2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
そこで、本法案では、中低所得者への保険料減額措置として、国が負担する約二百九十億円から約六十億円を差し引いた約二百三十億円を国費負担として計上したところです。 以上です。
そこで、本法案では、中低所得者への保険料減額措置として、国が負担する約二百九十億円から約六十億円を差し引いた約二百三十億円を国費負担として計上したところです。 以上です。
保険料減額制度だけではいけない。免除制度あるいは本人負担の減免制度を中に入れなければならないということが第二点であります。現行の保険料減額制度について、それを大きく拡充するのはあたりまえであります。
そうなれば、そこの人に、当然その間に、免除か全額納入じゃなしに、保険料減額という規定が考えられてしかるべきだ、一応そういう問題が出てくるわけです。
第二に、保険料減額制がなく、免除制はあっても実効を発揮しないことであります。生活困難な人たちにとっては保険料納入は至難なことであり、苦痛であります。しかもこのような人々が老齢に達し、あるいは障害を受け、また死亡して遺族がある場合、特に年金の必要性が多いことを考えれば、完全に十分な無拠出年金制が確立しない限りは、保険料減免制の徹底化が絶対に必要であります。
保険料を払えないような人が、保険料減額規定がない、免除規定が幽霊だ、十年以下はだめだ、そういうようなことでもらえない。聞いて下さい、その通りですから。小山君が幾ら説明しても同じですから。そういうことになっておりまするから、保険料を払えないような人が年金が激減するか、あるいは全然もらえないことになる。年金という、労齢保障というものは何のために必要か、生活のできない老人のために最も必要であります。