2015-04-01 第189回国会 参議院 予算委員会 第15号
今の保険料、年額四千二百四十円ですが、特例軽減が廃止されると一万二千七百二十円となります。それから、大阪府の七十六歳、Bさん。これは娘さんの扶養家族で、年金は月六万四千四百円、現在の保険料五千二百六十円ですが、二万六千三百円と、五倍になります。それから、福岡県の八十三歳、Cさん。息子さんの扶養家族で、年金月六万四千四百円、現在の保険料五千六百五十円が五万六千五百円、十倍であります。
今の保険料、年額四千二百四十円ですが、特例軽減が廃止されると一万二千七百二十円となります。それから、大阪府の七十六歳、Bさん。これは娘さんの扶養家族で、年金は月六万四千四百円、現在の保険料五千二百六十円ですが、二万六千三百円と、五倍になります。それから、福岡県の八十三歳、Cさん。息子さんの扶養家族で、年金月六万四千四百円、現在の保険料五千六百五十円が五万六千五百円、十倍であります。
これによって、機械的な試算でございますけれども、三千五百万人の国保加入者全体で一人当たり保険料年額〇・六万円程度抑制する効果があると見込んでおります。特に、低所得者の保険料軽減という意味では、所得百三十九万円の方で二・五万円の減、そしてまた八十三万円の方で三・七万円の減と、こうした抑制効果があるというふうに考えているところでございます。
平成十八年、この医療制度関連法案が通った時点ですけれども、この時点での予測では平成二十年で後期高齢者負担率は一〇%、そして一人当たりの保険料年額平均は六・一万円だと。
○村瀬政府参考人 これは、十七年度の保険料年額十六万二千九百六十円ということで、この分を全額免除されれば五万四千三百二十円納めたと同じ扱いということ、計算上はこうなるかもわかりませんけれども、こういうものを前面に押し出すということは決していいことではないというふうに思います。
それで、お尋ねの十八歳、十九歳の若年の方が新規に契約する場合の任意の保険料でございますが、一例といたしまして、保険金額無制限の対人賠償責任保険の保険料、年額でございますが、排気量が例えば千五百cc以下という自動車の場合ですと六万円弱ほどになろうかと思います。
例えばパートの主婦が九十万円以下であれば払わなくて済んでいる保険料負担が、九十万を超えて例えば百万円になると、国民年金の保険料年額八万五千二百円、国民健康保険の保険料が年額二万一千円、合計十万六千二百円の負担が生じる、こういうことになるわけなんです。さっき私が申し上げたように、夫の方と両方合わせると四十三万三千五百円の家庭負担になってくる、こういう状況があって九十万円の壁を破れないわけです。
三番目の被保険者一人当りの保険料年額が平均標準報酬月額に保険料率を乗じたものでございまして、一万四百二十三円となります。保険料率は従来千分の六十五に引き上げておりましたのが、三十四年六月から千分の六十三に引き下げるという要素が加味されておるわけでございます。大体千分の一の引き上げで年間額といたしまして十二億円弱ということに相なります。新年度は九カ月ございますから、九億円になるわけでございます。
○高田(正)政府委員 国保の全国平均の保険料年額は、大体今八田先生からお話がありましたように、三十一年度一では一世帯当り二千八百五十円程度ですございます。これは二十六年以来の数一字が手元にございますが、逐年一世帯当りの保険料額は相当程度増額されてきております。平均をいたしまして大体二、三百円程度増加をしてきております。
御存じの通り政府管掌の保険、組合管掌の保険は事業主及び被保険者で保険料年額約八百億のものを醵出しております。この八〇%余りは医療給付としてやはり被保険者の利益のためになるのでありますが、この大きな金の運用につきまして、どうしましても政府の方で事務的に組織的に完璧を期していただきまして、私ども醵出しておりますものの利益をかわって守っていただきたいのであります。
こういうことで保険料率は改訂いたしませんが標準報酬が変りますので、そこにありますように一人当りの被保険者保険料年額は九千八百八十四円と算定いたしております。なお等級につきましては四千円から五万二千円ということで、これは継続審査をお願いしております健康保険法の改正の中に予定いたしておりました等級区分を積算の基礎にいたしております。
現に、第十六階級これは標準報酬二万四千円の者の保険料年額は二万円以上であるが、平均一人当り給付は一万二、三千円にしかすぎません。強制加入のためにこれら階層の被保険者においてすらも非常に過重負担がかけられておるのでありますから、標準報酬のワク引き上げのみによって財政収入をはかるがごときは最も安易な方便であって、社会保険の本質に反するというべきであります。
現在被保険者一人当り平均保険料年額八千九百三十円のうち、本人負担がその半額の四千四百六十五円となっておりまして、国民健康保険の負担額、年間二千二百九十円と比較すると二倍に当ります。中小企業における賃金の実態、国保の対象である自由業者の実情を考慮するとき、保険料負担の面において、政府管掌保険の被保険者の負担が軽いとは言われません。