
御指摘の年金、健康保険、雇用保険等の手続や保険料等の支払についても、国民生活に密接に関係するものであり、デジタル化を通じて利用者視点でのサービスの改革が実現できるよう検討してまいります。 NHKの受信料についてお尋ねがありました。 NHKについては、業務の抜本的効率化を進め、国民負担の軽減に向け放送法の改正に取り組みます。
こうした考え方に基づきまして、現在、社会保障審議会介護給付費分科会におきまして議論を進めていただいておりまして、予算等の対応も組み合わせながら、介護事業所の経営状況、地域において適切な介護サービスが安定的に提供される必要性、さらには保険料等の国民負担や介護保険財政に与える影響なども踏まえながら、必要な対応を予算編成過程でしっかりと検討してまいりたいと考えております。
そうした考え方に基づきまして、現在、社会保障審議会介護給付費分科会におきまして議論を進めておりますが、この予算等の対応もしっかりと組み合わせながら、介護事業者の、今委員からも御指摘ありました経営状況、それぞれの事業所ごとの、まあ事業の分類ごとにも違いがございますので、この経営状況や、地域において適切な介護サービスが安定的に提供される必要性であるとか、さらには、保険料等の国民負担や介護保険財政に与える
自動車関連産業への支援については、税、社会保険料等の保険料の猶予や資金繰り支援に加えて、自動車の購入を支援するため、自動車税環境性能割などの軽減措置を六か月延長をしたところであります。
七、年金の繰下げ受給については、年金額が増額される一方で、加給年金や振替加算が支給されない場合があることや、社会保険料、所得税、住民税等の負担が増加することについても、国民に分かりやすい形で周知徹底するとともに、国民が年金額と社会保険料等の負担の変化を簡易にイメージできるような方策を検討すること。
これらの中で、先生お尋ねの居酒屋などの飲食店に関しましては、実質無利子無担保融資による資金繰り支援、国税、地方税、社会保険料等の納税猶予、最大二百万円の持続化給付金、中小・小規模事業者の家賃負担をより一層軽減するために最大六百万円の家賃支援の給付金の創設、さらに、感染防止対策の投資を行うなど中小・小規模事業者の事業再開への努力を強力に後押しするために持続化補助金の上限を百五十万から二百万程度引き上げる
これは事業者が保有する車両の維持費でございますが、これにつきましては、燃料油脂費あるいは修繕費あるいは保険料等が該当すると考えられますが、これらは営業費用として計上されておりますので、国費による運行の欠損に対する補助の対象となってございます。
地方公共団体は、家族構成、収入、納税、健康保険料等、幅広い個人情報を保有しています。どの段階で住民合意を得るのか分からないままでは、また、合意後も住民が継続的に関与する仕組みでなければ、住民自治や民主主義に基づく決定や運用が担保されるとは思えません。 反対の理由の第三は、本法案が国と地方との関係、地方自治の独立性を変えてしまうおそれがある点です。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等におきましては、毎年、適用事業所に算定基礎届を提出していただいておりまして、それに基づきまして、九月以降の各被保険者の方に係る保険料を決めた上で、月ごとに保険料を納付していただくという仕組みになってございます。