2009-06-02 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
しかし、本法案による措置では、保険料天引きの事実確認に協力したかどうかに関係なく納付勧奨、公表されるかどうかが決まるので、事業主の協力に結び付きません。また、たとえ納付勧奨、公表を免れても、従業員が有する損害賠償等の請求権を国が取得することになっており、法案の内容に一貫性がありません。
しかし、本法案による措置では、保険料天引きの事実確認に協力したかどうかに関係なく納付勧奨、公表されるかどうかが決まるので、事業主の協力に結び付きません。また、たとえ納付勧奨、公表を免れても、従業員が有する損害賠償等の請求権を国が取得することになっており、法案の内容に一貫性がありません。
この間、国民の皆様方からの批判を踏まえて、与党としても所得の低い方への更なる負担軽減措置や年金からの保険料天引きの選択導入などの対策を打ち出し、進めてきたところであります。この四月からは新たに保険料均等割の九割軽減などがスタートいたしますが、こうした軽減措置の概要を説明をしていただきたく思います。
そこから医療と介護の天引き、保険料天引きということになりますので、実質の手取りの満額年金というのは五万前後まで下がってくるのではないかと、こういうふうに思います。 これはあくまでも実質ベースの話でございまして、名目ベースでは経済成長を若干加味したり物価部分を加味したりして少し上がるということは入っておりますけれども、実質ベースは下がっていくということは非常に重要なこと。
しかし、実際には、その路線は撤回せず、骨太方針二〇〇六に基づく社会保障費抑制政策は維持し、年金からの保険料天引きが丸一年となった後期高齢者医療制度の見直しも手をつけていません。 その一方で、極めて明確に打ち出されたのが消費税増税方針であります。所得税法改正案の附則に、消費税増税法案を二〇一一年度までに成立させる方針を明記したのであります。
今回の法案ですと、一律に天引きすることの廃止を求めていますが、今回の年金からの保険料天引きについては一部では隠れ増税的なものの要素があるんじゃないか、こういうことも指摘をされておりますけれども、どのような問題点があったとしているんでしょうか。また、天引きを希望する人たちにはどのように対処していくという考えをお持ちなのか、お聞きをしたいと思います。
結果、そのしわ寄せとして、後期高齢者医療制度による年金からの保険料天引きなど、国民は十分な説明を受けることなく、不合理な国民負担を背負わされてしまっています。この最大の原因は、我々国会議員を含む公に奉ずる公務員の意識の劣化と、国家公務員制度そのものにあるのです。 私は、官僚の方々が、初めは、国民のために奉仕し、社会に貢献したいという崇高な理念と志を持って国家公務員になられたと信じています。
そういう意味におきましては、今回与野党ともに問題意識の共有がなされている中において、私は、この幾つかの点について、我が党は野党共同で、後期高齢者医療の年金からの天引きの廃止、さらには新たに保険料負担を強いられる被扶養者の二百万人の方々の凍結、さらには前期の方々も含めて、国保の保険料天引きも含めての凍結ということを提案しているわけでございますが、まず、この前期の方々の国民保険料と後期の新保険料を年金から
年金からの保険料天引きがこの十五日から始まるわけでございます。繰り返し議論になっておりますけれども、高齢者の年金に大きな穴を幾つも空けて、その修復もしないうちに取れるところから、取りやすいところからだけは容赦なく取り立てる、こういう理不尽なやり方だというふうに思っています。しかも、保険料は均等割部分が当初の予想を上回って半分を超えると。極めて逆進性の強い、そういう制度でございます。
このため、制度運営の観点から、保険料が滞納される場合の保険財政への影響を回避しようと、今回、年金からの保険料天引き、こういうような仕組みが導入されるわけでございます。 しかし、天引きできる年金を受給されている高齢者はよいのかもしれませんけれども、年金から天引きできない無年金、低年金、こういう高齢者の方はどのように扱われるのか。
反対理由の第一は、家計を温める施策や雇用不安の解消を図る対策が必要であるにもかかわらず、逆に、高齢者医療費の一割負担などの医療改悪、年金からの保険料天引きなどの雇用保険法改悪の実施、さらには介護保険料の引き上げなど、社会保障分野での二兆円もの国民負担強化を押しつけたことであります。