1999-12-01 第146回国会 参議院 本会議 第9号
保険料徴収方法についてお尋ねでありましたが、交付金は、法施行後半年間は第一号保険料を徴収せず、その後一年間は経過的に二分の一に軽減するためという特別対策の趣旨を実現するために交付されるものであります。 なお、保険料の徴収は市町村の自治事務であり、国が保険料の徴収方法を強制できるものではないことは言うまでもありません。
保険料徴収方法についてお尋ねでありましたが、交付金は、法施行後半年間は第一号保険料を徴収せず、その後一年間は経過的に二分の一に軽減するためという特別対策の趣旨を実現するために交付されるものであります。 なお、保険料の徴収は市町村の自治事務であり、国が保険料の徴収方法を強制できるものではないことは言うまでもありません。
検討いたしました点は大きく分けまして三点ございまして、第一点は保険料徴収方法の改善を図る、それから第二点は、業務処理の迅速化のための改善を図る、第三点は情報収集体制等の改善を図るということでございます。その結果を踏まえまして、以下に申し上げるような措置を講じたわけであります。 第一点は、保険料の徴収時期につきましては、原則として保険契約締結後一月以内に納入告知をすることにいたしました。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律案は、失業保険及び労働者災害補償保険の適用範囲の拡大に対処して、両保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化を行ない、保険加入者の利便と両保険の適用徴収事務の簡素化をはかろうとするものであります。
これら零細事業について、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なった手続方法によって、別個に適用徴収の事務処理を行なうことは、事業主に過重の事務負担をかけることともなり、また、保険事業運営の面から見ましても効率的な事務処理が期しがたく、このため、両保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化を行なうことによりまして、保険加入者の利便と両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化をはかる必要があると考えます。
これら零細事業について、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なった手続方法によって、別個に適用徴収の事務処理を行なうことは、事業主に過重の事務負担をかけることともなり、また、保険事業運営の面から見ましても効率的な事務処理が期しがたく、このため、両保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化を行なうことによりまして、保険加入者の利便と両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化をはかる必要があると考えます。
しかも、給付水準、一部負担金の負担割合、保険料徴収方法等が、それぞれの地方事情によって不均等であるために、現在ではそれぞれ別個に契約することによって、医療給付等が円滑に運営されており、さらに府県の国民健康保険組合連合会と、府県医師会との話し合いによる基本契約、各市町村ごとにおける当事者間の細目契約の締結によって、事業が所期の効果を上げております。