2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
ここで、私、提案なんですけれども、基礎年金も非課税にすることによって、控除はいいです、控除はなくてもいいですから、非課税にすることによって、これらの制度で救われる人、この支援給付金は保険料支払い期間の案分ですから、本当に数千円の人が多いんです。それを月額五千円もらってもらうためにも、基礎年金の非課税というのはやるべきじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
ここで、私、提案なんですけれども、基礎年金も非課税にすることによって、控除はいいです、控除はなくてもいいですから、非課税にすることによって、これらの制度で救われる人、この支援給付金は保険料支払い期間の案分ですから、本当に数千円の人が多いんです。それを月額五千円もらってもらうためにも、基礎年金の非課税というのはやるべきじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
この法案、年金受給資格が得られる保険料支払い期間を二十五年から十年に短縮。私、これは賛成しますよ。賛成しますが、民進党さんの質問にあるような細かい、行政官に任せておけばいいような話を質問しません。 ただ、私は、この十年に短縮するというのは、メリットばかりじゃないと思うんです。いや、みんないいことだ、政治家はみんないいことだと言って賛成しますよ。デメリットもあるんじゃないですか。
旧民主党政権下の法改正で決まった、年金受給に必要な保険料支払い期間を二十五年から十年に短縮する措置が、消費税の引き上げ再延期により平成三十一年十月に先送りされることが懸念されていました。
例えば、夫婦が一定年齢になる前に離婚した場合、これは保険料支払い期間中に離婚した場合、あるいは離婚して再婚した場合、それとまた、一定年齢に達しちゃってから、支払い期間が終わってから夫婦が離婚した場合、そして再婚した場合、しない場合、この対応をお願いいたします。
○国務大臣(深谷隆司君) 生涯保障保険の年金額については、保険料支払い期間、年金支払い期間が長期にわたることから、ある程度の御指摘のようなインフレーションに対応できるようにする必要があると思っております。 そこで、生涯保障保険の年金額については、年金の支払い期間中に予想される物価上昇に対応できるように、年金額を年三%の複利で増加させる仕組みにいたしております。
保険料支払い期間が四十年に満たないときは、支払い期間に応じてもっと低くなる。これでは老後の生活保障どころか、憲法第二十五条で保障する生存権すら脅かすものであります。 反対の第二の理由は、公的年金一元化の名のもとに画一的な改革を強いて、私学共済の組合員の給付水準の切り下げと負担の増加を図っていることであります。
そして保険料支払い期間が四十年以下の場合は、これよりもっと低くなって一万円になるか二万円になるかわからない、非常に低い給付額となるわけでございます。これでは老後の生活保障には満たない。憲法第二十五条で保障している生存権をも脅かすことになるというふうに考えますが、この基礎年金水準を引き上げない限り婦人の年金権の確立などは言えないと思うわけでございます。
十年間のあれは、二十五年を単位としたら、全部フルだったら四十年間の保険料支払い期間ですけれども、発足後経過措置で十年間保険料を払った人、あるいはそれにかわるべき免除規定の適用を受けた人は、昭和四十六年から第一回の国民年金の老齢年金を支給されることになるわけです。したがって、六十五歳から所得制限のない老齢年金を受ける年寄りが出てくるわけです。これは喜ばしきことであります。
保険料支払い期間は四十年後であります。ところが年金の支給開始は、この五年後、完成した暁の五年後であります。四十年後において、二%で計算して、資本蓄積なんてよけいなものをさっ引いて一・五で計算した目標額が三千五百円であるのに、その三千五百円を実行するのにさらに五年間ずらしているわけです。その一番間違った計算方法によって、それが四十五年後六十五才で三千五百円だ。