2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
これを受けまして、まず、私どもとしては、こうした事案によって国民健康保険料の還付を受けられないという被保険者に対して必要な措置を検討して関係機関に周知をするということを、これを急いで検討しなければいけないということで、自治体の判断により、地方自治法第二百三十二条の二の規定に基づく寄附というものがございますけれども、これを活用しまして保険料相当分を返還することが可能であるという旨について自治体に周知を
これを受けまして、まず、私どもとしては、こうした事案によって国民健康保険料の還付を受けられないという被保険者に対して必要な措置を検討して関係機関に周知をするということを、これを急いで検討しなければいけないということで、自治体の判断により、地方自治法第二百三十二条の二の規定に基づく寄附というものがございますけれども、これを活用しまして保険料相当分を返還することが可能であるという旨について自治体に周知を
○山口和之君 年金制度が成熟していない国とはなかなか社会保障協定を結びにくい面もあるのは理解できますけれども、年金保険料相当分も含めて考えれば、本当の意味での日本人と同等以上にならないのではないかと思います。 来年四月から新制度スタートを目指すならば、次期年金改正まで待つのではなくて、当然すぐに検討しなければならない課題だと思います。
現行の基礎年金、厚生年金において企業が負担しております保険料相当分は、過去期間に係る年金純債務の処理に充てるとともに、新たな二階部分となる新拠出建て年金に拠出します。 続きまして、一体改革の評価、社会保障制度改革国民会議で期待する結論についてですが、まず、社会保障・税一体改革の評価として、参議院本会議でも速やかに関連法案の審議を進めていただき、早期成立を図ることを強く望みます。
○公述人(伊藤清彦君) 今まで事業負担の方は、現行の基礎年金と厚生年金に企業が負担しておりますその保険料相当分ですけれども、それは過去期間に係る年金純債務の処理に充てるとともに、新たな二階部分になる新拠出建て年金の方に拠出するということで、企業の負担は基本的には変わらないということでございます。
ですから、払えない人には保険料相当分を公費で支援して仲間に入ってもらうということでございます。 以上でございます。
そういう中で、厳密に保険料相当分を払う必要があるのかなというふうに思ったからでございます。 そこで、私が言いたいのは、それ以上聞く必要はないんです。つまり、負担と給付のバランスとか、負担なくして給付なし、これは大村議員がおっしゃいました。
したがいまして、その収入印紙を、印紙を発行して、それを市町村が購入をいたしまして、住民の方に保険料相当分をまた売りさばくという形になりますと、これは、印紙という形で国庫に収入が入るものと、当然その検認という形で納付確認ができるものとの間にはギャップがございます。
加えて、これ、預金保険料相当分についてもこれ納付すると、仕組みを持っておりますので、そういうものも実は当面は活用は可能だということでございます。
金融の場合には、承継法人のその承継資産について生じる運用益の中から預金保険料相当分まで、これも日本郵政株式会社に入れるというわけですね。どうしてそこまで日本郵政株式会社にすべてのものを入れるということになるのか。 確かに、最後は国がその株を持っているわけだから、その資産が株であろうがキャッシュであろうが一緒でしょう、その理屈はわかります。
これは、持ち株会社の配当を民間会社並みに確保した上で基金を積むということですから、事前のいろいろ説明によりますと、いや、預金保険料相当分を持ち株会社の方に出すからそれが十年間で六千億円ぐらいあります、あるいは、郵便貯金銀行あるいは郵便保険会社の株式の売却益というのもあるということから考えれば間違いないでしょうということなんですけれども、本当に確実に積み立てることができるのかしらということがございますし
先ほどの十五年度の第一号被保険者の保険料相当分は八千六百四十八億円、先ほど申し上げました人数二千三百七十万人で割りますと月額三千四十円になりますので、そういった意味での二千九百十一円に対する月額の増加というのは百二十九円ということでございます。
四つ目は、旧三公社に対する課税を念頭に公社に一定の課税を行う、また民間銀行における預金保険料相当分を国庫納付するということ。そして五点目、特定郵便局制度を改革しなければならない。六つ目は、メルパルクとかメルモンテあるいはファミリー企業の問題、これも改革をしなきゃいけない。
そういう意味で、少しイコールフッティングということを考えたら、やはりいずれかのタイミングで、少なくとも政府の保証、国の保証というものがあるわけですから、預金保険料相当分を何らかの形で金利から差し引くのか、あるいはそれを国庫に納めるのかといったようなことを考えることも必要なんではないかなと思いますが、総務大臣、いかがでございますか。
それから、生活保護の方につきましては、例えば保険料相当分を生活扶助として上乗せをして支給しております。さらに、生活保護を受けておられない方が、保険料を払ったらその保険料負担のために生活保護になってしまうという場合には、より低い保険料を設定するというふうな工夫も、措置も講じております。
特に、この医療従事者関係におきましては、社会保険料相当分だけでも所得保障ができるというふうな何らかの財源措置というものが講じられるべきではないかと私は思うのでございますが、そういうお考えはないのでございましょうか。全然このことはもう考える余地はなしというふうに受けとめていらっしゃるのでしょうか、労働省にお伺いしたいと思います。
したがいまして、毎年毎年の調査の結果としまして、民間の実態を踏まえて、民間が、おっしゃるように有給になる、または掛金分相当、保険料相当分の支払いがなされているというふうな実態等の把握ができますれば、そういうものに基づく対処は当然のことながらしてまいりたいというふうに考えております。
○石田(祝)委員 この件で労働省においでいただいておりますので聞きたいんですが、例えば保険料相当分を、これも一つの給与の一部だと私は思いますが、こねにていてノーワーク・ノーペイという考え方で出さない、そういうふうになった場合に、御本人が事業主と本人分、両方とも負担をして納めるようになるのか。
○勝木健司君 私は、本会議におきましても質問をさせていただいたわけでありますが、現在国家公務員等の教員及び看護婦等のいわゆる特定職種の女子職員を対象にする育児休業法におきましては、本人負担に係る社会保険料相当分は使用者たる国が負担しているという現状であります。また、四月一日の人事院の意見の申し出によりますと、引き続きこの措置は継続をするということとしております。
私どもといたしましては、労使で育児休業を育てていく中で事業主にもいろんな形でメリットのある制度でもありますし、労使間で話し合いをされた上で十分話し合いを尽くされて適切に対処されて社会保険料相当分を払うというやり方をするのも一つの道であると、こういうふうに認識いたしております。
申し上げるまでもなく、現在、国家公務員等の教員及び看護婦等の特定職種の女子職員を対象に育児休業法が制定され、本人負担に係る社会保険料相当分を使用者が負担、育児休業給が支給されているのであります。去る四月一日の人事院の意見の申し出によりますと、これら職種における人材確保の達成に資するため、引き続きこの措置を継続することといたしております。
この問題についてはILOの百六十五号条約を踏まえて対処すべきであるんだろう、事業主に育児休業中の労働者に対しても社会保険料相当分の賃金を支払わせるというようなことはとにかくとしまして、西洋の諸国のようにいわゆる社会保障制度の中で考えていくというようなことにならないといけないだろうと思うんですが、自民党の御見解をお伺いしたいと思います。
既に法制化されている公立学校教員等の育児休業制度の中では、社会保険料相当分は給与として支払うという取り扱いになっておると思います。育児休業制度の普及を図る観点からも、また働く女性労働者に対する医療・年金保障を確保するためにも、この育児休業期間中の社会保険料負担についてはこれを免除するという措置を講ずる必要があると思いますけれども、いかがでございましょうか。